遺言を作るとき、証人は誰に頼めば良い??
遺言の証人について
遺言書は大きく分けると「自筆証書遺言」、「公正証書遺言」、「秘密証書遺言」の3種類があります。
「自筆証書遺言」以外の、「公正証書遺言」、「秘密証書遺言」の作成には証人が必要になります。
公正証書遺言を作成するには、証人2人が公正証書遺言の作成当日に立会うことが必要です(民法969条第1号)。
遺言者と一緒に証人2人が公証役場に同行し、公証人から遺言書の内容を読み聞かせを受けて、遺言書の原本に署名・押印をします。
したがって、遺言書作成の当日は、遺言者、、証人2人、公証人の4人が揃って遺言書を作成することになります。
証人は誰でもなれるの?
証人2人は誰でもいい、というわけではありません。
以下の方は証人になることができません(民法第974条)。
■未成年者
■推定相続人、遺言で財産を譲りうける人、その配偶者、その直系血族
■公証人の配偶者、4親等内の親族
■公証役場の職員など
■遺言書の内容を読めない、確認できない人
は証人になることができません。
未成年者、相続についての利害関係がある人、公証役場の関係者は証人になることができません。
遺言者が証人を探す場合、家族、親族など利害関係がある方は証人になれないため、証人探しに苦労するケースもあります。
証人の立会いが求められる理由
1.遺言者に人違いがないこを確認する
2.遺言者が正常な精神状態のもとで自分の意思に基づいて遺言の趣旨を公証人に口授していることを確認する
3.公証人による筆記が正確なことを承認する
これを承認することで遺言者の真意を確保して、遺言をめぐる後日の紛争を未然に防止することにあります。
欠格者が同席した遺言の効力
欠格者(証人や立会人になれることができない者)が立会って作成されてしまった遺言はどうなるのでしょうか?
原則としては、遺言全体が無効になると考えられます。ただし公正証書遺言の作成にあたり、民法所定の証人が立会ってる場合に、たまたま証人になることができない者が同席していたとしても、遺言の内容が妨げられたなどの特段の事情がないのであれば、当該公正証書遺言の作成手続は無効であるということはできないといった判例もあります。
遺言者の意思である遺言が無効になる危険を防止する為にも、法定の欠格者のみならず、事実上の欠格者にも該当しない者に証人や立会人なっていただき、同席者にも注意が必要です。
証人を依頼するときの注意点
証人は、公正証書遺言書の作成当日に立ち会うため、遺言者の遺言内容をすべて知ることになります。
したがって、遺言内容を秘密にできる信頼のおける人を証人に選ぶことが重要です。
また、公証役場の営業日は平日のみのため、平日に公証役場へに行くことができる人でなければなりません。
結局、誰に証人を頼んだら良いの??
証人には、上記のとおり大切な役目があります。
誰でも良いというわけにはいきません。
また、証人(立会人)にはどうしても遺言書の内容が知られてしまうことになりますので、第三者などに頼む場合、そこから他人に内容が漏れてしまう危険があります。
こうしたことを考えますと、次のような人が良いでしょう。
◆遺言書の作成について相談した司法書士・行政書士や弁護士などの法律専門職及びその事務員
(法律専門職には守秘義務があります。)
◆遺言書の内容を知られても問題がない信頼できる知人
◆公証人が手配してくれる証人
(公証人に相談すると1人あたり約1万円程の手数料でみもとのしっかりした証人を手配してくれます。)
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この記事を担当した司法書士
司法書士法人・行政書士法人 エムコミュー
代表
小野 圭太
- 保有資格
司法書士 行政書士 民事信託士
- 専門分野
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相続・遺言・民事信託・不動産売買
- 経歴
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司法書士法人・行政書士法人エムコミューの代表を勤める。 平成25年12月に「司法書士法人・行政書士法人エムコミュー」を開業。相談者の立場に立って考える姿勢で、「ご家族の絆を一番に!」を事務所の理念 にしており、お客様の家族まで幸せを考えた提案をモットーにしている。また、相続の相談件数1200件以上の経験から相談者からの信頼も厚い。