遺言書の検認とは?
遺言書の検認とは、遺言書の記載を確認することです。
遺言書の保管者や、これを発見した相続人は、遺言者が亡くなったら、すみやかに遺言書を家庭裁判所(遺言者の最後の住所地の家庭裁判所)に提出して、その「検認」を請求しなければならないことになっています(民法第1004条)。
検認の目的とは
検認は、相続人に対して遺言の存在とその内容を知らせるとともに、検認の日現在における遺言書の内容を明確にして遺言書の偽造変造を防止するための手続きです。遺言の中身についての有効、無効を判断するものではないため、検認後に有効、無効を争うこともできます。
封印のある遺言書の場合、家庭裁判所において相続人やその代理人の立会いがなければ、開封できません。
相続人や代理人が立会い、検認を受けると「検認調書」が作成されます。検認に立ち合わなかった相続人などに対しては、検認されたことが通知されます。
民法第1004条
遺言書の保管者は、相続の開始を知った後、遅滞なく、これを家庭裁判所に提出して、その検認を請求しなければならない。遺言書の保管者がない場合において、相続人が遺言書を発見した後も、同様とする。
2 前項の規定は、公正証書による遺言については、適用しない。
3 封印のある遺言書は、家庭裁判所において相続人又はその代理人の立会いがなければ、開封することができない。
検認を必要とする遺言とは
遺言には、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言があり、この中で家庭裁判所での検認が必要なのは、自筆証書遺言と秘密証書遺言になります。
※公正証書遺言は、公証人が作成しているため、改ざんや偽造される可能性はないということで検認が不要です。
検認の手続き
(1)相続開始地(遺言者の最後の住所地)の家庭裁判所に申立てます。
必要書類 ・検認申立書
・申立人・相続人全員の戸籍謄本
・遺言者の戸籍(除籍・改製原戸籍、出生時から死亡までのすべての戸籍謄本)各1通
・遺言書の写し(遺言書が開封されている場合)
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(2)家庭裁判所は、遺言書検認の期日を相続人全員に通知します。
通知を受けた相続人が検認期日に立ち会うか否かは相続人の任意です。
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(3)検認期日に相続人の立会いのもとに検認が行われ、その結果を検認調書に記載されます。
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◆◆ 検認済証明及び遺言書の返還 ◆◆
(4)遺言書は、検認後、申請により遺言書原本に、検認済証明書を契印して申立人に返還されます。
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(5)検認に立ち会わなかった申立人、相続人、受遺者等にその旨が通知されます。(検認済通知書)
検認済証明は、その事件の番号、検認の年月日、検認済である旨および証明年、家庭裁判所名が記載されて、裁判所書記官が記名押印した証明文を遺言書原本の末尾に付記し契印する方法で行なわれます。 相続人又は受遺者は検認済みの遺言書を使って相続登記、預貯金等の名義書換えをすることになります。
検認の前に遺言を開封した場合
検認を受けないで遺言を執行したり、家庭裁判所外で封印のある遺言書を開封した人は、5万円以下の過料に処せられますので注意が必要です。
なお、遺言書を検認前に開封したとしても遺言書自体が無効になる訳ではありません。
遺言書を隠匿した場合
故意に遺言書を隠匿した際には、相続欠格者として相続権を失います。
ただし、隠匿した者が自身の利益を図ったり、不利益を免れる目的ではない場合には、最高裁の判例で相続欠格には該当しない場合もあります。
この記事を担当した司法書士
司法書士法人・行政書士法人 エムコミュー
代表
小野 圭太
- 保有資格
司法書士 行政書士 民事信託士
- 専門分野
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相続・遺言・民事信託・不動産売買
- 経歴
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司法書士法人・行政書士法人エムコミューの代表を勤める。 平成25年12月に「司法書士法人・行政書士法人エムコミュー」を開業。相談者の立場に立って考える姿勢で、「ご家族の絆を一番に!」を事務所の理念 にしており、お客様の家族まで幸せを考えた提案をモットーにしている。また、相続の相談件数1200件以上の経験から相談者からの信頼も厚い。