配偶者居住権と短期配偶者居住権 | 溝の口とたまプラーザで相続の無料相談なら「きずな相続」へ
配偶者短期居住権
現在
共同相続人の一部が相続開始前から被相続人の許諾を得て遺産である建物に同居していた場合、 特段の事情のない限り、被相続人と同居の相続人において、被相続人が死亡し相続が開始した後も、 遺産分割により建物所有関係が最終的に確定するまでの間は、引き続き同居の相続人に建物を無償で使用させる旨の合意があったものと推認する。※平成8年12月17日最高裁判所の判決
改正後(2020年4月1日施行)
「配偶者短期居住権」の創設
配偶者が故人所有の建物に無償で居住していた場合に成立する、「居住建物を無償で使用する権利」
相続開始の時から6箇月を経過する日まで
または
②ー1 【遺産分割による場合】遺産分割により居住建物の帰属が確定した日
②ー2 【遺産分割以外の場合】居住建物を取得した者が短期居住権の消滅の申入れをした日から6箇月を経過する日
※最低でも6か月は続き、配偶者は保護されます。
配偶者居住権
-
現在
①これまで故人と一緒に住んでいた配偶者が自宅不動産を取得した場合、それだけで法定相続分相当、あるいは法定相続分を超える財産を取得する結果となり、
②他の相続人から法定相続による遺産分けを求められてしまった場合、不動産以外の金銭(=今後の生活資金)を遺産から受け取れないという事態が起きてしまっていた。
改正後(2020年4月1日施行)
「配偶者居住権」の創設
① 配偶者の終身または一定期間(期間を設定した場合)、配偶者が「居住建物の全部について無償で使用・収益をする権利」。
②所有権よりも小さい財産価額の遺産を取得した扱いで、配偶者は当該不動産に原則死ぬまで住み続けることが可能となる。また、他の遺産を取得できる余地も広がる。
現行の制度と比較した場合のケース
◆相続人 |妻(配偶者)と息子
◆相続財産|自宅 2,000万円 ・ 預貯金 3,000万円
◆相続分 |妻=1/2 息子=1/2(2,500万円ずつ)
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この記事を担当した司法書士
司法書士法人・行政書士法人 エムコミュー
代表
小野 圭太
- 保有資格
司法書士 行政書士 民事信託士
- 専門分野
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相続・遺言・民事信託・不動産売買
- 経歴
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司法書士法人・行政書士法人エムコミューの代表を勤める。 平成25年12月に「司法書士法人・行政書士法人エムコミュー」を開業。相談者の立場に立って考える姿勢で、「ご家族の絆を一番に!」を事務所の理念 にしており、お客様の家族まで幸せを考えた提案をモットーにしている。また、相続の相談件数1200件以上の経験から相談者からの信頼も厚い。