遺言書はあとから変更・撤回できるの?
民法では、遺言書の撤回について次のように定められております。
民法第1022条(遺言の撤回)
遺言者は、いつでも、遺言の方式に従って、その遺言の全部又は一部を撤回することができる。
遺言の撤回
遺言書は、一度作成したからといって、それで終わりというわけではありません。
遺言書の作成後に、例えば
・財産を譲り渡す予定だった妻が先に亡くなってしまった
・長男の死後も世話をしてくれた嫁に財産を渡したい
・遺言作成後、態度の変わった長男に財産を渡したくない
など事情が変わって、遺言の内容の変更が必要となるケースがでてきます。
このような場合、遺言者はいつでも自由に遺言の全部又は一部を撤回することができます。
また、遺言を撤回する権利を放棄することはできず、たとえ遺言書に撤回しない旨を記載したり、又は利害関係人に約束したりしていても、これに拘束されることはありません。
いつでも、遺言の内容を変更したり、取り消したりすることができます。
もちろん、遺言書の一部だけの取り消しも可能です。
なお、遺言の撤回を詐欺又は強迫によって妨げた者は、相続欠格者とされ、相続の対象外となります(民法891条)。
遺言の撤回の方法
上記のとおり、民法には「遺言者は、いつでも、遺言の方式に従って、その遺言の全部又は一部を撤回することができる。」と記述されております。
注意点としまして、遺言の取り消しの方法にはふたつの場合があります。
「遺言書の方式に従う取り消し」と「法律的に取消されたとみなされる(法定撤回)」です。
遺言書の方式による取り消し
前者の「遺言書の方式に従う取り消し」は「遺言の方式に従って」取り消しや変更をしなければなりません。
遺言の方式とは「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」です。遺言自体がこのどれかの方式に従って残されているはずなので、その遺言書の取り消しもこのどれかの遺言書の方式で行わなければなりません。
ただし、取り消しの方式は遺言書と同じ方式でなくてもかまいません。公正証書遺言で残した遺言書を自筆証書遺言で取り消す事も可能です。
自身の行為により遺言書を取り消したとみなされる場合(法定撤回)
<法定撤回とは>
遺言の方式で遺言書を取り消した場合以外にも、以下のような事が行われた場合は、以前に残した遺言書が取り消されたものとみなされます。
【法定撤回①】
・前の遺言書が後の遺言書と抵触(※)するときは、その抵触する部分については、後の遺言で前の遺言を撤回したものとみなされる。
【法定撤回②】
・遺言が遺言後の生前処分やその他の法律行為と抵触する場合に撤回したものとみなされる。
【法定撤回③】
・遺言者が故意に遺言書を破棄したときは、その破棄した部分については、遺言を撤回したものとみなされる。
ただし、公正証書遺言の場合には、原本が公証役場で保管されていますので、正本や原本を破り捨てただけでは、遺言を取り消ししたことにはなりませんので、ご注意ください。
【法定撤回④】
・遺言者が故意に遺贈の目的物を破棄したとき、遺言を撤回したものとみなされる。
遺言書は日付の新しいほうが優先される
遺言書の原則として、日付が新しいほうが優先されるということです。
つまり、すでに公証役場にて保管されている公正証書遺言であっても、その作成日時よりもさらに新しい遺言書があれば、そちらの内容が優先されます。
遺言書が2つある(複数)場合
民法 第1023条 (前の遺言と後の遺言との抵触等)
1 前の遺言が後の遺言と抵触するときは、その抵触する部分については、後の遺言で前の遺言を撤回したものとみなす。
2 前項の規定は、遺言が遺言後の生前処分その他の法律行為と抵触する場合について準用する。
遺言者が、遺言中に、「撤回しない」旨を前の遺言に書いていても、後の遺言で撤回できます。 従って、後の遺言で前の遺言を撤回すると、前の遺言は効力がなくなります。
また、2通以上の遺言書が発見され、前の遺言と後の遺言との内容が抵触すると、抵触する部分については、後の遺言で前の遺言を取消したものとみなされます(民法1023条2項)。従って、後の遺言が効力を持つことになります。
これは、遺言書の方式には関係ありません。公正証書遺言が自筆証書遺言に優先することもありません。
複数の遺言書が発見されれば、遺言の保管者は、公正証書遺言以外のものは、家庭裁判所で検認手続を受ける必要があります。
相続 人が遺言を発見した場合も検認手続きを受ける必要があります。遺言が封印してあった場合は、勝手にあけることは法律に違反します。
その後、内容が抵触していれば、遺言のなされた時期をチェックし、後の遺言を有効と判断します。
遺言の撤回の効力
第1025条
前三条の規定により撤回された遺言は、その撤回の行為が、撤回され、取り消され、又は効力を生じなくなるに至ったときであっても、その効力を回復しない。ただし、その行為が詐欺又は強迫による場合は、この限りでない。
前の遺言が後の遺言により撤回され、その後、後の遺言も撤回されたという場合でも、原則として、前の遺言が復活することはありません(民法1025条)。
ただし、後の遺言を撤回する際に、遺言者が前の遺言の復活を希望するものであることが明らかな場合には、前の遺言の効力が復活します。
遺言の撤回権の放棄の禁止
法1026条(遺言の撤回権の放棄の禁止)
遺言者は、その遺言を撤回する権利を放棄することができない。
これまで、遺言の撤回についてみてきましたが、この撤回する権利は、予め放棄することができません(民法1026条)。
遺言は、遺言者の最終意思を尊重するためにあることから、いつでも撤回できる必要があるからです。
この記事を担当した司法書士
司法書士法人・行政書士法人 エムコミュー
代表
小野 圭太
- 保有資格
司法書士 行政書士 民事信託士
- 専門分野
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相続・遺言・民事信託・不動産売買
- 経歴
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司法書士法人・行政書士法人エムコミューの代表を勤める。 平成25年12月に「司法書士法人・行政書士法人エムコミュー」を開業。相談者の立場に立って考える姿勢で、「ご家族の絆を一番に!」を事務所の理念 にしており、お客様の家族まで幸せを考えた提案をモットーにしている。また、相続の相談件数1200件以上の経験から相談者からの信頼も厚い。