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スッキリわかる!遺言書の書き方

遺言書とは、自分の身に万一のことがあった場合に備え、自分の財産を誰に どれだけ どのようにして残すのかを意思表示し、記したものです。

遺言書は遺産相続の場面においてとても重要なものであり、遺言書があるとないとでは、遺産分割の進み方に大きな差が出てきます。

トラブルを防ぐためにもお早めに遺言書の作成をして遺言書を残すことをお勧めしております。
 

遺言書の種類

一般的な遺言の種類として①自筆証書遺言、②公正証書遺言、③秘密証書遺言があります。

それぞれの遺言書にはメリット・デメリットがあります。

 

①自筆証書遺言

自筆証書遺言とは、遺言者が全文、日付、氏名を自書し、これに印を捺印したものとなります。
自筆証書遺言のメリットとしては、費用が安く、思いたった時に書くことができ、気軽に何度も書き換えたりすることもできます。

しかし、デメリットとしては、形式が非常に厳格であり、場合によっては遺言書として効力が認められないケースも多いです。

 



◆自筆証書遺言書き方例◆

 

 

 


書き方のポイント

  ①全文を自筆で書く必要があります。したがって、パソコンやワープロ書きの遺言書は無効です。
  ②不動産は登記簿謄本の通りに記載する。
  ③預貯金は特定できるように、銀行名、支店名、口座番号を記載します。預貯金の額は変動しますので必要ありません。
  ④どうしてこのような遺言を残すことになったのかを記載すると、ご遺族も納得しやすいです。
  ⑤正確な日付を書きましょう。例えば、「1月吉日」では不可となります。。
  ⑥遺言書は1通につき1人となります。したがって、連名で作成すると無効になります。

※自筆証書遺言についてさらに詳しくはこちらをご覧ください

 

②公正証書遺言

公正証書遺言とは、遺言者が証人2人以上の前で公証人に遺言内容を伝え、公証人が公正証書によって遺言書を作成したものです。
公正証書遺言のメリットとしては、公証人は法律の専門家ですので、遺言書の形式上は無効という問題は生じないことや、滅失・隠ぺい・改ざんの恐れもありません。
また、証拠力も高く、相続開始後に家庭裁判所での検認手続きも不要です。

ただし、デメリットとして、公証人の費用がかかる点や作成が気軽にできないこと、また、証人が2人以上必要ですので、遺言書の内容を他者に知られたくない方には不向きです。

※公正証書遺言について詳しくはこちらをご覧ください

 

③秘密証書遺言

秘密証書遺言とは、自分で作成した遺言書に、証人2人以上の面前にて公証人に自分の遺言書であることを述べ、遺言者・証人2人・公証人が封紙に署名・捺印して作成されるものです。
メリットとしては、公正証書遺言と違い、内容を秘密にできます。
しかし、内容に不備があった場合には、遺言書として効力が認められないことも考えられますし、また、相続発生後には家庭裁判所にて検認の手続きが必要になります。

※秘密証書遺言について詳しくはこちらをご覧ください

 

※当事務所では、②の公正証書遺言の作成を基本的にはおすすめしております。
公証人とお客様との間にてお客様にとって適切な遺言書を作成できるようにサポートいたします。
なお、①の自筆用証書遺言に関してもお客様のご希望がございましたら、対応しますので、その旨ご相談下さいませ。

 

遺言書の付言事項(ふげんじこう)について

遺言書に書く内容は相続財産の分配方法が主となりますが、「付言事項(ふげんじこう)」という項目を設けて自由に気持ちを書き記すことが
できます。

付言事項の内容は法的な拘束力を持ちませんが、遺言書の最後に、ご家族へのメッセージとして、どうしてこのような内容の遺言書を残したのかを相続人に理解してもらえるように付言事項を書き添えておくことで、 遺言で不利益を受ける相続人も納得してくれるかもしれません。

また、公正証書遺言を作成される場合などで、 公証人や証人に、ご自身の気持ちを知られたくないという場合には、相続人に宛てた手紙を書き、公正証書遺言書と一緒にその手紙を保管しておき、 遺言書と一緒に読まれるようにしておくという方法もあります。

 

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この記事を担当した司法書士

司法書士法人・行政書士法人 エムコミュー 代表 小野圭太

司法書士法人・行政書士法人 エムコミュー

代表

小野 圭太

保有資格

司法書士 行政書士 民事信託士

専門分野

相続・遺言・民事信託・不動産売買

経歴

司法書士法人・行政書士法人エムコミューの代表を勤める。 平成25年12月に「司法書士法人・行政書士法人エムコミュー」を開業。相談者の立場に立って考える姿勢で、「ご家族の絆を一番に!」を事務所の理念 にしており、お客様の家族まで幸せを考えた提案をモットーにしている。また、相続の相談件数1200件以上の経験から相談者からの信頼も厚い。


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