東京スター銀行の預金の相続手続きについて | 溝の口とたまプラーザで相続の無料相談なら「きずな相続」へ
東京スター銀行の預貯金の相続手続きに関する無料相談実施中!

東京スター銀行の預金の相続手続きに関して、どのような手続きが必要なのかをお客様にご説明させていただくため、当事務所では無料相談を行っています。
当事務所では、東京スター銀行の預金の相続手続きに関して、数多くのご相談とご依頼を受けています。
このような豊富な相談経験を活かし、お客様に最適な相続手続きを提案させていただきますので、お気軽にお問い合わせください。
なお、ご自身で行う場合は、下記のような手続きが必要ですので、ご参考にして下さい。
目次
〇(例)遺産総額が5,000万円の遺産整理・遺産承継業務における総額費用
〇相続手続き丸ごと代行サービス(遺産整理・遺産承継業務)の無料相談実施中!
〇相続手続き丸ごと代行サービス(遺産整理・遺産承継業務)の費用
信託銀行・銀行に依頼するといくらかかるの?
信託銀行の遺産整理・遺産承継業務とは、一般的に財産目録の作成、預金・株式等の各種名義変更、土地建物の相続登記、遺産分割協議書の作成等の業務をいいます。
どの信託銀行でもこのような業務を行っており、遺産整理・遺産承継業務には財産額にもよりますが概ね100万円以上の費用がかかります。
つまり、相続に関わる法的続きを各士業へ適切に振り分けること(司法書士、税理士、行政書士、土地家屋調査士、不動産鑑定士などへ)と、各金融機関の預貯金の名義変更業務が主な業務です。
※もちろん銀行提携の各士業(税理士、司法書士、社労士、行政書士など)への費用は別途必要になります。
| 当事務所 | 大手銀行・信託銀行 | |
|---|---|---|
| 商品名 | 相続手続き丸ごと代行サービス | 遺産整理・遺産承継業務 |
| 手続きの特徴 |
司法書士が遺産管理人(遺産整理・遺産承継業務受任者)として相続人様の窓口として、相続に関する不動産、預貯金、株券、自動車、保険金、年金などのあらゆる相続手続きをお客様のご希望に応じて一括でお引き受けするサービスです。 |
財産目録の作成、預金・株式等の各種名義変更、土地建物の相続登記、遺産分割協議書の作成等の業務を行い、報酬としては100万円以上が一般的です。 また、銀行提携の各士業(税理士、司法書士、社労士、行政書士など)への費用は別途必要になります。 |
| 料金 | 250,000円~ | 1,000,000円以上 |

当事務所では、相続手続きや上記の遺産整理・遺産承継業務も同時に行います。
相続税が発生する案件であれば、相続税に詳しい税理士を紹介いたしますし、争いが生じてしまった場合には、遺産分割に精通している弁護士など連携を組んでいる相続に詳しい士業事務所の紹介が可能です。
このため、コスト面で考えるとはじめから当事務所に依頼を頂いた方が大幅に割安となります。
(例)遺産総額が5,000万円の遺産整理・遺産承継業務における総額費用

上記の通り、同じ遺産整理・遺産承継業務でも銀行の業務ですと220万円(税込)かかってしまうことになります。
当事務所に依頼いただいた方が、業務内容は変わらないのに、不要な費用が掛からず、断然リーズナブルに解決することができます。
東京スター銀行の相続手続きの流れ
1.東京スター銀行とは
株式会社東京スター銀行(とうきょうスターぎんこう)は、東京都港区に本店を置く第二地方銀行です。
詳しい公式情報は東京スター銀行公式相続手続きページもご参照ください。
2.相続手続きのお申し込み・戸籍謄本等のご提出
東京スター銀行での相続手続きは、現在「Webフォーム」または「お電話(相続受付窓口)」からの申し込みが基本となっています。
銀行へ申し出をした翌営業日には、亡くなった方の口座(入出金や口座振替などすべて)が速やかに停止(凍結)されます。もし至急の口座停止を希望する場合は、別途「口座停止専用窓口」へ連絡を行います。
その後、当行の案内に従って、被相続人の死亡の事実が確認できる戸籍謄本等をはじめとした初期の必要書類を提出します。
※被相続人の口座状況が不明な場合には、残高証明書を取得して口座を調査します(残高証明書の発行には所定の手数料がかかります)。
3.相続手続のご案内冊子のお受取り・相続手続依頼書等のご記入
書類の提出および確認後、東京スター銀行から「相続手続のご案内冊子」や「相続手続依頼書」等の必要書類が届きます。
同封されている案内冊子を確認しながら、相続の形(遺言書の有無や遺産分割協議の有無など)に合わせて必要事項を記入します。
預金の相続手続については、主に解約して現金(振込)で受け取る「払戻手続」と、預金名義を相続人に変更する「名義変更」があります(定期預金などで名義変更を選択する場合があります)。
4.相続手続依頼書等のご提出・手続完了
記入した「相続手続依頼書」に加えて、お取引内容や遺産分割の状況によって以下の書類を提出します。
【主な必要書類の例】
・相続手続依頼書(相続人全員の署名・実印で押印など)
・遺言書または遺産分割協議書(作成している場合)
・被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本等
・相続人全員の戸籍謄本(発行から1年以内)
・相続人全員の印鑑証明書(発行から6か月以内など銀行の定めに従う)
・被相続人の通帳・キャッシュカード・証書等
・相続人代表者(または名義変更を受ける方)の本人確認書類
これらの書類を不備なく提出し、銀行側での確認が終わると、指定口座への払戻しや名義変更が行われ、手続き完了となります。
不動産の名義変更の必要性
相続手続きでよく発生する問題として、預貯金の名義変更手続きを行ったものの、不動産の名義変更(相続登記)手続きは済ませていなかったというお客様がよくいらっしゃいます。
不動産の名義変更手続きは忘れがちですが、相続登記が義務化されたこともあり、非常に重要な手続きとなっております。
川崎・横浜で相続・遺言の相談なら「きずな相続」にお任せください!
相続は、感情的な整理がつかないまま手続きを迫られることが多く、心理的なハードルが高いものです。また、現地の状況や財産・負債の状況が分からないことが、さらなる不安を呼びます。
当事務所にご依頼いただければ、複雑な戸籍収集から、負債の確認方法のアドバイス、そして不動産の売却査定の橋渡しまで、あなたが一人で悩むことなく解決できるよう全力でサポートいたします。
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「疎遠な父の遺産があるらしいが、関わりたくないし不安」
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「借金がないかだけ、まずは確認したい」
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「相続した古い家を、できるだけ早く現金化したい」
どのようなお悩みでも構いません。私たちは、知恵と知識と経験をもって、あなたの新しい一歩を支えます。慣れない手続きに振り回されることなく、未来へと目を向けていただけるよう伴走させていただきます。
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当事務所のサポート内容
当事務所にご依頼いただければ、相続人の調査から遺産分割協議書の作成、およびその受け渡しを、全てサポートいたしますから、慣れない手続きや書類の準備・作成に振り回されることなく、故人を悼む日々を過ごすことができます。
ややもすれば感情的になりがちな遺産分割についても、冷静にかつ円満に解決できるよう、第三者である専門家が法的なアドバイスを行います。相続をきっかけにして、相続人どうしがいがみ合う、いわゆる「争族」にならないように、知恵と知識と経験でサポートさせていただきます。
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当事務所の司法書士が親切丁寧にご相談に対応させていただきますので、まずは無料相談をご利用ください。
予約受付専用ダイヤルは0120-991-880になります。お気軽にご相談ください。
この記事を担当した司法書士

司法書士法人・行政書士法人 エムコミュー
代表
小野 圭太
- 保有資格
司法書士 行政書士 民事信託士
- 専門分野
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相続・遺言・民事信託・不動産売買
- 経歴
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司法書士法人・行政書士法人エムコミューの代表を勤める。 平成25年12月に「司法書士法人・行政書士法人エムコミュー」を開業。相談者の立場に立って考える姿勢で、「ご家族の絆を一番に!」を事務所の理念 にしており、お客様の家族まで幸せを考えた提案をモットーにしている。また、相続の相談件数1200件以上の経験から相談者からの信頼も厚い。























































