相続の専門家が複数の資格を保有するメリット | 溝の口とたまプラーザで相続の無料相談なら「きずな相続」へ
当事務所では、司法書士、行政書士、ファイナンシャルプランナーの3種類の資格を所持している資格者が所属しております。
これらの資格を同時に保有することによって、当センターのお客様に、他の事務所では提供することができない相続サービスを提供ができます。
司法書士・行政書士・ファイナンシャルプランナーの3つの資格を持っていることで、他の事務所より大きなメリットがございます。
司法書士と行政書士の資格保有するメリット
司法書士と行政書士の資格を2つ保有していることで、司法書士だけができる相続業務と行政書士だけができる相続業務の両方をワンストップで対応できます。
司法書士と行政書士は、“書士”とついており、司法書士も行政書士も実行できる相続の手続業務内容もありますが、司法書士でしかできない業務もあります。また、行政書士でしかできない業務もあります。
当事務所の専門家の保有資格
当事務所の専門家は司法書士資格はもちろんのこと、行政書士資格や民事信託士の資格を保有しております。相続のご相談に幅広い対応ができますので、ぜひご相談ください。
司法書士も行政書士もできる相続業務
司法書士も行政書士もできる相続業務として挙げられるのは、下記の3点です。
・各種戸籍(戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍)の取り寄せ
故人が亡くなったのち、相続人を確定するために必要な戸籍の収集は、司法書士も行政書士も実行可能です。相続専門の司法書士・行政書士に依頼することが最適かと思います。
・遺産分割協議書の作成
遺産分割協議書とは、故人が亡くなったのち、遺産の分け方を相続人間で協議し、決定した分け方を明確に記載した文書のことを言います。
この遺産分割協議書の作成代行業務は、司法書士でも行政書士でも実行可能です。ただし、相続した不動産の名義変更(相続登記)は司法書士しかできない業務ですので、行政書士資格のみを持っている場合は、遺産分割協議書の作成のみにとどまり、その後の相続手続にはあまり触れられません。
・株式や預貯金の名義変更手続
株式や預貯金の名義変更手続について、ここでは司法書士も行政書士もできる業務に分類しています。
その中でも司法書士は司法書士法施行規則31条により司法書士法人の財産管理能力を認められていることから、各司法書士会で預かり金に関する規定を定め、不正を未然に防止する等、積極的な取り組みとノウハウが蓄積されています。当事務所では、司法書士の資格者が所属しているため、株式や預貯金の名義変更もすべて代行可能となっております。
司法書士だけできる相続業務
司法書士だけができる相続業務の代表的なものとして挙げられるのは、下記の3点です。
・不動産の名義変更(相続登記)
不動産の名義変更(相続登記)に関連する書類を、もし行政書士が作成した場合は、司法書士法により罰則があります。そもそも、不動産の名義変更(登記業務)は司法書士が専門としているため、代理人として相続にともなう不動産の名義変更(相続登記)ができます。
・家庭裁判所での相続放棄の申述手続
遺産の中に借金やローンがあったときに、相続をしないという意思決定をすることが可能です。これを相続放棄といいます。この相続放棄の手続をするためには、家庭裁判所に出向いて、相続放棄の申述手続を実行する必要がありますが、この業務は司法書士のみが実行できます。裁判所関係の業務については、行政書士は一切タッチできません。
・遺言の検認申立手続
前述の相続放棄の申述手続と関連しますが、家庭裁判所での遺言の検認申立手続も司法書士だけができる業務です。
遺言の検認とは、自筆証書遺言を故人が遺していた場合、その遺言は開封してはならず、遺言の存在を家庭裁判所で保全(検認手続)を実施してから、初めて開封して中身を読むことが可能です。その自筆証書の検認手続は、家庭裁判所で申立をする必要があるため、司法書士のみがこの業務を代理できます。
ちなみに、自筆証書遺言はこのように検認が必要となりますが。公正証書遺言を遺せば、検認は不要です。
行政書士だけできる相続業務
行政書士だけができる相続業務の代表的なものとして挙げられるのは、下記の2点です。
・相続による自動車の名義変更
相続によって、自動車を取得した場合の手続は、相続が発生したことを証明する戸籍や住民票の除票、遺産を相続する人がご自身であることを証明する遺産分割協議書を運輸支局などに提出する必要があります。
こちらは、公的機関に対する手続となりますので、行政書士だけができる相続業務となります。
・農地・山林などを相続した際の届け出手続
農地・山林が遺産の中にあり、その遺産を相続した場合は、不動産の名義変更に加えて、届け出が必要になります。田畑や牧場などの農地を相続した際は、その農地がある市町村の農業委員会に届出をすることが、農地法によって義務付けられています。
また、山林となっている土地を相続した場合は、その山林のある市町村に届出をすることが、森林法によって義務付けられています。山林は、無届け、または虚偽の届出をした場合は、10万円以下の過料が課されることもあります。
この業務は、山林のある土地を管轄する市へ、所有者が変更したことを届け出る義務となり、司法書士資格のみでは対応できない業務となっております。
横浜には、農地や山林をお持ちの方が多いですので、その農地を相続した場合には、不動産の名義変更に加えて、農地や山林の自治体等への届け出をお忘れなく実施しましょう。当事務所では、司法書士と行政書士を同時に所有しているため、不動産の名義変更手続と農地や山林の届け出手続の代行もすることができます。
上記のように、司法書士と行政書士では実行できる相続手続業務が違います。当事務所では、司法書士と行政書士の両方の資格者を保有しているため、相続の手続をワンストップで対応可能となっております。お気軽にお問い合わせください。
ファイナンシャルプランナーの資格を保有するメリット
ファイナンシャルプランナーとは
ファイナンシャルプランナーとは、節税、投資、住宅ローン、不動産、教育、老後、相続まで「お金」に関するエキスパートのことです。
「くらしとお金」に関する幅広い相談に対応することができ、相談者の立場やライフイベントを考慮した上で、長期的かつ総合的な視点でさまざまなアドバイスや資産設計を行い、併せてその実行を援助します。
ファイナンシャルプランナーは幅広い「お金」に関する以下の6つの分野を扱います。
1. 家計管理
2. 老後の生活設計
3. 教育資金
4. 年金・社会保険
5. 住宅資金
6. 資産運用
民事信託士の資格を保有するメリット
民事信託士とは
民事信託士とは、信託業法の適用を受けない民事信託に関して、相談業務やスキームの構築に加え、監督等の業務を担える者のことを指します。
財産管理業務等が法律で認められている、司法書士と弁護士に限り、検定に合格した者だけが認定を受けます。
具体的には、財産管理や財産の相続・遺言・贈与、また中小企業の事業承継などの相談を受けた際に、民事信託を検討し、提案・企画します。提案やコンサルティングに際して、また信託を設定するとき、信託期間中、そして目的が達成し終了するまで、民事信託士は主に次のような事柄を行います。
1. 相談者の希望の確認や調査
2. 民事信託の仕組みの解説・提示など
3. 契約書・遺言書の作成
4. 名義変更・口座開設など
5. 信託監督人への就任
6. 残余財産の引渡し等見守り
この記事を担当した司法書士
司法書士法人・行政書士法人 エムコミュー
代表
小野 圭太
- 保有資格
司法書士 行政書士 民事信託士
- 専門分野
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相続・遺言・民事信託・不動産売買
- 経歴
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司法書士法人・行政書士法人エムコミューの代表を勤める。 平成25年12月に「司法書士法人・行政書士法人エムコミュー」を開業。相談者の立場に立って考える姿勢で、「ご家族の絆を一番に!」を事務所の理念 にしており、お客様の家族まで幸せを考えた提案をモットーにしている。また、相続の相談件数1200件以上の経験から相談者からの信頼も厚い。