父の遺品であるダイヤモンド原石は相続財産に含まれるの…?遺産承継業務の解決事例
状況
• 被相続人は母。相続財産は、銀行の預貯金と、証券会社で保有していた株式・投資信託などの有価証券。
• 相続人は長女おひとり。父はすでに他界しており、他の相続人はいなかった。遺言書はなかったが、相続人が一人のため遺産分割協議は不要。
• 不動産は所有していなかった。
• 相続税申告が必要であった。。
• また、自宅にはすでに亡くなっていた父が仕事で使用していたダイヤモンドの原石が保管されており、相続財産に含めるべきか判断に迷っていた。
• 有価証券については「売却せずにそのまま相続したい」という意向があり、名義変更(移管)での対応を希望。しかし、長女は証券会社に口座を持っておらず、移管に必要な口座開設から支援が必要であった。
司法書士の提案&お手伝い
• 戸籍関係書類を収集し「法定相続情報」を作成。遺産分割協議書は不要。
• 預貯金については、銀行ごとに必要書類を整理し、金融機関とのやり取りを代行。
• 有価証券は、証券会社に確認のうえ、長女名義の新規口座を開設書類を手配し、サポート。新規口座開設後に、移管による名義変更手続を実施。
• 相続税申告が必要であったため、弊所提携の税理士をご紹介し、財産評価から申告書類の作成までワンストップで対応。
• 自宅にあったダイヤモンドの原石については、税理士からのアドバイスを受け、専門業者による査定を実施。
• 査定結果をもとに、相続財産の一部として正確に評価・計上したうえで、申告書に反映。
結果
• すべての金融資産(預貯金・有価証券)について名義変更手続きが完了。
• 有価証券は希望通り売却せず移管で相続され、長女名義の証券口座へ正しく移された。
• ダイヤモンド原石についても、専門査定により客観的な評価がなされ、相続税申告上の不安を解消。
• 税務署への申告も期限内に完了し、将来の税務調査リスクへの備えも万全となった。
司法書士のポイント
相続手続きは、「不動産がなければ簡単」と思われがちですが、実際には金融機関・証券会社ごとの異なる手続きや、税務対応が必要な場面が多くあります。
本件のように、有価証券を現物で引き継ぐ希望がある場合や、思わぬ資産(今回のようなダイヤモンドの原石)が見つかった場合、財産評価や申告の対応に専門知識が求められます。
弊所では、司法書士としての法的手続きだけでなく、信頼できる税理士との連携により、財産評価・税務申告を含めた一体的な相続サポートを提供しています。
財産の種類や状況に応じた柔軟な対応が可能ですので、ご自身だけで悩まず、まずはお気軽にご相談ください。
初回相談は無料で承っております。預貯金や証券の相続、申告や評価に不安のある方は、ぜひ当事務所までご連絡ください。
まずはお気軽にご相談ください
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この記事を担当した司法書士

司法書士法人・行政書士法人 エムコミュー
代表
小野 圭太
- 保有資格
司法書士 行政書士 民事信託士
- 専門分野
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相続・遺言・民事信託・不動産売買
- 経歴
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司法書士法人・行政書士法人エムコミューの代表を勤める。 平成25年12月に「司法書士法人・行政書士法人エムコミュー」を開業。相談者の立場に立って考える姿勢で、「ご家族の絆を一番に!」を事務所の理念 にしており、お客様の家族まで幸せを考えた提案をモットーにしている。また、相続の相談件数1200件以上の経験から相談者からの信頼も厚い。