自宅マンションの相続登記を3か月で完了―広域交付戸籍を活用した母と子のご依頼事例

広域交付戸籍の落とし穴とは? 相続登記に必要な全戸籍を揃えるのは意外と大変です。
この記事では、依頼者の準備を最大限に生かしながら、法務局の補正指摘ゼロで登記を完了させたプロの連携術を公開。
川崎・横浜で相続・遺言の相談ならきずな相続にお任せください!
状況
• ご依頼者は、亡くなられたお父様名義の自宅マンションについて相続登記を希望されました。
• 相続人はお母様(配偶者)とお子様の二人で、お二人そろって当事務所にご来所されました。
• 相続の話し合いはすでに済んでおり、不動産はお母様の名義にする方針でした。
• お客様は「できる範囲で自分たちでも準備したい」とのことで、広域交付の戸籍を役所で取得し持参されました。
• ただし、登記申請に必要な戸籍一式や住民票除票、固定資産評価証明書などは揃っておらず、司法書士による補完が必要な状態でした。
司法書士の提案&お手伝い
まず、相続登記に必要な書類の一覧を作成し、広域交付の戸籍を活かして不足分を特定しました。
広域交付戸籍は便利ですが、相続登記で求められる全ての戸籍を取得できるものではありません。そこで、司法書士が下記の手続きを代行しました。
• 被相続人の住民票除票および固定資産評価証明書の取得
• 登記申請書の作成および法務局への提出
• 登記完了後の権利証(登記識別情報通知)の納品
また、持参された戸籍の内容に誤りや不足がないかを確認し、法務局への補正指摘が出ないよう事前に整合性を確認しました。
結果
初回のご相談から約3か月以内に登記手続きが完了し、権利証(登記識別情報通知)を無事にお渡ししました。
お客様が取得された広域交付戸籍を有効に活用しつつ、司法書士が不足書類を的確に補ったことで、無駄な再請求や手続きの遅延を防ぐことができました。
司法書士のポイント
相続登記に必要な戸籍は、単に「一通あればよい」というものではなく、被相続人の出生から死亡までの全てを証明する必要があります。広域交付の戸籍は便利な制度ですが、相続登記に必要な書類が全てそろうわけではなく、登記に使用する際は注意が必要です。
今回のように、依頼者が取得した戸籍をもとに司法書士が足りない部分を補うことで、確実で効率的な登記が可能となります。専門家に依頼することで、無駄な手間や書類不備を防ぎ、短期間での完了を実現できます。
相続登記は令和6年4月から義務化され、3年以内の申請が必要となっています。期限内に確実な登記を行うためにも、早めのご相談をおすすめします。
相続登記や戸籍収集でお困りの方は、ぜひ当事務所の無料相談をご利用ください。お客様の状況に応じて、最適なサポートをご提案いたします。
まずはお気軽にご相談ください
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
この記事を担当した司法書士

司法書士法人・行政書士法人 エムコミュー
代表
小野 圭太
- 保有資格
司法書士 行政書士 民事信託士
- 専門分野
-
相続・遺言・民事信託・不動産売買
- 経歴
-
司法書士法人・行政書士法人エムコミューの代表を勤める。 平成25年12月に「司法書士法人・行政書士法人エムコミュー」を開業。相談者の立場に立って考える姿勢で、「ご家族の絆を一番に!」を事務所の理念 にしており、お客様の家族まで幸せを考えた提案をモットーにしている。また、相続の相談件数1200件以上の経験から相談者からの信頼も厚い。


























































