代償分割による相続登記と相続税申告をワンストップで対応した事例
状況
• 被相続人は依頼者の父
• 相続人は以下の3名
・長女
・長男
・二男の長女(二男は既に死亡)
• 相続財産は以下の通り
・不動産(宅地1筆)
・複数の金融機関の預貯金
• 長男が全財産を取得する代わりに、長女および二男の長女に金銭を支払う内容で遺産分割協議が成立
• 過去に被相続人から長女へ貸付金があったため、その分も遺産分割協議で考慮して精算
• 相続税の申告が必要であったため、税理士による申告も同時に対応希望
司法書士の提案&お手伝い
• 相続人の確定のため、戸籍一式の取得と法定相続情報一覧図の作成を実施
• 遺産分割協議書の作成支援
・代償分割の内容(不動産・預貯金は長男が取得し、代わりに他の相続人へ金銭支払)を明文化
・被相続人からの生前貸付金に関する合意内容も記載
• 不動産については長男名義への相続登記を申請
• 預貯金の解約・払戻手続きについても必要書類の整備をサポート
• 相続税申告については、提携する税理士と連携し、財産評価および申告書作成を一括対応
・申告期限内(10か月)にすべての手続きが完了するよう、進行管理も含めて支援
結果
• 相続登記は当事務所にて問題なく完了
• 預貯金についても、遺産分割協議に基づいて長男が全額取得し、代償金の支払いを実行
• 相続税申告についても、提携税理士による対応により、申告期限内に無事完了
• 相続人全員が合意のうえでの遺産分割となり、後のトラブル防止にもつながった
司法書士のポイント
今回の事例では、「代償分割」を採用し、不動産や預貯金を一括して長男が取得し、その代わりに他の相続人に対して金銭を支払う形をとりました。
代償金の支払いが発生する場合、遺産分割協議書にはその旨を明確に記載し、相続登記の際にも必要に応じた添付書類を整備する必要があります。
また、過去の貸付金が関係する場合には、他の相続人の納得を得られるように、協議書に精算内容を明記することが円滑な相続手続きには重要です。
さらに、相続税の申告が必要なケースでは、登記だけでなく税務面にも配慮した進行が求められます。当事務所では提携税理士との連携により、登記・分割協議・税務申告までを一括してご支援可能です。
相続登記や遺産分割、相続税申告など、相続に関するご相談は初回無料で承っております。お一人で悩まず、ぜひお気軽に当事務所までお問い合わせください。
まずはお気軽にご相談ください
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この記事を担当した司法書士

司法書士法人・行政書士法人 エムコミュー
代表
小野 圭太
- 保有資格
司法書士 行政書士 民事信託士
- 専門分野
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相続・遺言・民事信託・不動産売買
- 経歴
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司法書士法人・行政書士法人エムコミューの代表を勤める。 平成25年12月に「司法書士法人・行政書士法人エムコミュー」を開業。相談者の立場に立って考える姿勢で、「ご家族の絆を一番に!」を事務所の理念 にしており、お客様の家族まで幸せを考えた提案をモットーにしている。また、相続の相談件数1200件以上の経験から相談者からの信頼も厚い。