疎遠だった前妻の子とも協議が成立し、相続登記と預貯金の手続きまで完了した事例
状況
• 被相続人:夫
• 相続財産:自宅不動産、預貯金数万円
• 相続人:妻、子3人(うち1人は前妻の子で、依頼者とは疎遠)
• 前妻の子とは連絡が取れておらず、名前すら把握できていなかった
• 遺産分割協議を進めるにあたり、相続人全員との連絡と合意形成が必要だった
司法書士の提案&お手伝い
当事務所では、まず相続人調査を実施し、戸籍収集等により前妻の子の氏名および現在の住所を特定しました。
その後、当事務所が使者として該当相続人に連絡を取り、相続の意思を確認しました。
遺産分割協議においては、相続財産が自宅とわずかな預貯金であることから、妻がすべての財産を取得する代わりに、前妻の子に対し代償金を支払うという内容で協議が整いました。
この代償金については、贈与税が課税されない金額の範囲内に抑えるよう配慮しました。
協議書の作成から、不動産の相続登記、金融機関での預貯金名義変更手続きまで、当事務所が一括して対応しました。
結果
• 相続人全員による遺産分割協議が成立
• 妻が不動産および預貯金を取得
• 疎遠だった前妻の子には代償金を支払い、贈与税の対象とはならないよう調整
• 不動産の相続登記と預貯金の名義変更が完了
司法書士のポイント
今回のケースでは、相続人の一部が疎遠で連絡先も不明という状況が大きな障壁となっていました。
しかし、戸籍をもとに相続人を確定し、当事務所が使者として中立的に連絡を取ることで、スムーズに協議を進めることができました。
相続財産の内容が偏っている場合(今回のように不動産が大半で預貯金が少額なケース)、代償分割を検討することで公平な解決が可能です。
また、代償金の金額設定には贈与税の配慮が必要であり、慎重な判断が求められます。
相続人間の関係が複雑な場合や、誰が相続人か分からないといった場合も、司法書士が関与することで冷静かつ的確に手続きを進めることが可能です。相続に関してお困りのことがありましたら、お気軽にご相談ください。
初回相談は無料で承っております。
まずはお気軽にご相談ください
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この記事を担当した司法書士

司法書士法人・行政書士法人 エムコミュー
代表
小野 圭太
- 保有資格
司法書士 行政書士 民事信託士
- 専門分野
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相続・遺言・民事信託・不動産売買
- 経歴
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司法書士法人・行政書士法人エムコミューの代表を勤める。 平成25年12月に「司法書士法人・行政書士法人エムコミュー」を開業。相談者の立場に立って考える姿勢で、「ご家族の絆を一番に!」を事務所の理念 にしており、お客様の家族まで幸せを考えた提案をモットーにしている。また、相続の相談件数1200件以上の経験から相談者からの信頼も厚い。