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家族信託とは

自分の老後や介護等に必要な資金の管理を行う際、保有する不動産や預貯金などを信頼できる家族に託し、管理・処分を任せる財産管理のことを「家族信託」といいます。

財産を信託する人を「委託者」、財産を管理する人を「受託者」、財産の利益を受け取る人を「受益者」と呼びます。

家族信託のメリット

◆2次相続以降の資産承継対策に有効◆

遺言書の場合は、自分の財産を引き継がせるまで、つまり、一代限りしかすることができません。

これに対し、家族信託では、自分が亡くなった際の財産承継だけでなく、2次相続、3次相続といった先まで財産を受け継ぐ人を指定しておくことができます。つまり、遺言ではできないようなことが、家族信託ではできるようになります。

(※信託法において、信託がされたときから30年を経過後に新たに受益権を取得した受益者が死亡するまで又は当該受益権が消滅するまでとされています。30年を経過した後は、受益権の新たな承継は一度しか認められません。)

なお、信託設定時において、受益者が現存している必要はありませんので、まだ産まれていない孫や姪甥を受益者として定めておくことも可能となります。


◆認知症対策に有効◆

認知症などで判断能力が衰え、成年後見が開始された場合には、その人の財産は成年後見人の管理下に置かれます。たとえ家族であっても手をつけることは許されず、事実上、凍結されてしまいます。

まだ元気なうちに家族信託を組んでおくことにより、委託者の判断能力が低下した後も、受託者が財産管理や資産運用を行うことができるため、財産の凍結を防ぐことができます。つまり、成年後見制度ではできないことが、家族信託ではできるようになります。

 

◆事業承継対策に有効◆

もし、自社株の大部分を保有している会社経営者が認知症になってしまった場合、議決権を行使することができなくなってしまいます。このような場合に備え、家族信託を組んでおけば、経営がストップしてしまう状況を回避することができます。また、後継者に今のうちから株式を移転しておきたいが、経営権については、もうしばらく自分で持っていたいという場合にも、家族信託を活用することができます。
 

家族信託の注意点

◆税金について◆
受益者や受益権の中身によって課税関係や課税金額が変わりますので、信託設定時はこの点注意が必要になります。

委託者=受益者の場合(自益信託)、課税は生じませんが、委託者≠受益者(他益信託)の場合は相続税もしくは贈与税が課税されます。


◆遺留分減殺請求について◆

今後の判例によりますが、受益権によって財産の承継が行われた場合でも、遺留分を侵害することはできません。したがって、受益権をある特定の人にかたよった形で渡してしまうと、別の相続人から遺留分減殺請求を受けることもあります。遺留分対策はきちんとしておきましょう。
 

家族信託は次のような方々におすすめです

・高齢の親がいて、財産管理に不安を感じている。

・遺言書を書きたがらない親がいる。

・親が認知症になるか心配

・浪費癖のある子どもに一度に全ての財産を渡したくない

・障がいを持つ子がいて、将来の財産管理を心配している。

・財産の承継方法を次の次まで指定したい

・遺産承継について遺言書だけでは足りない

・子供がいないので甥や姪に財産を遺したい

・介護の実績に報いる遺産承継を実現させたい

・自分の希望に沿った事業承継をしたい
 

どんな財産を信託できるの?

①不動産所有権、借地権、動産(ペット)、金銭
 信託契約により、管理・処分権限が受託者へ移ります。

②上場株式、非上場株式、著作権や知的財産権

③債権(請求権)、将来債権(未実現の請求権)

 

 家族信託の手続き

 信託を行う方法は下記の通りです。

1 委託者と受託者の信託契約

2 委託者の遺言によるもの

3 委託者兼受託者が行う信託宣言


 遺言は民法に定められた方式に従う必要があります。 (主に自筆証書遺言または公正証書遺言)
 信託宣言(自己信託)は公正証書など確定日付のある書面で行う必要があります。

 自筆証書遺言で、信託する旨を定めればその方が亡くなった時、信託が成立します。

 信託は当事者の方のみでできますが、遺言や成年後見制度との組み合わせも考慮し、司法書士などの専門家に相談されることをおすすめします。



家族信託のご相談は、川崎遺産相続相談センターへご相談下さい。

初回のご相談は無料です。溝の口駅から徒歩4分、高津区役所から1分。平日は夜9時まで。土日・祝日も対応可能です。

またご高齢・ご多忙などのご事情で「相談に行く」事が難しいという方のため 無料出張相談(東京都・神奈川県)も可能です。お気軽にご相談下さいませ。
 

この記事を担当した司法書士

司法書士法人・行政書士法人 エムコミュー

代表

小野 圭太

保有資格

司法書士 行政書士 民事信託士

専門分野

相続・遺言・民事信託・不動産売買

経歴

司法書士法人・行政書士法人エムコミューの代表を勤める。 平成25年12月に「司法書士法人・行政書士法人エムコミュー」を開業。相談者の立場に立って考える姿勢で、「ご家族の絆を一番に!」を事務所の理念 にしており、お客様の家族まで幸せを考えた提案をモットーにしている。また、相続の相談件数1200件以上の経験から相談者からの信頼も厚い。


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