【司法書士が解説!】2027年3月末が期限!過去の相続の相続登記、まだ間に合います | 溝の口とたまプラーザで相続の無料相談なら「きずな相続」へ

はじめに:実家の名義、亡くなった親のままになっていませんか?
「何年も前に親が亡くなったが、実家の名義はそのまま」――そんな状態の不動産は、2027年3月31日までに相続登記をしなければなりません。
相続登記は2024年4月1日から義務化されましたが、義務化より前に発生した相続も対象です。期限までの時間は残りわずかですが、今からでも十分に間に合います。
本記事では、期限の考え方、間に合わない場合の「相続人申告登記」、相続人に認知症の方がいる場合の進め方まで、司法書士が解説します。
1. 過去の相続も対象、期限は2027年3月31日
2024年4月1日より前に始まった相続でも、まだ登記をしていなければ義務の対象となり、2027年3月31日(令和9年3月31日)が申請期限です。「いつまでに相続したものなら大丈夫」という線引きはありません。
義務化の背景には、相続登記がされないまま所有者が分からなくなる「所有者不明土地」の増加があります。放置されるほど相続人が増えて権利関係が複雑になるため、過去の未登記分にも3年間の猶予を設けたうえで義務が課されています。
次のような方は、対象かどうかの確認をおすすめします。
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亡くなった親・祖父母名義の自宅や土地が、登記簿上そのままになっている
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遺産分割協議はまとまったが、登記までしていない
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相続した不動産があることを、最近になって知った
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固定資産税の納税通知書は届いているが、名義変更はしていない(固定資産税の届出は登記の代わりにはなりません)
2. 期限の考え方(ケース別)
2024年4月1日より前に相続が発生し、未登記の場合
原則として2027年3月31日までに申請が必要です。
2024年4月1日以降に相続が発生した場合
不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内に申請が必要です。
遺産分割協議が成立した場合
成立した日から3年以内に申請が必要です(法定相続分での登記や、相続人申告登記を先に済ませている場合の期限です)。
ご自身がどのケースに当たるかは、無料相談でご確認いただけます。
3. 期限を過ぎるとどうなる?
正当な理由なく期限内に申請しなかった場合、10万円以下の過料の対象となる可能性があります。登記官から催告があり、それでも応じない場合に裁判所の判断で科される流れで、いきなり科されるものではありません。
ただ、放置することで実務上の不利益も大きくなります。
相続人が増え、遺産分割協議の合意が難しくなる
不動産の売却や担保設定ができない
戸籍・住民票などの必要書類の収集に時間と費用がかかる
4. 遺産分割が間に合わないときは「相続人申告登記」
相続人同士の話し合いがまとまらず、期限までに登記ができない場合には、相続人申告登記という制度があります。「自分が相続人である」と法務局に申し出る簡易な手続きで、申出をすれば、登記の申請義務を果たしたものとみなされます。
遺産分割がまとまっていなくても申出できる
戸籍謄本など、比較的少ない書類で手続きできる
注意:相続人申告登記は「暫定的な手続き」です
相続人申告登記をしても、不動産の名義が変わるわけではなく、売却や担保設定はできません。後で遺産分割が成立したら、その日から3年以内に正式な相続登記が必要です。申出だけで終わらせず、並行して遺産分割を進めることが大切です。
5. 相続人に認知症の方がいる場合
相続人の中に認知症の方がいると、遺産分割協議に有効な意思表示ができず、通常の方法では協議を進められません。この場合は、家庭裁判所に成年後見人を選任してもらい、後見人が本人の代わりに協議に参加するのが原則です。
成年後見人の選任には数か月かかることもあるため、期限が近い場合は、まず相続人申告登記で期限内の義務を果たし、その後に後見の手続きと遺産分割を進める方法が考えられます。認知症の相続人の申出を誰がするかは、ご家族の状況で扱いが異なりますので、司法書士へ事前にご確認ください。
成年後見制度については、成年後見制度の種類でも解説しています。
6. 相続登記の流れ・必要書類・費用
相続登記は、次の流れで進めます。
相続人の確定:被相続人の出生から死亡までの戸籍を収集
不動産の確認:登記事項証明書・固定資産評価証明書の取得
遺産分割協議:誰が取得するか決め、遺産分割協議書を作成(相続人全員の実印・印鑑証明書)
登記申請:法務局へ申請(登録免許税は固定資産評価額の0.4%)
費用は、司法書士報酬のほかに登録免許税が必要です。
詳しくは料金表・相続登記サポートをご覧ください。
まとめ:期限が近づくほど、手続きは混み合います
過去の相続の相続登記は、2027年3月31日が期限です。戸籍の収集や相続人の確認には時間がかかるため、期限直前は混み合うことも予想されます。「うちは対象なのか」「間に合うのか」と迷ったら、早めに専門家へご相談ください。
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この記事を担当した司法書士

司法書士法人・行政書士法人 エムコミュー
代表
小野 圭太
- 保有資格
司法書士 行政書士 民事信託士
- 専門分野
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相続・遺言・民事信託・不動産売買
- 経歴
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司法書士法人・行政書士法人エムコミューの代表を勤める。 平成25年12月に「司法書士法人・行政書士法人エムコミュー」を開業。相談者の立場に立って考える姿勢で、「ご家族の絆を一番に!」を事務所の理念 にしており、お客様の家族まで幸せを考えた提案をモットーにしている。また、相続の相談件数4500件以上の経験から相談者からの信頼も厚い。























































