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農地の相続に必要な手続き | 川崎・溝の口相続遺言相談センター

農地を相続することになった場合、一般的な相続では触れることのない次の2点について考える必要があります。1点は、宅地や建物を相続した場合と異なる特殊な手続きが必要であること。もう1点は、引き続き農業をするかどうかについてです。
今回は、農地を相続する場合の2つの手続きについてお伝えします。

農地を相続する際に必要な手続き

相続において基礎控除額を超える財産を引き継いだ場合、相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月以内に所轄の税務署に相続税の申告をする必要があります。

その際に農地などの不動産を相続した場合には、相続税の申告以外に不動産の名義人変更のために、法務局での相続登記が必要となります。

ただし、農地は食料の安定供給に直接的に関わるものであるため、不動産の中でも特殊であるとされ、各市町村などに設置されている農業委員会が関与することとなります。そのため、農地を相続する際には、併せて農業委員会への相続の届出も必要となります。

(1)法務局での相続登記

農地を相続した場合には、家や投資用不動産を相続した場合と同様に、該当する不動産の所在地を管轄する法務局にて不動産の名義人を変更する手続きが必要となります。

一般的には、農地を売買や贈与で取得する際には、農地法の定めるところにより、農業委員会の認可が必要となります。認可を受けずに売買した場合は無効と見なされ、所有権移転登記をすることもできません。

ただし、法定相続人が相続で農地を取得した場合には、意図的な所有権の移転とはならないため、農業委員会の認可は不要となります。
なお、法定相続人でない人が相続する場合には、農業委員会の認可が必要となるので注意が必要となります。

不動産を相続で取得した場合の所有権移転登記には、登録免許税がかかります。
登録免許税の金額は「固定資産税評価額×0.4%」です。
また、被相続人の戸籍謄本・住民票の除票、相続人全員の戸籍謄本などを所有権移転登記申請書と一緒に提出することとなります。

相続人間の協議で遺産分割した場合は遺産分割協議書、遺言書による遺産分割をした場合は遺言書の添付が必要となります

不動産登記は農地の所有権を争うトラブルを防ぐことにも繋がります。
また、以降説明する農業委員会への届出には、農地の相続登記の証明書が必要となります。

(2)農業委員会への相続の届出

農業委員会とは、法律に定められている組織であり、農地に関する事務を担当しています。農地は食料の安定供給に関わるため、農業委員会が農地の無秩序な開発や宅地への転用などを監視・抑止しています。

売買や相続などで所有者が変わった際は、その旨を農業委員会へ届出ることが義務付けられています。
相続で農地を取得した際の届出期間は、「被相続人が死亡したことを知った時点から10か月以内」となっています。
届出がなかったり、虚偽の届出をした場合には、10万円以下の過料という罰則が定められていますので注意が必要です。

農業委員会は、原則各市町村に設置されています。
ただし、農地面積が少ない地域では設置されていないこともあります。
その場合は、自治体に問い合わせれば、農地に関する事務を行っている担当部署を教えてもらうことが可能です。

農業委員会へ相続の届出をする際には、所定の届出書と併せて、法務局で相続登記済みの登記簿謄本など、相続したことが確認できる書面の提出が求められます
なお、農業委員会への相続の届出に手数料等はかかりません。

まとめ

農地を相続したら必ず「相続登記」と「農業委員会への届出」が必要なので忘れずに行いましょう。

登記が手間となる場合や、登記の方法が分からない場合は、司法書士が代行いたしますのでご相談ください。

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この記事を担当した司法書士

司法書士法人・行政書士法人 エムコミュー 代表 小野圭太

司法書士法人・行政書士法人 エムコミュー

代表

小野 圭太

保有資格

司法書士 行政書士 民事信託士

専門分野

相続・遺言・民事信託・不動産売買

経歴

司法書士法人・行政書士法人エムコミューの代表を勤める。 平成25年12月に「司法書士法人・行政書士法人エムコミュー」を開業。相談者の立場に立って考える姿勢で、「ご家族の絆を一番に!」を事務所の理念 にしており、お客様の家族まで幸せを考えた提案をモットーにしている。また、相続の相談件数1200件以上の経験から相談者からの信頼も厚い。


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