子供のいないご夫婦が相互に遺言書を作成|残された配偶者を「兄弟相続」のトラブルから守るために

「私たちは子供がいないから、どちらかが亡くなれば、当然もう一人が全部相続するよね」 そう考えているご夫婦は少なくありません。しかし、日本の法律(民法)では、実は必ずしもそうではないのです。
今回は、当事務所へご相談にいらした「将来の財産の行方が心配な、お子様のいない高齢のご夫婦」の事例をもとに、なぜ遺言書が必要なのか、そして司法書士がどのようなアドバイスを行ったのかを詳しくご紹介します。
お子様がいないご夫婦が直面する「相続の盲点」
子供がいない場合、配偶者が亡くなると、相続人は「配偶者」だけではありません。
亡くなった方の「両親(すでに他界している場合は兄弟姉妹)」も相続人となります。
もし遺言書がない場合、以下のような事態が起こり得ます。
1. 義理の兄弟姉妹との遺産分割協議
残された妻(または夫)が、亡くなった夫(または妻)の兄弟姉妹、あるいはすでに兄弟が亡くなっている場合はその子供(甥・姪)と、遺産の分け方を話し合わなければなりません。
たとえ長年交流がなくても、法律上の権利を持つ彼らの実印と印鑑証明書がなければ、自宅の名義変更や預貯金の解約ができないのです。
2. 自宅を売却せざるを得ないリスク
主な財産が「今住んでいる家」だけの場合、兄弟姉妹から「法定相続分(4分の1など)」に応じた金銭を要求されると、その支払いのために自宅を売却しなければならなくなるケースがあります。
3. 「争族」の発生
「長年、音信不通だった親族がいきなり権利を主張し始めた」「介護をしていなかった兄弟が法定相続分を求めてきた」といったトラブルは、残念ながら珍しいことではありません。
今回の事例:不安を抱えた仲の良いご夫婦
今回ご相談いただいたのは、長年連れ添われた高齢のご夫婦でした。
お子様はおらず、ご自身の死後、残されたパートナーが不自由なく暮らせるようにしたい、また最終的に残った財産をどう整理すべきか悩んでいらっしゃいました。
当事務所がアドバイスした「3つの重要ポイント」
ご夫婦の状況を丁寧にヒアリングし、以下の点に重点を置いたサポートを行いました。
① 「相互遺言」の作成
まずはお互いに「全財産を配偶者に相続させる」という内容の遺言書を作成することを提案しました。
兄弟姉妹には「遺留分(最低限保障される相続分)」が認められていないため、遺言書さえあれば、すべての財産を確実にパートナーへ残すことができます。
これにより、義理の親族との遺産分割協議を完全に回避できます。
② 「予備的遺言」の設定
もし、ご夫婦が同時に亡くなったり、遺言を書いた相手が先に亡くなってしまったりした場合、その遺言書は効力を失います。
そこで、「もし相手が先に亡くなっていた場合は、特定の親族(または団体など)に譲る」という「予備的遺言」を盛り込むアドバイスをしました。これにより、二次相続(二番目に亡くなった際の手続き)まで見据えた万全の備えが可能になります。
③ 不動産の出口戦略
「自分たちが亡くなった後、この家をどうすべきか」という点についても深く話し合いました。
そのまま特定の親族に引き継ぐのか、あるいは「遺言執行者(司法書士など)」が不動産を売却して現金化し、お世話になった方々や施設に分配(換価分割)するのか。
ご夫婦の「こうしたい」という想いを形にするため、実務的なスキームを構築しました。
解決までのプロセス
ステップ1:財産目録の作成
まずはご自宅の評価額や預貯金、有価証券などを一覧にまとめました。
現状を可視化することで、ご夫婦も「どれくらいを誰に残せるか」がイメージしやすくなります。
ステップ2:文面の検討とリーガルチェック
ご夫婦の希望を法律的に不備のない「遺言書案」へと落とし込みます。
曖昧な表現を排除し、将来の紛争リスクを徹底的に取り除きます。
ステップ3:公正証書遺言の作成
今回は、より確実性の高い「公正証書遺言」を選択しました。
公証役場での手続きの調整、証人の立ち会い(当事務所のスタッフが担当)などをすべて代行し、ご夫婦には最小限の負担で作成を完了していただきました。
解決の結果とメリット
手続きを終えたご夫婦は、「これで、もしものことがあっても相手を困らせずに済む。ずっと心のどこかにあった重荷が取れました」と、晴れやかな笑顔で帰られました。
遺言書を作成したことで得られたメリットは以下の通りです。
配偶者の生活の安定: 兄弟姉妹の判子を気にせず、すべての財産をパートナーが使える。
手続きの簡略化: 亡くなった後の不動産名義変更や銀行解約が、遺言書一本でスムーズに行える。
想いの承継: 自分たちの代で終わる財産を、納得のいく形で社会や次世代に繋げられる。
子供のいないご夫婦が知っておくべきQ&A
Q. 遺言書は自分で書いても大丈夫ですか?
自筆証書遺言も法的に有効ですが、形式の不備で無効になったり、死後に裁判所での「検認」手続きが必要になったりと、残された側の負担が大きくなることがあります。
確実性を期すなら、公正証書遺言を強くおすすめします。
Q. 兄弟姉妹に財産を一切渡したくないのですが。
遺言書に「配偶者に全財産を相続させる」と明記すれば可能です。
兄弟姉妹には「遺留分」がないため、彼らが文句を言っても遺留分を主張されるリスクはありません。
Q. 夫婦どちらかが認知症になったらどうなりますか?
認知症が進行し、判断能力が不十分になると、遺言書を作成することはできなくなります。
「元気なうちに、二人で一緒に」作成することが、最も賢明な選択です。
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お子様のいないご夫婦にとって、遺言書は「最後のラブレター」であり、パートナーへの「最強の守り」です。
当事務所では、これまで数多くのご夫婦の遺言作成をサポートしてきました。単に書類を作るだけでなく、不動産の処分方法や、その後の生活、そして最後のお見送り(死後事務)に至るまで、トータルでのアドバイスが可能です。
「どちらかが先に逝った時、残された方が困らないようにしたい」
「疎遠な親族に口出しされたくない」
「自分たちが亡くなった後の家をどう片付ければいいか悩んでいる」
そんな不安をお持ちの方は、ぜひ一度きずな相続へご相談ください。 第三者である専門家が間に入ることで、ご夫婦だけでは気づかなかったリスクや解決策が見えてきます。
私たちは、お客様の「絆」を大切にし、穏やかな老後と確かな未来をサポートさせていただきます。
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この記事を担当した司法書士

司法書士法人・行政書士法人 エムコミュー
代表
小野 圭太
- 保有資格
司法書士 行政書士 民事信託士
- 専門分野
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相続・遺言・民事信託・不動産売買
- 経歴
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司法書士法人・行政書士法人エムコミューの代表を勤める。 平成25年12月に「司法書士法人・行政書士法人エムコミュー」を開業。相談者の立場に立って考える姿勢で、「ご家族の絆を一番に!」を事務所の理念 にしており、お客様の家族まで幸せを考えた提案をモットーにしている。また、相続の相談件数1200件以上の経験から相談者からの信頼も厚い。


























































