当事務所のQ&A | 溝の口とたまプラーザで相続の無料相談なら「きずな相続」へ
Q1 相続による自宅の名義変更手続きは自分でもできますか?
A1 相続人の方ならば手続きをすることができます。不動産の相続手続きに関して専門家である司法書士が行う場合であっても、相続人の方が行う場合であっても手続きに大きく異なる点はありません。ただ、相続手続きの場合には戸籍などの書類を集め、自身がを含む相続人全員で手続きをする必要があることから、実際には非常に手間であり、司法書士にご依頼される場合が大半です。ご自身で手続きをされるよりも時間を短縮することができます。
Q2 相続により亡くなった方の銀行口座が凍結すると聞きますが、どういうことなのでしょうか?
A2 金融機関は口座名義人が死亡したことを知った際に、支払を停止し、預金を「遺産」として扱い、相続人らの正式な手続きは無い限り引き出せない状態とすることです。
Q3 相続手続きをする期限はありますか?
A3 相続手続きについては基本的には期限はありません。しかし、亡くなった方から相続する借金を放棄する「相続放棄」の手続きについては、相続が発生したことを知ってから3ヶ月以内と期限がありますので、注意が必要です。また、借金があるかどうかはカード会社からの請求書が届いているケースで発覚しやすい為、カード会社からの書類が多くあれば注意が必要です。
Q4 戸籍の取得はどのようにするのですか?
A4 相続手続きにおいては戸籍を収集して亡くなった方と相続人の関係性を証明するために多くの場面で要求されます。亡くなった方の最後の住所地の役所にて収集することができます。
Q5 遺産分割協議書の作成方法に決まりはありますか?
A5 特段決まりはなく、相続人全員の印鑑を押し、相続財産の分配方法について記載したものを一般には遺産分割協議書と呼びます。
金融機関などでは所定の方式が決まっており、その書面通りに記載することで遺産分割協議書となります。
この記事を担当した司法書士
司法書士法人・行政書士法人 エムコミュー
代表
小野 圭太
- 保有資格
司法書士 行政書士 民事信託士
- 専門分野
-
相続・遺言・民事信託・不動産売買
- 経歴
-
司法書士法人・行政書士法人エムコミューの代表を勤める。 平成25年12月に「司法書士法人・行政書士法人エムコミュー」を開業。相談者の立場に立って考える姿勢で、「ご家族の絆を一番に!」を事務所の理念 にしており、お客様の家族まで幸せを考えた提案をモットーにしている。また、相続の相談件数1200件以上の経験から相談者からの信頼も厚い。