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遺産相続で手にした売れない土地、どう処分すればいいの?困った時の対処法とは | 溝の口とたまプラーザで相続の無料相談なら「きずな相続」へ

相続は、必要かどうかに関わらず故人の財産を所有することになります。そのため、不要な土地を所有することになり、処分に困っているという方も多いのではないでしょうか。

実際に、相続登記がされないために所有者不明な土地が増加したために、2024年度からは相続登記の義務化がより厳しく管理されるようになりました。

そこで本記事では、相続で手にした不要な土地の処分で困っている方のために、最新の相続事情も踏まえ、対処方法をお伝えします。

2024年から相続登記が義務化!放置しておくとどうなる?

2024年より、相続登記が義務化されました。これにより、相続登記を怠った場合は、10万円以下の過料が課せられることになります。相続によって不動産を取得した相続人は、相続を知った日から3年以内に相続登記を行う必要があります。

これまでは、不要な土地を相続した場合、放置しておくという方もいたかもしれませんが、今後はしっかりと相続登記を行い、土地を所有する責任を果たす必要があります。

土地をしっかりと管理しなくてはいけない理由とは?放置でおこるリスクを解説

相続に不要な土地が含まれる場合、家族や親族同士で土地の押し付け合いになる場合があります。収益価値がない土地を所有することは、それだけ所有者にとって負担となるためです。また、土地は所有後にしっかりと維持管理をしていかないと、様々なリスクを生むことになります。ここでは、土地を所有することで生じるリスクについてお伝えします。

税金の支払い義務

土地を所有すると、その土地が収益を生んでいるかにかかわらず、固定資産税を支払う必要があります。相続で不要な土地を所有することになったうえ、税金まで払わなくてはいけないことは、所有者にとっては大きなリスクとなります。

不要な土地は、引き取り手がみつからないことも多いですが、所有している間はずっと払い続けなくてはいけません。

犯罪に巻き込まれる可能性

土地を所有すると、犯罪に巻き込まれるリスクが発生します。たとえば、田舎など遠方の物件を相続した場合、空き巣に入られる可能性があります。また管理していない土地とにみなされると、不法投棄の標的にされたり、犯罪の拠点にされることも考えられます。

しっかりと土地が整備され、管理されていれば、犯罪が発生するリスクもおさせることができますが、収益価値がない土地を整備することは金銭的にも大きな負担となります。

周囲とのトラブルが発生する

土地を所有したら、周囲とのトラブルを避ける必要があります。例えば庭木が隣地に侵入してしまいトラブルになったり、または荒地になってしまい土地の境界がわからず、トラブルに発展するといった可能性があります。

管理不足で損害を与えてしまった場合は、損害賠償を請求される可能性もありますが、収益価値がない土地の維持、管理は難しいでしょう。

土地を少しでも高く売るためのポイントとは

もし不要な土地を相続することになった場合はできるだけ高く売りたいものですよね。しかし、不動産の知識もなく、どうすれば土地を高く売ることができるのかわからない方がほとんどではないでしょうか。土地を高く売るためには、下記のようなポイントを抑えるようにしましょう。

・更地にして整備する

・地質調査を行う

・境界を確定される

・不動産の価値が上昇するタイミングで売る

土地に老朽化した家屋や倉庫などが建っている場合は、解体してから売った方が高くなる可能性があります。また草刈りなども行い整備しておくといいでしょう。地質調査を行い、より安全性が高いことをアピールするのも重要です。

また、測量等を行って境界を確定させておくと、近隣の住民とのトラブルになる可能性をつぶすことができます。また、不動産を売る際は、価格が上がるタイミングで上手く売却することで、より高い価格で売ることができます。土地を売却する際は、こういったポイントを抑え、少しでも高く売ることを心がけましょう。

どうしても売れない土地を処分するなら?おすすめの方法5選

相続で受け継ぐ土地の場合、田舎など立地が不便な場所にあったり、空き家が建っているなど、売ること自体が難しいことも珍しくありません。そうなると手放したくても手放すことができず、結果として税金を払い維持や管理の負担を負い続けることになってしまいます。

ここでは、そんな売れない土地の処分にぴったりの処分方法を紹介します。

自治体へ寄付

自治体によっては、寄付を受け付けている場合もあります。もし土地を管轄する自治体が寄付を受け付けているなら、ぜひ活用を検討しましょう。自治体に寄付をすることができれば、処分に本来は費用がかかる土地の場合は、無償で手放すことができます。

ただし、自治体で受け付けているのは、自治体が再利用がしやすい土地に限られます。そのため、立地が悪い場所にあったり、土地がいびつで建物が立てられないといった場合は、受け付けてもらえない場合がある点に注意しましょう。

相続土地国庫帰属制度

遺贈、または相続によって手にした土地を国に返還することができるのが、相続土地国庫帰属制度です。相続土地国庫帰属制度は、相続をしながら不要な土地だけを手放すことができるのが最大のメリットです。

ただし、利用出来る土地には条件があり、引き取りには費用がかかります。建物があったり、傾斜地の土地などには利用できません。また申請の際に発生する審査手数料は、審査後に承認されなかった場合も返却されません。利用する際は、事前に法務局等でよく条件を確認しましょう。

近隣住民に譲渡

通常の不動産取引でとりあつかってもらえないような不要な土地であっても、近隣住民への譲渡は受けいれて貰える可能性があります。土地はまとまることで価値が高まるため、不要な土地であっても引き受け手にメリットがある可能性が高いのです。

もし近所の方と付き合いがあるという場合には、積極的に提案していきましょう。連絡先がわからないという場合は、法務局から登記謄本を取得することで、連絡先を調べることができます。

不動産引き取り業者

要らない土地を少しでも早く手放したいという時に検討してほしいのが、不動産引き取り業者です。土地を所有することは、税金や維持管理の負担が重く、土地から収益を得られない場合は、少しでも早く手放した方が得です。

しかし、要らない土地ほど買い手がみつかりずらく、処分ができないこともあります。そんな時に頼りにしたいのが不動産引き取り業者です。引き取りを専門とする業者は、土地を引き受けてくれる条件が緩く、通常の方法では処分ができないような土地であっても引き取ってくれる可能性があります。

費用がかかる場合もありますが、土地を持ち続けることを考えれば、手放した方が得をするケースがほとんどです。ただし、引き取り業者の中には、原野商法といった詐欺に誘導するような業者も存在します。そのため、依頼をする際はしっかりと情報を調べた上で行うようにしましょう。

マッチングサービス

不動産を売りたい人と買いたい人を直接つないでくれるマッチングサービスは、不要な土地を処分したい人に最適なサービスです。マッチングサービスは好きな価格で全国どこからでも登録できます。

そのため、地元の不動産屋では値段がつかなかったという不動産であっても、好きな価格で登録をし、全国の買い手に向けて売り出すことができます。

個人間の売買となるため、多少不動産の知識が必要になる場合もありますが、もし不動産の知識があるという場合には特におすすめしたいサービスです。

いらない土地を処分したい時におすすめのマッチングサービスはこちら

まとめ

相続によって要らない土地を所有することになった場合は、とにかく少しでも早く手放すことが大切です。そのためにも、ぜひ本記事の内容を参考にしてみて下さい。ただし、相続も関係する不動産取引は非常に複雑です。自分だけで解決が難しいという場合は、専門家に相談してみましょう。専門家の知識と経験は、あなたの状況に応じてもっとも良い提案をしてくれることでしょう。

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    この記事を担当した司法書士

    司法書士法人・行政書士法人 エムコミュー

    代表

    小野 圭太

    保有資格

    司法書士 行政書士 民事信託士

    専門分野

    相続・遺言・民事信託・不動産売買

    経歴

    司法書士法人・行政書士法人エムコミューの代表を勤める。 平成25年12月に「司法書士法人・行政書士法人エムコミュー」を開業。相談者の立場に立って考える姿勢で、「ご家族の絆を一番に!」を事務所の理念 にしており、お客様の家族まで幸せを考えた提案をモットーにしている。また、相続の相談件数1200件以上の経験から相談者からの信頼も厚い。


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