限定承認を検討しよう!
限定承認について説明する前に、相続が発生後には次3つのいずれかの選択をすることになります。
1.相続人が被相続人の土地の所有権等の権利や借金等の義務をすべて受け継ぐ単純承認
2.相続人が被相続人の権利や義務を一切相続しない相続放棄
3.相続人が相続によって得た財産の限度で被相続人の債務の負担を受け継ぐ限定承認
では、こちらのページでは、具体的な限定承認の手続きに関する説明をしていきます。
限定承認とは?
上記でも記載しましたが、限定承認とは相続人が相続によって得た財産の限度で被相続人の債務の負担を受け継ぐことです。
つまり、相続財産にて負債や遺贈の弁済等を行っても、まだ相続財産に余りがある場合のみに相続財産を受け継ぐことが、限定承認といいます。
では、どのような場合に相続放棄を利用しているのでしょうか?
限定承認を検討する事例
限定承認を実際に検討すべき事例としては、次のような場合となります。
1.相続債務がどの程度か不明であり、清算の結果、財産が残る可能性がある場合
2.相続財産がいくらで売却できるか不明であり、債務超過かどうか不明の場合
3.実家など、相続財産中に(先買権の行使で)確実に取得したい財産がある場合
4.相続放棄をすると、次の順位の人が相続人となってしまい、その相続人も放棄しなければならなくなるので、その煩雑さを防ぎたい場合
限定承認の方法
では、具体的な限定承認の手続きについて説明します。
限定承認の申述人
限定承認は、相続人全員で行う必要があります。つまり、相続人が複数いる場合に、ある特定の一人の相続人からのみ限定承認の手続きを行うことはできません。
注意すべき点としては、相続人の一人でも相続について単純承認をしてしまった場合には、もはや限定承認はできないことになりますので、相続放棄を行うことも検討すべきです。
なお,相続放棄をした人は,相続人ではなかったものとみなされるので,それ以外の共同相続人全員で申述することになります。
限定承認の熟慮期間
相続放棄と同様に限定承認に関しても、自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内に行う必要があります。この期間のことを、熟慮期間といいます。
限定承認の熟慮期間についても、相続放棄と同様に家庭裁判所に伸長することを申述することが可能な場合があります。
管轄裁判所
被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所となります。
相続人の最寄りの家庭裁判所ではありませんので、ご注意下さいませ。
限定承認の実費
家庭裁判所への手数料 収入印紙800円
その他、各家庭裁判所が定める予納郵券
限定承認の必要書類
1.申立書
2.被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本一式
3.被相続人の最後の住民票又は戸籍の附票
4.申述人全員の戸籍謄本
5.直系尊属や兄弟相続の場合には、その他戸籍謄本一式
限定承認申述後の手続き
限定承認者(相続人が複数のときは,申述の受理と同時に選任された相続財産管理人)は、相続財産の清算手続を行います。
まずは、限定承認者の場合は5日以内、相続財産管理人の場合は選任後10日以内に、限定承認をしたこと及び債権の請求をすべき旨の官報による公告掲載の手続を行います。
その後は、法律にしたがって、債権者に対する弁済や相続財産の換価などの清算手続を進めていきます。
限定承認は譲渡所得税に注意すべき
限定承認をしたときは、「相続開始時に、その時の時価で、被相続人から相続人に対して、相続財産の譲渡があったものとみなす」とされています。
そのため、相続財産中に不動産など譲渡所得の対象となるものがあるときには、被相続人に対して譲渡所得の課税がされることとなります。この場合、被相続人の譲渡所得の申告を、準確定申告によりおこなう必要があります。
したがって、土地や株式などで大きな譲渡所得が生じているものがあるときには、被相続人に課せられる譲渡所得税額も大きくなります。ただし、限定承認の場合の譲渡所得税は、相続財産の範囲で支払えば良いので、相続人の財産を持ち出してまで支払う必要はありません。
この記事を担当した司法書士
司法書士法人・行政書士法人 エムコミュー
代表
小野 圭太
- 保有資格
司法書士 行政書士 民事信託士
- 専門分野
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相続・遺言・民事信託・不動産売買
- 経歴
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司法書士法人・行政書士法人エムコミューの代表を勤める。 平成25年12月に「司法書士法人・行政書士法人エムコミュー」を開業。相談者の立場に立って考える姿勢で、「ご家族の絆を一番に!」を事務所の理念 にしており、お客様の家族まで幸せを考えた提案をモットーにしている。また、相続の相談件数1200件以上の経験から相談者からの信頼も厚い。