法定相続証明情報制度の運用が開始されました!
法定相続証明情報制度が平成29年5月29日より始まりました!
平成29年6月6日現在分かっている情報をご案内します。
どうして法定相続証明情報制度が開始されたのか?
相続手続きは手間が多く大変です。
被相続人が不動産を持っていれば法務局に相続登記の手続き、銀行にも名義変更手続き、その他証券会社にもいくつも口座を持っているなら、各窓口に相続を証する戸籍謄本等を一式持参して手続きをとる必要があります。
その結果、面倒になり不動産については相続登記がされないままとなっている状況もあるようです。
そこで、法務省は相続登記の促進のため、法定相続証明情報を導入することになりました。
どんな時に利用できるか?
法定相続証明情報は以下のような手続きでの利用を想定しています。ただし、現状利用できるかどうかは各担当部署に確認が必要です。
① 登記所での相続登記
② 税務署への相続税申告
③ 金融機関での相続による預貯金解約手続き
④ 裁判所における手続き
⑤ その他各官公庁での相続手続き
法定相続証明情報はどんなもの?
従来通り、相続人が被相続人の戸籍を自ら行う必要はありますが、何部も取得することは不要となり、一旦法務局に法定相続証明情報の一覧図を作成して登記所に提出することにより、登記官が確認の上、法定相続証明情報の一覧図の写しを作成・認証し、相続人に必要な通数を交付することになります。
ちなみに、法定相続証明情報の利用は無料です。
なお、遺産分割の結果や相続放棄の有無までは記載はされません。
法定相続証明情報の取得の手続き
申出権者
法定相続証明情報は、表題部所有者及び登記名義人となっている方の相続人だけでなく、不動産を持っていない方でも広く申出することが可能です。
申出する登記所
申出すべき管轄の登記所は次のとおりです。
① 被相続人の本籍地若しくは最後の住所地
② 申出人の住所地
③ 被相続人を表題部所有者若しくは所有権の登記名義人とする不動産の所在地を管轄する登記所
なお、上記で取得した法定相続証明情報は、一度した登記所でのみ再交付が申出人についてのみ可能です。
申出書に記載すべき事項
① 申出人の氏名・住所・連絡先・被相続人との続柄
② 代理人の場合はその氏名・住所・連絡先(法人の場合にはその代表者の氏名)
③ 利用目的
④ 交付を求める通数
⑤ 不動産があるときは、不動産所在事項又は不動産番号
⑥ 申出の年月日
⑦ 送付の方法により法定相続証明情報一覧図の写し及び添付書類の返却を求める場合にはその旨
申出に必要な書類
① 法定相続証明情報一覧図
② 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本
③ 被相続人の最後の住所を証する書面
④ 相続人の戸籍謄本
⑤ 申出人の地位を相続により承継した者であるときはこれを証する書面
⑥ 申出人の氏名・住所と確認できる身分証明書
(住民票や運転免許証のコピーに原本に相違ないことを記載・署名・押印したもの)
⑦ 代理の場合の委任状
(代理人について上記⑥と同様の書面が必要)
この記事を担当した司法書士
司法書士法人・行政書士法人 エムコミュー
代表
小野 圭太
- 保有資格
司法書士 行政書士 民事信託士
- 専門分野
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相続・遺言・民事信託・不動産売買
- 経歴
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司法書士法人・行政書士法人エムコミューの代表を勤める。 平成25年12月に「司法書士法人・行政書士法人エムコミュー」を開業。相談者の立場に立って考える姿勢で、「ご家族の絆を一番に!」を事務所の理念 にしており、お客様の家族まで幸せを考えた提案をモットーにしている。また、相続の相談件数1200件以上の経験から相談者からの信頼も厚い。