相続手続きをスムーズに!遺言執行者の権限とは
遺言執行者とは?
遺言執行者とは、遺言書の内容を具体的に実現する者のことです。
遺言書に書かれている内容・趣旨にそって、相続人の代理人として相続財産の各種の手続を行い、主に名義変更や金融資産の解約手続き等を行っていきます。
なお、遺言執行者は次のように選任されます。
1 遺言者により遺言書で指定される
2 遺言者が遺言書で第三者にその指定を委託し、その第三者が指定する
3 家庭裁判所による選任
では、実際に遺言執行者はどのような権限があるのでしょうか?
遺言執行者の権限
遺言執行者の権限については、民法第1012条により次のとおり定められています。
民法第1012条(遺言執行者の権利義務)
遺言執行者は、相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有する。
上記の通り、遺言執行者は「相続財産の管理とその他遺言の執行に必要な一切の行為」をする権限が与えられています。
例えば銀行等の金融機関へ相続財産の払戻しを請求する権利を有しており、遺言執行者は遺言書の執行の範囲内において金融機関への払戻し請求を行うことが可能です。(※金融機関での手続きは各機関で異なるため確認が必要です)
また、遺言にて遺贈した場合、その遺贈に反対する相続人がいる事で、その不動産の名義変更を行うことができないといった際にも、遺言執行者の権限にて不動産を遺贈された者とで登記を行う事ができるのです。
他にも遺言執行者以外の相続人が勝手に相続財産を処分してしまった場合、遺言執行者以外の人がした処分はすべて無効となります。
このように遺言執行者は遺言書に記載された相続財産の管理や名義変更等の手続きを相続人ではなく、遺言執行者単独で行うことができます。
遺言執行者を指定・選任するメリット
遺言で遺言執行者を指定・選任するメリットとして、他の相続人による財産の処分、遺産の持ち逃げなどを阻止する事が挙げられます。
また、相続人が複数人いる場合、書類の作成や収集、署名押印手続など手間と時間がかかりがちですが、遺言者を指定していれば、執行者が相続人代表として手続を進められるので遺言の執行手続きがスムーズに進みます。
相続人間のトラブルを防いだりするためにも、遺言執行者を選任しておいたほうが望ましいでしょう。
遺言執行者になれる人
民法では、遺言執行者になれない人について次のような規定があります。
民法第1009条(遺言執行者の欠格事由)
未成年者及び破産者は、遺言執行者となることができない。
この条文では遺言執行者になれない人として未成年者と破産者をあげています。
つまり、この条文の裏を返せば「未成年者と破産者以外なら基本的に誰でも遺言執行者になれる」という意味です。
したがって、遺言書で財産を譲り受ける相続人や受遺者も遺言執行者になることが可能です。
遺言執行者が必要となるケース
遺言の執行は、原則として相続人や受遺者自身が行うことができ、必ずしも遺言執行者を選任しなくてはならないわけでありません。
しかし例外的に次の場合には遺言執行者の選任が必要とされています。
【必ず必要とされるケース】
◆子を認知する場合
◆相続人の廃除・その取り消し
【必ず必要ではないが、遺言執行者の選任が望ましいケース】
◆相続人以外に財産を承継する内容を遺言書で定めた場合
◆特定の相続人に遺産を集中的に相続させる遺言書を作成した場合
遺言執行に関するサポートもお任せ下さい!
川崎遺産相続相談センターでは遺言執行や遺言書の作成のお手伝いさせていただきます。
遺言者のご希望に沿ったより良い遺言書作りをサポート致します。
分らないこと、不安なことはまず川崎遺産相続相談センターまでお気軽にお問合せください。
この記事を担当した司法書士
司法書士法人・行政書士法人 エムコミュー
代表
小野 圭太
- 保有資格
司法書士 行政書士 民事信託士
- 専門分野
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相続・遺言・民事信託・不動産売買
- 経歴
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司法書士法人・行政書士法人エムコミューの代表を勤める。 平成25年12月に「司法書士法人・行政書士法人エムコミュー」を開業。相談者の立場に立って考える姿勢で、「ご家族の絆を一番に!」を事務所の理念 にしており、お客様の家族まで幸せを考えた提案をモットーにしている。また、相続の相談件数1200件以上の経験から相談者からの信頼も厚い。