預貯金の払い戻し制度 | 溝の口とたまプラーザで相続の無料相談なら「きずな相続」へ
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現行法
① 相続された預貯金は遺産分割協議の対象財産となる
② 一部の相続人による、相続分に応じた単独での払い戻しは認められない
※平成28年12月19日最高裁判所の決定
改正後(2019年7月1日施行)
家庭裁判所による判断を経なくとも、各相続人は遺産である預貯金のうち、金融機関に対し特定の相続人が単独での預貯金の払い戻しを受けることができる(金融機関ごとに上限金額あり)。
金融機関から単独で払い戻しを受けることができる金額
相続開始時における金融機関からの払い戻し金融機関の預貯金の金額 × 1/3 × 行う相続人の法定相続分 ※口座基準
注意点
①法定相続分が特定しないと、金融機関が預金の払い戻しに応じてくれない可能性がある
戸籍収集や相続人確定の手続きをしなくてはいけない
②相続した銀行の口座解約は、全ての資料を揃えたとしても1週間以上はかかるケースが多い
「法定相続証明情報(下記が必要書類)」で手続きしないと、各金融機関で戸籍を全て確認していただく必要があるため、時間がかなりかかる
① 被相続人(亡くなられた方)の戸除籍謄本
② 被相続人(亡くなられた方)の住民票の除票
➂ 相続人の戸籍謄抄本
④ 申出人(相続人の代表となり手続を進める方)の氏名・住所を確認する事ができる公的書類
預金の払い戻しに関して、自分で進めたい場合もまずは専門家に相談してみることが重要!
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この記事を担当した司法書士
司法書士法人・行政書士法人 エムコミュー
代表
小野 圭太
- 保有資格
司法書士 行政書士 民事信託士
- 専門分野
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相続・遺言・民事信託・不動産売買
- 経歴
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司法書士法人・行政書士法人エムコミューの代表を勤める。 平成25年12月に「司法書士法人・行政書士法人エムコミュー」を開業。相談者の立場に立って考える姿勢で、「ご家族の絆を一番に!」を事務所の理念 にしており、お客様の家族まで幸せを考えた提案をモットーにしている。また、相続の相談件数1200件以上の経験から相談者からの信頼も厚い。