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【放置は危険】相続人不在・不明の財産、どうする?「相続財産清算人」の役割と手続き | 溝の口とたまプラーザで相続の無料相談なら「きずな相続」へ

「身寄りのない親戚が亡くなり、空き家や預貯金が残されて困っている」 「借金が多いので親族全員が相続放棄をしたが、その後の管理はどうなるのか?」

このように、引き継ぐべき人がいない財産を放置しておくと、近隣トラブルや損害賠償といった思わぬリスクを招くことがあります。これらの問題を法的に解決するための重要な制度が「相続財産清算人」です。

本記事では、相続財産清算人の役割や手続きの流れ、費用、そして司法書士に相談すべき理由を詳しく解説します。

1. 相続財産清算人とは?

相続財産清算人とは、亡くなった方(被相続人)に相続人がいない場合や、誰が相続人か分からない場合に、家庭裁判所によって選任される実務の代行者です。

以前は「相続財産管理人」と呼ばれていましたが、2023年4月の民法改正により、その役割がより明確化され「相続財産清算人」へと名称が変更されました。

主な役割

  • 財産の調査と管理: 預貯金の解約、有価証券の整理、不動産の適切な管理を行います。
  • 債務の支払い: 亡くなった方に借金や未払金があった場合、遺産を換価して弁済します。
  • 特別縁故者への分与: 内縁の配偶者や、献身的に介護を担った人などに対して、裁判所の判断に基づき財産を分け与える手続きを行います。
  • 国庫への帰属: 全ての清算が終わった後、最終的に余った財産を国に納めます。

2. 放置することで発生する「3つの大きなリスク」

「自分には関係ない」と放置してしまうと、後から大きなトラブルに巻き込まれる可能性があります。

  • リスク1:損害賠償責任 放置された空き家が老朽化して倒壊したり、屋根瓦が飛んで通行人に怪我をさせたりした場合、管理を怠ったとして責任を問われるケースがあります。
  • リスク2:近隣トラブルの発生 庭木の越境、害虫・害獣の発生、ゴミの不法投棄など、所有者不在の不動産は近隣環境を著しく悪化させます。
  • リスク3:資産の凍結と損失 銀行口座は凍結され、不動産の名義変更もできません。債権者は回収ができず、不動産の共有者は売却や大規模修繕ができなくなり、関係者全員が身動きの取れない状態になります。

3. 相続財産清算人の選任が必要になる主なケース

具体的に以下のような状況にある方は、手続きを検討する必要があります。

  • 天涯孤独で親族がいない: 子供、親、兄弟姉妹、甥・姪まで、戸籍をたどっても相続人が一人も見つからない。
  • 相続人全員が「相続放棄」をした: 借金が多いなどの理由で親族全員が相続を放棄し、管理者がいなくなった。
  • 内縁のパートナーに財産を残したい: 長年連れ添った内縁の妻や夫には相続権がないため、清算人を通じて「特別縁故者の申立て」を行う必要がある。
  • 亡くなった方の債権者や受遺者である: 貸金を回収したい、または遺言で指定された財産を受け取りたいが、相手方が不在で手続きが進まない。

4. 手続きの流れと費用の目安

相続財産清算人の選任は、家庭裁判所への申し立てによって行われます。

手続きのステップ

  1. 戸籍調査: 出生から死亡までの全ての戸籍を収集し、相続人がいないことを証明します。
  2. 申し立て: 亡くなった方の最後の住所地を管轄する家庭裁判所へ書類を提出します。
  3. 清算人の選任: 裁判所が適任者(司法書士や弁護士などの専門家)を選びます。
  4. 公告・清算: 官報を通じて債権者等に名乗り出るよう促し、並行して財産の換価・支払いを進めます。

費用のポイント

  • 実費: 収入印紙(800円)、官報公告費(約5,000円)、連絡用切手代など。
  • 予納金(よのうきん): 20万円〜100万円程度。遺産の中から清算人の報酬が賄えない可能性がある場合、あらかじめ裁判所に納める必要があります。

5. 司法書士に相談するメリット

相続財産清算人の手続きは、法律知識だけでなく膨大な事務作業を伴います。

  • 複雑な戸籍収集の代行: 誰が相続人かを漏れなく調査するのは至難の業です。専門家である司法書士が正確かつ迅速に調査を完遂します。
  • 裁判所書類の作成・サポート: 煩雑な申立書類や財産目録の作成を、不備なく代行します。
  • 最適な解決策の提案: 予納金の準備や、特別縁故者としての権利主張など、個別の事情に合わせたアドバイスを提供します。
  • 清算人候補としての対応: 当事務所の司法書士が清算人候補者となり、責任を持って財産の整理を行うことも可能です。

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この記事を担当した司法書士

司法書士法人・行政書士法人 エムコミュー

代表

小野 圭太

保有資格

司法書士 行政書士 民事信託士

専門分野

相続・遺言・民事信託・不動産売買

経歴

司法書士法人・行政書士法人エムコミューの代表を勤める。 平成25年12月に「司法書士法人・行政書士法人エムコミュー」を開業。相談者の立場に立って考える姿勢で、「ご家族の絆を一番に!」を事務所の理念 にしており、お客様の家族まで幸せを考えた提案をモットーにしている。また、相続の相談件数1200件以上の経験から相談者からの信頼も厚い。


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