自筆証書遺言が見つかったが、相続人全員の協議で遺産分割を決定。相続税申告までワンストップで対応した事例
状況
• 被相続人は夫。亡くなられた後、遺品整理中に封のされた自筆証書遺言が発見された。
• 相続人は妻、長女、二女の3名。遺言書の存在は誰も知らなかった。
• 自筆証書遺言には封がされていたため、家庭裁判所にて「遺言書の検認」手続きを行う必要があった。
• 弊所では、検認申立てからサポート。家庭裁判所での検認後に遺言書の内容が明らかになった。
• 遺言内容は法定相続人3名へ不動産と預貯金を分配する趣旨だったが、そのままでは利用できない書式であり、相続人全員で協議した結果、内容を変更し、妻がすべての財産を相続することで合意。
• 遺産には不動産と預貯金が含まれ、相続税の基礎控除額を超える財産があった。
• 弊所の提携税理士より、2次相続(妻の死亡時)を見据えた相続税対策のアドバイスを実施。
• しかし、相続人の強い希望により、今回はすべての財産を妻が取得する方針に。
• 弊所にて、遺産分割協議書の作成、不動産の名義変更登記、預貯金の口座解約まで丸ごと対応。
司法書士の提案&お手伝い
• 家庭裁判所での「遺言書の検認」手続の書類作成・提出代行。
• 遺産分割協議書の作成支援。相続人全員の署名・押印の確認、必要書類の整備。
• 提携税理士と連携し、相続税対策を意識した分割案の提案(実現には至らずも、十分な説明と助言を提供)。
• 不動産(自宅)の名義を妻に変更する「相続登記」の申請・完了。
• 複数の金融機関への預貯金の相続手続を代行し、すべての預金を妻の口座にお振込み。
• 全体の相続手続きをワンストップで完了。
結果
• 自筆証書遺言は正式に検認された。
• 相続人全員の合意に基づき、遺産分割協議を行い、全財産を妻が相続する内容で決定。
• 不動産登記手続が無事完了し、妻の単独名義となった。
• 預貯金についても全て妻が取得。
• 相続税申告については提携税理士が対応。
司法書士のポイント
相続の場面では、遺言書が発見された場合でも、その内容通りに相続が進むとは限りません
相続人全員及び遺言執行者が合意すれば、遺言書と異なる方法で遺産分割を行うことも可能です。
ただし、その場合でも法律的に適正な手続が必要となります。
また、相続税が発生する規模の相続では、将来的な「2次相続(配偶者の死亡時)」も見据えた資産の分け方が重要となります。
今回はご家族の希望により、妻への一括相続となりましたが、事前に税理士と連携し、選択肢を丁寧に提示したことで納得のいく形で手続きを終えることができました。
弊所では、司法書士と税理士が連携し、検認、登記、金融機関の手続、税務対応まで一括してご相談いただける体制を整えています。
相続手続きでお困りの際は、お気軽に無料相談をご利用ください。
丁寧にご事情をお伺いし、最適な方法をご提案いたします。
まずはお気軽にご相談ください
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この記事を担当した司法書士

司法書士法人・行政書士法人 エムコミュー
代表
小野 圭太
- 保有資格
司法書士 行政書士 民事信託士
- 専門分野
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相続・遺言・民事信託・不動産売買
- 経歴
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司法書士法人・行政書士法人エムコミューの代表を勤める。 平成25年12月に「司法書士法人・行政書士法人エムコミュー」を開業。相談者の立場に立って考える姿勢で、「ご家族の絆を一番に!」を事務所の理念 にしており、お客様の家族まで幸せを考えた提案をモットーにしている。また、相続の相談件数1200件以上の経験から相談者からの信頼も厚い。