母名義の不動産を相続登記した事例|ご自身で書類を準備されたケース
相続登記の戸籍集めや遺産分割協議書まで自分で作ったけど、最後の申請が不安…。そんな方へ。
この記事では、ご自身で準備した書類を司法書士がチェックし、登記申請を代行した実際の事例をご紹介。手続きの最終確認だけでも専門家に任せるメリットがわかります。
川崎・横浜で相続・遺言の相談ならきずな相続にお任せください!
状況
川崎市にお住まいの方から以下のようなご相談をいただきました。
• 被相続人:母
• 相続人:長女と長男の二人
• 相談者:長男
• 相続財産:母名義の不動産
• 相談時の状況:
o ご自身で戸籍謄本や除籍謄本など、必要な戸籍一式をすでに収集済み。
o 遺産分割協議書も自ら作成され、相続人全員の署名押印が済んでいた。
o 登記申請書の作成や添付書類の最終確認に不安があり、司法書士へ依頼された。
司法書士の提案&お手伝い
弊所では、相談者がご準備された戸籍や遺産分割協議書、印鑑証明書などの書類を一式確認しました。
書類内容に不備がないことを確認したうえで、登記申請書の作成を行い、申請手続きを司法書士が代理で実施しました。
具体的な対応内容は以下のとおりです。
• 相続関係説明図の作成
• 登記申請書の作成および添付書類の整理
• 登記申請代理(法務局への提出)
• 登記完了後の登記識別情報および登記事項証明書の交付
今回の遺産分割協議書の内容に基づき、母名義の不動産は長男である相談者が単独で相続する形で申請を行いました。
結果
法務局による審査ののち、遺産分割協議書の内容どおり、長男名義での相続登記が無事に完了しました。
事前に書類を丁寧に整えておられたため、手続きはスムーズに進行し、申請から完了までの期間も比較的短期間で済みました。
司法書士のポイント
今回の事例では、依頼者ご自身が戸籍の収集や遺産分割協議書の作成をすでに済ませておられたため、司法書士による書類確認と登記申請の代理を中心に手続きを進めました。
相続登記は一見すると単純な手続きに見えますが、添付書類の不足や記載内容の不備があると、法務局から補正を求められることがあります。特に戸籍の取り寄せ範囲や、相続関係説明図の作成には注意が必要です。
また、令和6年4月以降、相続登記の申請は義務化されています。相続開始を知った日から3年以内に登記を行わなかった場合、過料の対象となることもあります。
そのため、今回のように早めに専門家へ確認を依頼することは、安心して相続を完了させるうえで大切な対応といえます。
相続登記や遺産分割協議書の作成でお困りの方は、ぜひ一度当事務所の無料相談をご利用ください。
専門の司法書士が、状況に合わせた最適な手続きをご案内いたします。
まずはお気軽にご相談ください
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この記事を担当した司法書士

司法書士法人・行政書士法人 エムコミュー
代表
小野 圭太
- 保有資格
司法書士 行政書士 民事信託士
- 専門分野
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相続・遺言・民事信託・不動産売買
- 経歴
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司法書士法人・行政書士法人エムコミューの代表を勤める。 平成25年12月に「司法書士法人・行政書士法人エムコミュー」を開業。相談者の立場に立って考える姿勢で、「ご家族の絆を一番に!」を事務所の理念 にしており、お客様の家族まで幸せを考えた提案をモットーにしている。また、相続の相談件数1200件以上の経験から相談者からの信頼も厚い。