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法定相続人とは

法定相続人とは?

相続が発生した場合には、まず相続人が誰であるかを把握することが重要です。

相続人が誰かということは民法に定められています。
民法に定められた相続人のことを法定相続人といいます。

では法定相続人は一体誰がなるのでしょうか?

法定相続人の順位

民法において法定相続人は次のとおり定められております。

配偶者(妻又は夫)

相続順位はなく、常に相続権があります。
なお、内縁の配偶者や離婚した配偶者は法定相続人にはなりません。

直系卑属(子や孫)

第1順位。配偶者と同様で、常に相続権があります。
子が既に亡くなっている場合には、孫が代襲相続人になります。


直系尊属(父母又は祖父母)

第2順位。第1順位の相続人がいないときに相続権があります。
祖父母が相続人となる場合は、父母が両方とも既に亡くなっている場合となります。

兄弟姉妹

第3順位。第1、2順位の相続人がいないときに相続権があります。

法定相続人の範囲

法定相続人の範囲を分かりやすく図表にすると次のようになります。


法定相続人の範囲図常に相続人となります。

法定相続人の相続分

このように、上位の相続順位の人がいるときは、下位の人には相続権がなく、下表のように相続の割合も民法で決まっています。これを、法定相続分と呼んでいます。

スマートフォンの方は表をスライドしてご覧下さい。

相続順位 相続人と相続の割合
第1順位 直系卑属(=被相続人の子供や孫、ひ孫)
1/2 配偶者
 1/2
第2順位 直系尊属(=被相続人の父母や祖父母)
1/3 配偶者
 2/3
第3順位 被相続人の兄弟姉妹やめい・おい
 1/4 配偶者
 3/4

その他法定相続人に関する論点

法定相続人の相続権や相続分については、次のような論点があります。

養子に相続権

養子は第1順位の子として、普通の子と同様に相続権・相続分が認められます。
したがって、法定相続人にあたります。

なお、相続税の関係では養子が普通の子かで若干違いがあります。
詳細は相続税の基礎控除にて確認下さいませ。

法定相続人の欠格事由

法定相続人は次の5つの場合には、欠格事由に該当することになり、相続人になることができません。
(民法891条各号)

  • ■故意に被相続人又は相続について先順位若しくは同順位にある者を死亡するに至らせ,又は至らせようとしたために,刑に処せられた者(第1号)
  • ■被相続人の殺害されたことを知って,これを告発せず,又は告訴しなかった者。ただし,その者に是非の弁別がないとき,又は殺害者が自己の配偶者若しくは直系血族であったときは,この限りでない(第2号)
  • ■詐欺又は強迫によって,被相続人が相続に関する遺言をし,撤回し,取り消し,又は変更することを妨げた者(第3号)
  • ■詐欺又は強迫によって,被相続人に相続に関する遺言をさせ,撤回させ,取り消させ,又は変更させた者(第4号)
  • ■相続に関する被相続人の遺言書を偽造し,変造し,破棄し,又は隠匿した者(第5号)

法定相続人の廃除

相続欠格は、なんの手続きも必要なく相続権を当然に失うものですが、これに対して法定相続人の廃除は、被相続人の意思によって相続権を奪う制度です。

廃除の対象となる法定相続人は、遺留分を有する推定相続人に限られます。

したがって、遺留分を持たない兄弟姉妹については、相続させたくない場合には、遺言で相続させないことを残しておけば大丈夫です。

なお、廃除された者の直系卑属は代襲相続することができます。

また、相続欠格の場合と異なり、廃除された者は遺贈を受けることができます。

推定相続人の廃除事由は次のとおりです。

  • ■被相続人に虐待をし、もしくは重大な侮辱を加えたとき
  • ■その他の著しい非行があったとき

推定相続人廃除の手続き


廃除の手続きは、被相続人の住所地を管轄する家庭裁判所に申立てを行い、調停または審判により審理されます。

推定相続人の廃除の調停が成立、又は審判が確定すると、被廃除者である相続人は直ちに相続権を失うことになります。

なお、家庭裁判所への廃除の申立ては次の2通りにより行います。

  • 1. 被相続人が自分で生前に家庭裁判所に申立て(生前廃除)。
  • 2. 遺言によって、被相続人が廃除の意思表示をしていれば、遺言執行者による申立て(遺言廃除)。

この記事を担当した司法書士

司法書士法人・行政書士法人 エムコミュー 代表 小野圭太

司法書士法人・行政書士法人 エムコミュー

代表

小野 圭太

保有資格

司法書士 行政書士 民事信託士

専門分野

相続・遺言・民事信託・不動産売買

経歴

司法書士法人・行政書士法人エムコミューの代表を勤める。 平成25年12月に「司法書士法人・行政書士法人エムコミュー」を開業。相談者の立場に立って考える姿勢で、「ご家族の絆を一番に!」を事務所の理念 にしており、お客様の家族まで幸せを考えた提案をモットーにしている。また、相続の相談件数1200件以上の経験から相談者からの信頼も厚い。


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