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【司法書士が解説】法改正で注目される「デジタル遺言」とは?正しく理解する生前対策とデジタル遺産のポイント | 溝の口とたまプラーザで相続の無料相談なら「きずな相続」へ

2026年6月、「デジタル遺言」が法律として成立しました

「遺言はパソコンやスマホで作れるようになるらしい」というニュースを見聞きした方も多いのではないでしょうか。2026年6月17日、パソコンやスマートフォンで作成した遺言を法務局で保管できるようにする「保管証書遺言」(通称:デジタル遺言)を盛り込んだ改正民法が成立し、同年6月24日に公布されました。

この記事では、話題の「デジタル遺言」とは具体的にどのような制度なのか、そして紛らわしい「デジタル遺産」との違いや、法改正を待つ間に今からできる生前対策について、司法書士が解説します。

そもそも「デジタル遺言(保管証書遺言)」とは

今回新設されるのは、正式名称「保管証書遺言」という遺言の方式です。これまでの遺言は、全文を自筆する「自筆証書遺言」と、公証人が作成する「公正証書遺言」が主流でしたが、これに加わる3つ目の選択肢という位置づけになります。

想定されている大まかな流れは次の通りです。

① 遺言の全文が記載・記録された証書(書面でも電磁的記録でも可)を作成する
② 遺言者が署名等の措置を行う
③ 法務局の「遺言書保管官」の前で、遺言内容の全文を口述する(対面のほか、ウェブ会議の活用も想定されています)
④ 所定の保管申請を行い、法務局に保管される

保管型の制度であることから、相続開始後に家庭裁判所で行う「検認」の手続きが不要になる方向で検討が進められています。パソコンやスマホで作成できる手軽さに加え、紛失や改ざんのリスクを抑えられる点が大きな特徴です。

法改正のポイントを整理

今回の改正は、デジタル遺言の新設だけでなく、遺言制度全体に関わる見直しが含まれています。

① 押印義務が廃止されます

自筆証書遺言、秘密証書遺言、特別の方式による遺言について、これまで必須とされてきた遺言者・証人・立会人の押印要件が廃止される予定です。

② 死亡危急時遺言・船舶遭難者遺言の方式追加

緊急時に用いられる特別方式の遺言についても、新しい方式が追加されます。

③ 施行時期は「段階的」です

ここが特に誤解されやすいポイントですが、改正法はすでに成立・公布されているものの、まだ施行(実際に効力が生じること)はされていません。施行時期は改正項目ごとに異なり、押印要件の見直しや特別方式の追加は公布から1年を超えない範囲内、保管証書遺言(デジタル遺言)本体と遺言書保管制度の改正については、システム整備の必要から公布から3年を超えない範囲内で、政令によって定められることとされています。つまり、実際にパソコンやスマホでの遺言作成ができるようになるのは、最長で2029年6月頃までの間ということになり、本記事執筆時点(2026年9月)では、デジタル遺言はまだ利用できません。

④「公正証書遺言のウェブ会議」とは別の制度です

混同されやすいのですが、公証役場で作成する公正証書遺言について、ウェブ会議を利用して作成できる制度は、今回の改正とは別に、すでに2025年10月1日から施行されています。「デジタル遺言」という言葉がニュースで大きく報じられたことで、公正証書遺言のウェブ会議制度と、今回新設される保管証書遺言とが混同されているケースも見受けられますので、この機会に整理しておきましょう。

「デジタル遺言」と「デジタル遺産」は別の問題です

「デジタル遺言」という言葉から、「デジタル遺産」(ネット銀行の預金、証券口座、暗号資産、電子マネー、サブスクリプションサービス、SNSアカウントなど、デジタル上に存在する財産や情報)の相続手続きも自動的に楽になる、と誤解されている方もいらっしゃいます。

しかし、デジタル遺言はあくまで「遺言書の作成・保管方法」に関する制度であり、デジタル遺産そのものの相続手続きを簡略化する制度ではありません。ネット銀行や証券会社の口座、暗号資産取引所のアカウントなどは、ご本人が亡くなった後、相続人がその存在自体に気づけず、資産が「宙に浮いた」状態になってしまうケースが少なくありません。デジタル遺言の制度が整うかどうかにかかわらず、デジタル遺産については生前からの備えが重要です。

施行を待つ間、今すぐやるべき生前対策

デジタル遺言(保管証書遺言)は、施行までまだ時間がかかる見込みです。「制度ができてから」と先延ばしにするのはお勧めできません。相続はいつ発生するか分からないためです。今からできる対策として、以下をお勧めします。

① 現行の自筆証書遺言・公正証書遺言を活用する

確実に法的効力のある遺言を残したい場合は、現行制度である公正証書遺言の作成、あるいは法務局の「自筆証書遺言書保管制度」を利用した自筆証書遺言の作成をお勧めします。デジタル遺言が使えるようになった際に、内容を見直して作り直すことも可能です。

② デジタル遺産の一覧を作っておく

ネット銀行・証券口座・暗号資産取引所・電子マネー・各種サブスクリプションなど、利用しているサービスとログイン情報の保管場所を、エンディングノートなどにまとめておきましょう。パスワードそのものを遺言書に書くのは望ましくありませんが、「どのサービスを使っているか」「どこにパスワード情報を保管しているか」を家族が把握できるようにしておくだけでも、相続発生後の手続きは大きく変わります。

③ 家族信託・任意後見など他の生前対策もあわせて検討する

認知症などで判断能力が低下すると、遺言はもちろん、財産管理そのものができなくなってしまいます。ご自身の状況に応じて、家族信託や任意後見制度などとあわせて検討することも大切です。

まとめ

デジタル遺言(保管証書遺言)は、2026年6月に法律として成立した新しい制度ですが、実際に利用できるようになるまでにはまだ時間がかかる見込みです。制度の施行を待つのではなく、今ある制度を使って確実に遺言を残しつつ、デジタル遺産の整理など、できる備えから始めていくことをお勧めします。

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この記事を担当した司法書士

司法書士法人・行政書士法人 エムコミュー

代表

小野 圭太

保有資格

司法書士 行政書士 民事信託士

専門分野

相続・遺言・民事信託・不動産売買

経歴

司法書士法人・行政書士法人エムコミューの代表を勤める。 平成25年12月に「司法書士法人・行政書士法人エムコミュー」を開業。相談者の立場に立って考える姿勢で、「ご家族の絆を一番に!」を事務所の理念 にしており、お客様の家族まで幸せを考えた提案をモットーにしている。また、相続の相談件数4500件以上の経験から相談者からの信頼も厚い。


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