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遺留分とは?

遺留分とは、民法第1028条にて定められている一定の相続人が最低限相続できる財産のことのことです。

遺言書を作成するなら、遺留分に注意することが必要です。

では、遺留分とは具体的にどのようなものか説明します。

 

遺留分の内容

 

民法上、法定相続人には一定の割合で相続財産を受け継ぐことができることが定められています。この割合のことを法定相続分といいます。

しかし、被相続人は遺言書で指定することによって、法定相続分と異なる遺産の配分を決めておくことができます。

 遺言書が適式なもの であれば、遺言書において法定相続分と異なる遺産の配分の割合を定めていたとしても、それは有効です。つまり、遺言書が法定相続分より優先されるということです。

したがって、相続人の中には、遺言書が作成されたことにより、法定相続分よりも少ない財産しかもらえないという人も出てくる可能性があります。

ですが、遺言書によってあまりに著しく法定相続分を減少させることができるとすると、法定相続人の期待を大きく害することになります。

そこで、民法は、兄弟姉妹を除いた法定相続人に対して、遺言書によっても侵し得ない相続財産に対する最低限度の取り分として遺留分を確保しています。

では、遺留分をもつ法定相続人は、どの程度の遺留分を持つのでしょうか?

 

遺留分の割合

 

法定相続人のもつ遺留分の割合は次のとおりです。

 

相続人

遺留分の割合

配偶者

法定相続分の2分の1

子供

法定相続分の2分の1

両親等の直系尊属

法定相続分の2分の1(法定相続人に配偶者がいなければ3分の1)

兄弟姉妹

遺留分なし

 

 

では、実際に遺留分の具体例を検討してみましょう!

 

遺留分の具体例

 

1 被相続人がA、相続人は配偶者B及び子供C・Dの場合

  

  B 法定相続分(2分の1)×遺留分割合(2分の1)=4分の1

  C及びD 法定相続分(各4分の1)×遺留分割合(2分の1)=各8分の1

 

2 被相続人がA、相続人が配偶者B、母のCの場合

  

  B 法定相続分(3分の2)×遺留分割合(2分の1)=3分の1

  C 法定相続分(3分の1)×遺留分割合(2分の1)=6分の1

 

3 被相続人がA、相続人が両親であるB及びCのみの場合

 

  B及びC 法定相続分(各2分の1)×遺留分割合(3分の1)=各6分の1

 

では、実際に遺留分が認められる場合に、どうすれば良いのでしょうか?

 

遺留分減殺請求

 

実は、遺留分が認められる相続人であっても、自動的に遺留分を相続できるわけではありません。

遺留分を侵害している遺言等により侵害している相続人に対して、遺留分減殺請求権を行使することが必要です。

この遺留分減殺請求を行わない限り、遺留分権利者に遺留分が当然に認められる訳ではないので、注意が必要です。

また、遺留分減殺請求には消滅時効があります。

民法第1042条により、遺留分権利者が、相続の開始及び減殺すべき贈与又は遺贈があったことを知った時から、1年間遺留分減殺請求を行わないときは、時効によって消滅し、また相続の開始の時から10年を経過したときも、同様とされております。

では、遺留分減殺請求は実際どの財産や順番で請求すべきなのでしょうか?

 

遺留分減殺請求の対象

 

遺留分の対象となる財産は、被相続人が死亡時において有していた財産の価額(遺贈される財産も含めます。)に、下記の贈与財産の価額を加え、この合計額から債務を控除した額となります。

 

  1 被相続人死亡の1年以内になされた贈与

   (遺留分を害することを知らない贈与も含みます。)

 

  2 被相続人死亡の1年以上前に贈与された財産のうち、当事者双方が遺留分権利者の遺留分を侵害することを知ってなされた贈与

 

  3 相続人が受けた特別受益

   (贈与の時期は問いません。)

 

  4 当事者双方が遺留分を害することを知ってなされた、不相当な対価による売買等の有償行為

 

なお、遺留分減殺請求の順序については、まず遺贈から、遺贈について遺留分減殺請求をしても不足の場合には、贈与が対象となります。

 

遺留分の放棄

 

遺留分は、民法第1043条により被相続人の生前に家庭裁判所の許可をえることにより放棄することも可能です。

ただし、無理矢理に遺留分を放棄させられる可能性もあるので、家庭裁判所は遺留分放棄の許可を与える際には慎重に判断することになります。

遺留分の放棄に関して、家庭裁判所は次のことを基準に考慮します。

・遺留分放棄が本人の自由意志にもとづくものであること。

・遺留分放棄の理由に合理性と必要性があること。

・遺留分放棄者が総合的に見て損をしていないこと。(特別受益があるとか、遺留分放棄する代わりの現金や不動産などを既にもらったなど。)

 

 

この記事を担当した司法書士

司法書士法人・行政書士法人 エムコミュー

代表

小野 圭太

保有資格

司法書士 行政書士 民事信託士

専門分野

相続・遺言・民事信託・不動産売買

経歴

司法書士法人・行政書士法人エムコミューの代表を勤める。 平成25年12月に「司法書士法人・行政書士法人エムコミュー」を開業。相談者の立場に立って考える姿勢で、「ご家族の絆を一番に!」を事務所の理念 にしており、お客様の家族まで幸せを考えた提案をモットーにしている。また、相続の相談件数1200件以上の経験から相談者からの信頼も厚い。


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