父母が相次いで亡くなった場合の相続登記(いわゆる亡登記を含む)手続き事例
『亡登記(なきとうき)』という手続きをご存知ですか?これは父の死後、母も亡くなるなど相続が重なった場合に必要な、複雑な相続登記です。
当事務所が実際に、多くの戸籍収集を乗り越えて不動産の名義変更を完了させた事例を解説。ご自身で進める前にぜひご一読ください。
川崎・横浜で相続・遺言の相談ならきずな相続にお任せください!
状況
川崎市にお住まいの方から以下のようなご相談をいただきました。
• 依頼者は長男の方で、父名義の不動産の相続登記を希望されていました。
• 父の死亡後に母も亡くなっており、いわゆる「亡登記(なきとうき)」と当事務所では呼んでいる、先に亡くなった方の相続関係を確認する手続きが必要なケースでした。
• 母が亡くなったことにより、相続関係が複雑になり、母の分の戸籍や除籍謄本、改製原戸籍などを多く収集する必要がありました。
• 相続人は相談者である長男お一人のみでしたが、父・母それぞれの相続関係を整理する必要があり、一般的な相続登記よりも準備に時間を要しました。
司法書士の提案&お手伝い
• まず、父と母それぞれの相続関係を正確に確認するため、出生から死亡までの戸籍一式をすべて取得することをご提案しました。
• 亡き登記が必要な場合、先に亡くなった方(今回は父)の相続登記を、次に亡くなった方(母)を経由して行う必要があるため、二重の相続関係を明確にすることが重要です。
• 当事務所にて戸籍の収集、法定相続人の確定、遺産分割協議書の作成を一括してサポートいたしました。
結果
• 父名義の不動産について、亡くなった方への登記を経由した上で、長男である依頼者名義への相続登記を完了しました。
• 母の出生から死亡までの戸籍を複数の自治体から取り寄せる必要がありましたが、すべて当事務所で対応したため、依頼者の負担は最小限で済みました。
司法書士のポイント
父母のようにご家族が続けて亡くなられた場合、相続登記では当事務所では「亡登記」と呼ばれる特別な手続きが必要となります。
この手続きでは、先に亡くなられた方の相続関係を経由して次の相続を行うため、戸籍の取得範囲が広くなり、相続関係説明図の作成にも正確性が求められます。
特に、母の出生から死亡までの戸籍を揃える作業は時間がかかることが多く、ご自身で進めようとすると途中で戸籍の不足や誤りに気づくこともあります。司法書士が関与することで、戸籍の取得漏れや法務局からの補正を防ぎ、確実に登記を完了させることが可能です。相続登記や亡き登記の手続きでお困りの方は、ぜひ一度当事務所の無料相談をご利用ください。ご事情を丁寧に伺い、最適な方法で登記完了までお手伝いいたします。
まずはお気軽にご相談ください
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この記事を担当した司法書士

司法書士法人・行政書士法人 エムコミュー
代表
小野 圭太
- 保有資格
司法書士 行政書士 民事信託士
- 専門分野
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相続・遺言・民事信託・不動産売買
- 経歴
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司法書士法人・行政書士法人エムコミューの代表を勤める。 平成25年12月に「司法書士法人・行政書士法人エムコミュー」を開業。相談者の立場に立って考える姿勢で、「ご家族の絆を一番に!」を事務所の理念 にしており、お客様の家族まで幸せを考えた提案をモットーにしている。また、相続の相談件数1200件以上の経験から相談者からの信頼も厚い。