不動産の相続
相続登記とは、不動産の所有者が亡くなった場合に、その不動産の登記名義を被相続人(亡くなった方)から相続人へ名義の変更を行なうことをいいます。すなわち、被相続人名義の不動産を、相続人が相続(取得)した場合に、被相続人から相続人に名義変更する手続きの事です。
相続による土地建物の名義変更の方法(相続登記の手順)
相続による土地建物の名義変更は、 相続登記をすることによって行います。
そして相続登記は以下のような手順で進められます。
相続人全員で話し合いをして土地の相続内容を決める
被相続人の所有していた不動産の登録名義を変える為には、まずは相続人全員で話し合いを行い、誰の名義にするかを決める必要があります。
ただ、遺産相続によって取得した土地の名義を変更するためには「遺産分割協議」を行い、必ず相続人全員が集まって話し合いをしなければならないものではなく、「手紙」「電話」「メール」などで行なっても問題はありませんので、ご安心ください。
たとえば、相続人の1人が作成した「遺産分割協議」を、他の相続人が了承するという形でも可能です。相続登記は、不動産のもとの所有者である被相続人が死亡した場合、その不動産の名義を被相続人から相続人へ変更をすること、またはその手続きのことを言います。
相続人が不動産を相続した場合、その権利を相続登記によって確定しておかないと、将来的に誰の所有物なのかで揉める可能性があります。
遺産分割協議書を作成し相続人全員が署名して実印を押す
遺産分割協議の成立後は必ず遺産分割協議書を作成します。書き方やフォーマットに特別な決まりはありませんが、 以下の2つのことは注意しておくと良いと思います。
・「相続人全員で協議した」という文言を加える
・不動産については「登記事項証明書」を書き写す
万が一上記の2つを書き損じると、遺産分割協議書が法務局に無効とされ、不動産の相続登記ができなくなる可能性があり、改めて話し合いをする必要が生じるなどの二重の手間がおきます。そのため、遺産分割協議書はミスがないように行なう必要があります。
相続登記に必要な書類を集める
相続登記に必要な書類は、以下の通りです。
・亡くなった人の戸籍謄本(出生から死亡までのすべて)
・亡くなった人の住民票の除票 (本籍地入り)
・相続人全員の印鑑証明書
・相続人全員の戸籍謄本(又は抄本)
・不動産を相続する人の住民票(本籍地入り)
・不動産の固定資産評価証明書
・不動産の全部事項証明書(法務局)
土地の相続(相続登記)の申請書類を書く
相続登記の申請書とは、法務局に不動産の名義変更を申請する書類のことです。
相続登記に必要になる費用
・法務局に納める登録免許税:固定資産評価額合計×0.4%
・登記事項証明書:不動産1個につき600円
・戸籍謄本類の発行手数料:3000円程度
・郵便代:場所により異なる
相続登記申請書と必要書類を法務局へ提出する
必要な書類がすべてそろい、 相続登記申請書が作成できたら、法務局へ提出します。
これで、相続によって不動産の名義を書き換えが完了します。
法務局に書類を提出してから約1~2週間後に新しい土地の権利証が発行されますので、この権利証の発行をもって土地の相続に関する相続登記はすべて完了します。
作成できたら法務局へ提出し不動産の名義を書換えは完了です。申請先の法務局は「こちら」から探して頂くと便利です。法務局に書類を提出してから約1~2週間後に新しい土地の権利証が発行されますので、この権利証の発行をもって土地の相続に関する相続登記はすべて完了します。
最後に、相続登記は、ご自分で手続きをすることもできますが、専門的な知識が必要ですので、登記の専門家である司法書士に依頼される方が多いです。日本全国どこの不動産の名義変更でもうけたまわれます。
たとえば、神奈川にお住まいの方が、北海道の物件を相続された場合でも、問題なく手続きできます。
遺産相続相談センターの相続登記
遺産相続相談センターでは相続登記の業務をサポートしております。
詳しくは税理士チェック付相続登記費用をご確認下さいませ。
この記事を担当した司法書士
司法書士法人・行政書士法人 エムコミュー
代表
小野 圭太
- 保有資格
司法書士 行政書士 民事信託士
- 専門分野
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相続・遺言・民事信託・不動産売買
- 経歴
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司法書士法人・行政書士法人エムコミューの代表を勤める。 平成25年12月に「司法書士法人・行政書士法人エムコミュー」を開業。相談者の立場に立って考える姿勢で、「ご家族の絆を一番に!」を事務所の理念 にしており、お客様の家族まで幸せを考えた提案をモットーにしている。また、相続の相談件数1200件以上の経験から相談者からの信頼も厚い。