【不動産売却を控えた相続登記のご依頼】建物と借地権の名義変更を迅速に完了した事例

家を売る前に必ずチェック! 相続登記が済んでいないと、せっかくの売買契約もストップしてしまいます。
この記事では、借地権付きの不動産という難しいケースでも、専門家が名義変更を速やかに完了させ、無事に売却できた成功事例を紹介。
川崎・横浜で相続・遺言の相談ならきずな相続にお任せください!
状況
川崎市にお住まいの方から以下のようなご相談をいただきました。
• 被相続人:妻
• 相続人:夫(相談者)、長男、二男
• 遺言書:なし
• 相続財産:建物およびその借地権
• 相続の目的:不動産売却を予定しており、登記名義を夫に変更する必要がある
相談者である夫は、妻名義の建物とその借地権を早急に売却する必要がありました。
しかし、相続登記が未了のままでは不動産売買契約が締結できず、売却手続きを進めることができない状況でした。
相続人は夫と二人の息子であり、全員が相続に協力的ではあるものの、時間的な制約が厳しいことが課題でした。
司法書士の提案&お手伝い
当事務所では、まず相続人の確定作業から着手しました。
戸籍一式を収集し、被相続人の出生から死亡までの戸籍・除籍・改製原戸籍を確認したうえで、法定相続人が夫と長男・二男の3名であることを確定しました。
次に、相続登記を行うための遺産分割協議書の作成を提案しました。
内容は「建物および借地権を夫が単独で相続する」旨で、相続人3名全員の署名・押印を得ることにより協議を成立させました。
また、登記申請に必要な書類(固定資産評価証明書・権利証の確認など)を整え、法務局への登記申請を代理で行いました。
急ぎの案件であったため、書類の収集と協議書の作成・確認を並行して進め、相続人全員の意思確認もオンラインで実施しました。
結果
建物および借地権の名義が夫である相談者に変更されました。
これにより、不動産の売却手続きに必要な登記簿上の名義変更が完了し、予定していた不動産売買契約も滞りなく進めることができました。
司法書士のポイント
相続登記は、相続人の確認・遺産分割協議の成立・登記申請という複数の手続きを経て行うため、不動産売却を控えた場合は早めの着手が不可欠です。
令和6年(2024年)からは相続登記が義務化されており、登記を放置すると過料が科される場合もあります。
今回のように売却を目的としたケースでは、登記名義が被相続人のままでは売買契約を締結することができません。
当事務所では、相続人間の調整から書類作成、登記申請まで一括してお手伝いしております。
「売却を控えている」「登記を早く済ませたい」といったご相談にも柔軟に対応可能です。
相続登記や不動産の名義変更でお困りの方は、どうぞお気軽に無料相談をご利用ください。
まずはお気軽にご相談ください
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この記事を担当した司法書士

司法書士法人・行政書士法人 エムコミュー
代表
小野 圭太
- 保有資格
司法書士 行政書士 民事信託士
- 専門分野
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相続・遺言・民事信託・不動産売買
- 経歴
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司法書士法人・行政書士法人エムコミューの代表を勤める。 平成25年12月に「司法書士法人・行政書士法人エムコミュー」を開業。相談者の立場に立って考える姿勢で、「ご家族の絆を一番に!」を事務所の理念 にしており、お客様の家族まで幸せを考えた提案をモットーにしている。また、相続の相談件数1200件以上の経験から相談者からの信頼も厚い。


























































