夫名義の自宅マンションを妻単独名義にした相続登記の事例
名義のマンションを妻が単独で相続した登記の事例を司法書士が解説。
相続人が5人と多いケースでも、遺産分割協議を基にスムーズに名義変更を完了しました。戸籍収集から書類作成、法務局への申請まで、手続きの流れとポイントを具体的に紹介。
2024年から義務化された相続登記でお悩みなら、ぜひご一読ください。
川崎・横浜で相続・遺言の相談ならきずな相続にお任せください!
状況
川崎市にお住まいの方から以下のようなご相談をいただきました。
• 被相続人:夫
• 相続人:妻と子ども4人(合計5人)
• 相続財産:自宅マンション一室
• 相続人間での話し合い(遺産分割協議)により、不動産は妻が単独で取得することに決定済み
• 相続登記のための戸籍収集や書類作成を含め、専門家に依頼したいとのご希望
司法書士の提案&お手伝い
ご相談者である奥様からは「相続登記の手続を自分で進めるのは難しいので、最初からお願いしたい」とのご依頼をいただきました。
司法書士がお手伝いした内容は以下のとおりです。
• 被相続人(夫)の出生から死亡までの戸籍の収集
• 相続人全員(妻・子ども4人)の戸籍関係書類の収集
• 遺産分割協議書の作成(妻が不動産を単独取得する内容)
• 相続登記申請書の作成および法務局への提出
• 登記完了後の登記簿謄本の取得とご依頼者への交付
結果
司法書士が必要書類を整え、法務局へ申請を行った結果、自宅マンションは無事に妻単独名義へと変更されました。
相続人全員の同意を得た協議書に基づいていたため、手続きは円滑に進み、特に問題なく相続登記が完了しました。
司法書士のポイント
今回の事例では、相続人の数が多い(妻と子4人の計5人)ケースでしたが、あらかじめ相続人全員の間で不動産の取得者を妻とすることが合意されていたため、スムーズに進めることができました。
相続登記を行う際のポイントは以下の通りです。
• 不動産を誰が取得するかを相続人全員で話し合い、遺産分割協議書を作成しておくこと
• 被相続人の出生から死亡までの戸籍を漏れなく収集すること
• 相続登記の期限は2024年4月から義務化されており、放置すると過料の対象になる可能性があること
戸籍の収集や遺産分割協議書の作成は、専門的な知識が必要となり、ご自身で手続きを進めるには負担が大きいことも少なくありません。
そのような場合には、司法書士にご依頼いただくことで、確実かつ円滑に登記を完了させることが可能です。
相続登記や不動産名義変更に関してお困りごとがございましたら、当事務所へお気軽にご相談ください。初回相談は無料で承っております。
まずはお気軽にご相談ください
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この記事を担当した司法書士

司法書士法人・行政書士法人 エムコミュー
代表
小野 圭太
- 保有資格
司法書士 行政書士 民事信託士
- 専門分野
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相続・遺言・民事信託・不動産売買
- 経歴
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司法書士法人・行政書士法人エムコミューの代表を勤める。 平成25年12月に「司法書士法人・行政書士法人エムコミュー」を開業。相談者の立場に立って考える姿勢で、「ご家族の絆を一番に!」を事務所の理念 にしており、お客様の家族まで幸せを考えた提案をモットーにしている。また、相続の相談件数1200件以上の経験から相談者からの信頼も厚い。