複雑な協議内容でも対応可能な相続登記手続きの事例
状況
• 被相続人は依頼者の父。
• 相続財産は自宅の不動産。
• 相続人は長男と長女の2名。
• 被相続人の死後、相続人間で立替金等の調整を含む複雑な協議が行われ、遺産分割の内容を覚書としてまとめていた。
• 覚書はあったものの、不動産登記に使用できる正式な遺産分割協議書にはなっていなかった。
• 相続登記の依頼を当事務所が受ける。
司法書士の提案&お手伝い
• 依頼者より遺産分割に関する覚書をご提供いただき、それをもとに不動産登記の要件を満たす正式な遺産分割協議書を作成。
• 単なる覚書では不十分であるため、法的に有効な文言と構成にて協議内容を整理・文章化。
• 特に立替金の調整や各相続人の取得割合について、明確に記載する必要があったため、条項ごとの調整・確認を丁寧に実施。
• 完成した協議書を相続人に確認していただき、署名・押印を取得。
• 相続登記に必要な戸籍類一式(出生から死亡まで)および住民票・除票等は、当事務所にて取得代行。
• 相続関係説明図や登記原因証明情報も作成し、不動産登記の申請を行った。
結果
• 相続人間で事前に合意されていた内容をもとに、法的に有効な遺産分割協議書を作成。
• 相続人2名の署名・押印を経て、正式な協議書として完成。
• これを使用し、法務局への相続登記を問題なく完了。
• 登記完了後は、登記事項証明書を取得し、依頼者に納品。
司法書士のポイント
今回の事例では、遺産分割協議内容をまとめた覚書が存在していました。
しかし、不動産登記においては、法的に有効な形式の遺産分割協議書が求められます。
覚書では不備が生じる可能性があるため、司法書士がその内容をチェックし、法務局で受理される形式に整えることが重要です。
また、相続においては戸籍類の収集や書類作成など、一般の方には煩雑に感じられる手続きが多く存在します。
当事務所では、戸籍の取得代行から登記完了まで一貫して対応しておりますので、ご安心してご依頼いただけます。
相続人間での話し合いが終わっているケースでも、書類作成や登記手続きには専門知識が必要です。
お困りの際は、ぜひ当事務所の無料相談をご利用ください。
初回のご相談では、相続関係の整理や必要な手続きについて丁寧にご案内いたします。
まずはお気軽にご相談ください
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この記事を担当した司法書士

司法書士法人・行政書士法人 エムコミュー
代表
小野 圭太
- 保有資格
司法書士 行政書士 民事信託士
- 専門分野
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相続・遺言・民事信託・不動産売買
- 経歴
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司法書士法人・行政書士法人エムコミューの代表を勤める。 平成25年12月に「司法書士法人・行政書士法人エムコミュー」を開業。相談者の立場に立って考える姿勢で、「ご家族の絆を一番に!」を事務所の理念 にしており、お客様の家族まで幸せを考えた提案をモットーにしている。また、相続の相談件数1200件以上の経験から相談者からの信頼も厚い。