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【司法書士が解説】認知症の家族がいる場合の「相続人申告登記」のやり方と注意点 | 溝の口とたまプラーザで相続の無料相談なら「きずな相続」へ

はじめに:認知症の家族がいて、相続登記が進められない

「父が亡くなったが、相続人である母が認知症で、遺産分割の話し合いができない」「相続登記の期限が迫っているのに、手続きが進まない」――こうしたご相談が増えています。

相続登記は2024年4月から義務化され、期限内に申請しないと過料の対象となる可能性があります。遺産分割がまとまらない場合に、まず義務を果たす方法として用意されたのが「相続人申告登記」です。

本記事では、相続人申告登記の概要、認知症の方がいる場合でも申告できるのか、やり方と注意点を、司法書士が解説します。

1. 2024年開始の「相続人申告登記」制度の概要

相続人申告登記とは、「自分が相続人である」と法務局に申し出ることで、相続登記の申請義務を果たしたものとみなされる制度です。2024年4月1日の相続登記義務化にあわせて始まりました。

遺産分割がまとまっていなくても申出できる
相続人の1人が、単独で申出できる
被相続人が亡くなったことと、自分が相続人であることが分かる戸籍謄本など、比較的少ない書類で手続きできる
申出をすると、登記簿に申出人の氏名・住所などが記録される
登録免許税はかからない(申出の手続き自体の費用は不要です)
相続登記の期限との関係

相続登記の期限は、不動産を取得したことを知った日から3年以内です。2024年4月より前に発生した相続で未登記のものは、2027年3月31日が期限です。詳しくはこちらの記事で解説しています。

2. 相続人申告登記は「暫定的な手続き」です

相続人申告登記をしても、不動産の名義が変わるわけではありません。そのため、次のような限界があります。

不動産の売却や、担保に入れることはできない

登記簿に持分(誰がどれだけ持つか)は記録されない

申出ができるのは、申出をした相続人自身についてのみ(他の相続人の分は、それぞれ申出が必要)

後で遺産分割が成立したら、その日から3年以内に、正式な相続登記を申請する必要があります。申出だけで終わらせないことが大切です。

3. 認知症であっても申告登記を行えるのか

認知症の相続人本人が申出するのは難しい場合がある

相続人申告登記は、相続人が自分の意思で法務局に申し出る手続きです。認知症が進み、意思能力が十分でない場合は、ご本人が手続きの内容を理解して申出することが難しくなります。また、他の家族が代わりに申出するには、ご本人からの有効な委任が必要になります。

成年後見人が代わりに申出する方法

判断能力が十分でない相続人については、家庭裁判所が選んだ成年後見人が、本人の代理人として申出する方法が考えられます。成年後見人を選任するには、家庭裁判所への申立てが必要で、数か月かかることもあります。

認知症の方がいない他の相続人は、先に申出できる

認知症の相続人がいる場合でも、他の相続人は、ご自身の分の相続人申告登記を先に済ませることができます。期限が迫っている場合は、まず自分たちの分を申出し、並行して後見の手続きを進める方法があります。

なお、認知症の相続人本人の申出の扱いや、期限との関係は、ご家族の状況によって判断が分かれる部分です。具体的には、司法書士へ事前にご相談ください。

4. 相続人申告登記の必要書類(例)

被相続人の死亡がわかる戸籍謄本
亡くなった事実と、相続が始まったことを確認するもの

申出人が相続人であることがわかる戸籍謄本
申出人と被相続人の関係を確認するもの

申出人の住所証明書(住民票)
申出人の住所・氏名を確認するもの

申出書
法務局所定の様式に沿って作成します(不動産の特定のため、登記事項証明書の情報なども必要です)

※ケースにより異なります。詳細は無料相談でご案内します。

5. 認知症の相続人がいる場合の相続手続きの進め方

相続人申告登記:期限が近い場合は、まず申出できる相続人から手続きを行います。

成年後見の申立て:認知症の相続人の住所地を管轄する家庭裁判所に、診断書などを添えて申立てます。

成年後見人の選任:家庭裁判所が選任します。親族のほか、司法書士などの専門職が選ばれることもあります。

遺産分割協議:後見人が本人に代わって参加します。本人の利益を守るため、原則として本人の法定相続分を確保する内容が求められます。

相続登記・預貯金の解約など:協議書に基づいて、手続きを進めます。

成年後見人は、遺産分割が終わった後も、原則として本人が亡くなるまで続く点に注意が必要です。詳しくは成年後見制度の種類、相続人に認知症の方がいる場合のポイントもご覧ください。

6. 注意点

相続人申告登記は「その場しのぎ」であり、解決ではない:遺産分割と正式な相続登記が必要です。

家族だけの判断で、認知症の方の代わりに署名・押印しない:遺産分割協議書に代わりに署名・押印すると、協議が無効になるおそれがあります。

成年後見の申立ては、早めに準備する:診断書の取得や書類の準備に時間がかかります。

将来に備えるなら、元気なうちの対策も:家族信託や遺言など、生前にできる対策もあります。

まとめ:期限と認知症、どちらも早めの相談を

相続人に認知症の方がいる場合は、「相続人申告登記で期限を守る」と「成年後見で遺産分割を進める」を並行して考えることがポイントです。当事務所では、相続人申告登記から成年後見の申立てサポート、遺産分割協議書の作成、相続登記まで、司法書士が窓口となってサポートします。

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この記事を担当した司法書士

司法書士法人・行政書士法人 エムコミュー

代表

小野 圭太

保有資格

司法書士 行政書士 民事信託士

専門分野

相続・遺言・民事信託・不動産売買

経歴

司法書士法人・行政書士法人エムコミューの代表を勤める。 平成25年12月に「司法書士法人・行政書士法人エムコミュー」を開業。相談者の立場に立って考える姿勢で、「ご家族の絆を一番に!」を事務所の理念 にしており、お客様の家族まで幸せを考えた提案をモットーにしている。また、相続の相談件数4500件以上の経験から相談者からの信頼も厚い。


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