川崎市で相続無料相談受付中
川崎の相続は「川崎・溝の口相続遺言相談センター」へ!
「川崎・溝の口相続遺言相談センター」は初回ご相談無料で受け付けております!
相続の問題は一度は起こりうるものです。
しかし、相続が発生した時に適切な場所に連絡をとらないと膨大な時間と労力がかかります。
川崎・溝の口相続遺言相談センターでは、
司法書士、行政書士、ファイナンシャルプランナーという3つの資格を兼業しており、1億円未満の資産なら幅広い相続の相談に直接対応することができます。
司法書士・行政書士として各種法律手続き
ファイナンシャルプランナーとして相続税の情報の提供
必要な場合のみ税理士・弁護士等の各専門家の無料紹介
等、余計な費用がかからないプランを提供したいと考えております!
かかる費用・遺産や相続の悩みや問題など続柄・家族構成による相続の割合などしっかりご対応させていただきます!
現在、相続の質問の多いものとしては、法定相続人・相続放棄・代襲相続・法定相続分・土地の相続分割・税制改正後の相続税・遺産調査など以外にも、不動産登記・保険手続き・遺言書作成・その他相続に関わる書類作成・土地の評価額の調査・税理士と生前贈与・相続税などの相続に関わる事すべて相談・実施可能です。
相続手続きの流れと詳細
1. 被相続人の死亡
被相続人の死亡により、相続手続きが開始されます。
遺言書が残されている場合には、被相続人の死亡により、原則として被相続人の遺産が遺言書によって財産を譲り受ける受遺者に移転する効力が発生します。
2. 相続人・財産・負債・遺言書調査
相続が開始された場合には、相続人・財産・負債・遺言書の調査を行います。
被相続人が生前にエンディングノートなどのメモを残してあれば参考にしますが、被相続人自体も把握していない情報があるかもしれないので、被相続人の出生から死亡までの戸籍の収集、固定資産税の納税通知書、被相続人の自宅の調査を行いましょう。
また、負債については、信用情報機関に問い合わせれば、金融機関・サラ金業者・クレジット会社の負債については教えてもらうことができます。
遺言書についても、公証役場にて遺言書を作成された場合には、検索システムがあるので、最寄りの公証役場にて調べてもらいましょう。
3. 相続放棄・限定承認期限
相続放棄・限定所運の手続きは原則として、被相続人の死亡を知ってから3か月以内に行う必要があります。
相続放棄・限定承認は、家庭裁判所における手続きとなります。
4. 所得税準確定申告期限
年の途中で死亡した人の場合には、相続人が1月1日から死亡した日までに確定した所得金額及び税額を計算して、相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内に申告と納税が必要です。
これを所得税の準確定申告といいます。
5. 遺産分割協議
相続人・相続財産の調査等が終了したら、複数の相続人がいる場合には、遺産分割協議により各相続人が取得する遺産を決めます。
ただし、被相続人による遺言書が残されている場合には、原則としては遺言書どおりに遺産を承継します。
また、法定相続分どおりに遺産を承継する場合にも遺産分割協議は必要ありません。
6. 相続税申告期限
相続財産が基礎控除を超える場合には、被相続人の死亡の翌日から10か月以内に相続税の申告が必要となります。
7. 相続財産の名義変更・解約
遺産をどの相続人が承継するかが遺産分割協議などで決まった場合には、不動産については相続登記を、自動車については名義変更、預貯金については解約する必要があります。
8. 遺産相続手続き完了
上記手続きが全て完了すれば、遺産相続手続きも終了となります!
当事務所のサポート内容
当事務所にご依頼いただければ、相続人の調査から遺産分割協議書の作成、およびその受け渡しを、全てサポートいたしますから、慣れない手続きや書類の準備・作成に振り回されることなく、故人を悼む日々を過ごすことができます。
ややもすれば感情的になりがちな遺産分割についても、冷静にかつ円満に解決できるよう、第三者である専門家が法的なアドバイスを行います。
相続をきっかけにして、相続人どうしがいがみ合う、いわゆる「争族」にならないように、知恵と知識と経験でサポートさせていただきます。
「相続手続きまるごとお任せプラン(遺産整理業務)」の詳細は下記をクリック!
相続手続き丸ごと代行サービス(遺産整理業務)の無料相談実施中!
相続手続きや遺言書作成、成年後見など相続に関わるご相談は当事務所にお任せ下さい。
当事務所の司法書士が親切丁寧にご相談に対応させていただきますので、まずは「無料相談」をご利用ください。
予約受付専用ダイヤルは「044-863-7487」になります。お気軽にご相談ください。
相続手続き丸ごと代行サービス(遺産整理業務)の費用
不動産の名義変更だけでなく、預貯金などの相続に関するあらゆる手続きをまとめて代行!
遺産整理業務とは、司法書士が遺産管理人(遺産整理業務受任者)として相続人様の窓口として、相続に関する不動産、預貯金、株券、自動車、保険金、年金などのあらゆる相続手続きをお客様のご希望に応じて一括でお引き受けするサービスです。
相続手続き丸ごと代行サービス(遺産整理業務)について詳しくはこちら>>
相続財産の価額 | 報酬額 |
---|---|
500万円以下 | 27.5万円(税込) |
500万円を超え5000万円以下 | {価額の1.32%+20.9万円}(税込) |
5000万円を超え1億円以下 | {価額の1.1%+31.9万円}(税込) |
1億円を超え3億円以下 | {価額の0.77%+64.9万円}(税込) |
3億円以上 | {価額の0.44%+163.9万円}(税込) |
相続に関するあらゆる相続手続きをまとめて依頼したい方は下記をクリックして下さい。
この記事を担当した司法書士
司法書士法人・行政書士法人 エムコミュー
代表
小野 圭太
- 保有資格
司法書士 行政書士 民事信託士
- 専門分野
-
相続・遺言・民事信託・不動産売買
- 経歴
-
司法書士法人・行政書士法人エムコミューの代表を勤める。 平成25年12月に「司法書士法人・行政書士法人エムコミュー」を開業。相談者の立場に立って考える姿勢で、「ご家族の絆を一番に!」を事務所の理念 にしており、お客様の家族まで幸せを考えた提案をモットーにしている。また、相続の相談件数1200件以上の経験から相談者からの信頼も厚い。