氏名の誤記と住所変更を伴う共有不動産の相続登記を一括で完了した事例

「なぜか名前が間違っている…」 相続登記前の氏名更正・住所変更でお困りではありませんか?
古い登記情報のために住所の連続性が途切れたケースでも、司法書士が裏付け資料を整備。法務局の手続きをスムーズにし、長男単独名義への変更を実現した成功事例です。
川崎・横浜で相続・遺言の相談ならきずな相続にお任せください!
状況
依頼者の夫が亡くなり、不動産の相続登記を行いたいとのご相談。
対象の不動産は、夫と長男の共有名義で登記されていた。
相続人は、妻(依頼者)、長男、次男の3人。
遺産分割協議の結果、夫の持分を長男が相続し、最終的に長男単独名義にする方針となった。
ところが、登記簿上の長男の氏名に誤記があり、さらに記載されていた住所も古いものであったため、長男の氏名更正登記および住所変更登記が必要となった。
加えて、古い住所から現住所へのつながりを証明する住民票の除票や戸籍の附票が保存期間経過により取得できず、公文書だけでは住所の連続性を証明できない状況であった。
司法書士の提案&お手伝い
司法書士はまず、被相続人である夫の戸籍関係一式を収集し、相続人3名を確認。
その上で、相続登記と並行して、長男の氏名誤記および住所変更登記を同時に行う手続きを提案した。
しかし、旧住所と現住所を直接つなぐ公的証明書が存在しなかったため、司法書士は個別具体に補足資料を整備する方法を採用した。
具体的には、
・旧住所地の市区町村に対して保存文書の有無を個別に照会。
・権利証を準備してもらい、本人確認資料として補足。
・現住所地の住民票を取得し、転入年月日をもとに合理的な住所の連続性を説明。
これらを組み合わせて法務局に提出する資料を整えた。
あわせて、遺産分割協議書を作成し、夫の持分を長男へ相続登記する申請書を準備した。
結果
務局では、司法書士が整理した補足資料を確認のうえ、問題なく登記を受理。
相続登記・住所変更登記・氏名更正登記がすべて完了し、結果として不動産は長男単独名義となった。
これにより、登記簿上の住所・氏名が現行情報に正しく更新され、将来の相続や不動産売却時の手続きに支障がない状態となった。
司法書士のポイント
相続登記の際、登記簿上の住所や氏名が現在と異なる場合、まずその修正が必要です。
特に今回のように「氏名の誤記」と「古い住所のまま」といった複数の不整合があるケースでは、登記申請の前提として正確な名義情報を整えることが不可欠です。
また、住民票の除票や附票など、住所のつながりを示す公文書がすでに廃棄されている場合でも、他の客観的資料を補完的に用いることで登記が認められるケースがあります。
司法書士が個別の状況に応じて法務局と調整し、合理的な立証を行うことが重要です。
共有名義の不動産を相続する際には、単に相続人間の話し合いだけでなく、登記簿上の名義人情報の正確性も必ず確認しましょう。
古い登記のまま放置している場合、今回のように氏名や住所の訂正が必要になることがあります。
当事務所では、戸籍・附票等の収集から補足資料の作成、法務局との調整まで一貫してサポートしております。
相続登記・氏名訂正・住所変更登記でお困りの方は、どうぞお気軽にご相談ください。
まずはお気軽にご相談ください
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
この記事を担当した司法書士

司法書士法人・行政書士法人 エムコミュー
代表
小野 圭太
- 保有資格
司法書士 行政書士 民事信託士
- 専門分野
-
相続・遺言・民事信託・不動産売買
- 経歴
-
司法書士法人・行政書士法人エムコミューの代表を勤める。 平成25年12月に「司法書士法人・行政書士法人エムコミュー」を開業。相談者の立場に立って考える姿勢で、「ご家族の絆を一番に!」を事務所の理念 にしており、お客様の家族まで幸せを考えた提案をモットーにしている。また、相続の相談件数1200件以上の経験から相談者からの信頼も厚い。


























































