戸籍の誤記載にも対応した不動産の相続登記の事例
状況
・依頼者C様は、一人っ子でご両親(父A様、母B様)ともにすでに亡くなっている(父:14年前、母:10年前)
・ご両親名義の不動産(自宅:土地・建物)の名義がそのままになっており、今後のために名義変更(相続登記)を希望
・預貯金など他の遺産はほぼなく、不動産が唯一の相続財産
・相続税は発生しない
・相続人はC様のみで、遺産分割協議は不要
・遺言書の作成はされていなかった
・戸籍関係の資料は概ねそろっているが、一部戸籍に役所の記載ミスがあり、訂正の手続きが必要
・必要書類としては請求書と委任状のみで手続きを希望
司法書士の提案&お手伝い
・戸籍の訂正手続きのご案内と実施
・ご相談時点で戸籍一式は収集済みでしたが、一通の戸籍に誤記(例えば日付や名前の誤記載)がありました。
・該当の役所に訂正の申請を行い、正式な訂正済戸籍を取得。
・相続関係説明図の作成
・依頼者より提供された戸籍一式を確認し、相続関係説明図を作成
・相続人は依頼者お一人のみであり、シンプルな家族構成であるため、相続関係説明図を作成し、遺産分割協議書は不要と判断
・不動産の調査・登記簿謄本の取得
・対象不動産(父名義)について、法務局での登記簿調査を行い、所在地・名義・地番などを確認
・相続登記の申請書類作成および提出
・所有権移転登記申請書、被相続人の出生から死亡までの戸籍一式、相続人の住民票など必要書類を整え、登記申請
・依頼者との連絡・確認
・請求書と委任状のみのやり取りで完結できるよう、郵送・メール等で円滑に手続きを進行した
結果
・戸籍の訂正を含むすべての必要書類を整備のうえ、無事に相続登記(名義変更)を完了
・被相続人A様名義であった不動産が、相続人C様名義へ正式に移転
・今後の不動産売却予定はないとのことでしたが、名義を自分にしておくことで、将来的な管理・活用や売却の選択肢が確保された
司法書士のポイント
本件のように、「親が亡くなってから何年も経っていても相続登記は可能」です。
ただし、時間が経つほどに書類の取得や戸籍の不備といった問題が発生しやすくなります。
今回は一人っ子で遺産分割協議も不要というシンプルなケースでしたが、戸籍に誤記載がある場合には修正手続きが必要となります。
こうした場合でも、私たち司法書士が間に入り、役所とのやり取りを含めた煩雑な手続きを代行することができます。
不動産の名義変更をせずに放置していると、将来、相続人がさらに増えたり、手続きが複雑化する可能性があります。
特に2024年4月からは相続登記が義務化されており、登記をしないことで罰則が科される可能性もあります。
相続登記は「まだやっていないから」と先延ばしにせず、お早めにご相談いただくことをおすすめいたします。
まずはお気軽にご相談ください
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この記事を担当した司法書士

司法書士法人・行政書士法人 エムコミュー
代表
小野 圭太
- 保有資格
司法書士 行政書士 民事信託士
- 専門分野
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相続・遺言・民事信託・不動産売買
- 経歴
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司法書士法人・行政書士法人エムコミューの代表を勤める。 平成25年12月に「司法書士法人・行政書士法人エムコミュー」を開業。相談者の立場に立って考える姿勢で、「ご家族の絆を一番に!」を事務所の理念 にしており、お客様の家族まで幸せを考えた提案をモットーにしている。また、相続の相談件数1200件以上の経験から相談者からの信頼も厚い。