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【川崎の司法書士が解説】遺産相続とは?発生から手続き完了までの流れと期限まとめ | 溝の口とたまプラーザで相続の無料相談なら「きずな相続」へ

はじめに:遺産相続は「何を」「誰が」「いつまでに」が大切

身近な方が亡くなると、突然、遺産相続の手続きが始まります。しかし、「遺産には何が含まれるのか」「誰がどれだけ相続するのか」「いつまでに何をすればいいのか」は、初めての方には分かりにくいものです。期限のある手続きも多く、知らないうちに過ぎてしまうこともあります。

この記事では、遺産相続の基本から、発生から手続き完了までの流れ、期限ごとに必要な手続きを、川崎の司法書士が解説します。

1. 遺産相続とは

遺産相続とは、亡くなった方(被相続人)の財産や権利・義務を、一定の親族(相続人)が引き継ぐことをいいます。相続は、亡くなった時点で自動的に始まります。遺言書がある場合は、原則として遺言の内容に従って、遺産が引き継がれます。

相続の基本的な流れは、相続が発生したらでも解説しています。

2. 対象財産の分類

遺産といっても、プラスの財産ばかりとは限りません。大きく次のように分類されます。

① プラスの財産

不動産(自宅・土地・マンション)、預貯金、株式・投資信託、自動車、貴金属・骨董品、貸付金など。

② マイナスの財産

借入金、住宅ローン、クレジットカードの未払い、未払いの税金、保証債務など。マイナスの財産も相続の対象になります。

③ みなし相続財産

生命保険金(受取人が指定されている場合)や死亡退職金などは、民法上は遺産分割の対象にならないのが原則ですが、相続税の計算では相続財産とみなされる場合があります。

④ 相続財産に含まれないもの

墓地・仏壇などの祭祀財産、本人にしか認められない権利(年金の受給権など)は、原則として相続の対象になりません。

遺産の分類や相続方法の詳細は、遺産の分類と相続方法をご覧ください。

3. 誰が相続する?法定相続人と法定相続割合

配偶者は常に相続人となり、さらに次の順位で血族が相続人になります。

第1順位:子(亡くなっている場合は孫など)

第2順位:親・祖父母(子がいない場合)

第3順位:兄弟姉妹(子も親もいない場合)

同じ順位の相続人が複数いる場合は、割合を人数で等分します。詳しくは法定相続と相続人をご覧ください。

4. 期限ごとに必要な手続き

亡くなってから7日以内:死亡届の提出

死亡の事実を知った日から7日以内に、市区町村役場へ死亡届を提出します。通常は葬儀社が手続きを代行します。

できるだけ早く:遺言書の有無の確認

遺言書の有無で、その後の手続きが大きく変わります。自筆証書遺言(法務局保管のものを除く)が見つかった場合は、家庭裁判所での検認が必要です。

相続開始から3か月以内:相続放棄・限定承認

借金などマイナスの財産が多い場合は、相続の開始を知った日から3か月以内に、家庭裁判所で相続放棄や限定承認の手続きをします。詳しくは相続放棄とはをご覧ください。

相続開始から4か月以内:準確定申告

亡くなった方に所得があり、確定申告が必要な場合は、4か月以内に相続人が準確定申告をします。

相続開始から10か月以内:遺産分割協議・相続税の申告

相続税がかかる場合は、10か月以内に申告・納付をします。遺産分割協議は期限そのものはありませんが、協議がまとまらないと、税額が軽減される特例を使えないなどの影響が出ます。遺産分割については遺産分割協議、相続税は相続税申告・納税をご覧ください。

1年以内:遺留分侵害額請求

遺言などで、法定相続人の最低限の取り分(遺留分)が侵害された場合は、侵害を知った日から1年以内に請求する必要があります。

3年以内:相続登記(不動産の名義変更)

相続登記は2024年4月から義務化され、不動産を取得したことを知った日から3年以内に申請が必要です。2024年4月より前に発生した相続で未登記のものは、2027年3月31日が期限です。期限を過ぎると、10万円以下の過料の対象となる可能性があります。詳しくはこちらの記事、手続きは不動産の名義変更(相続登記)が必要な理由・相続登記サポートをご覧ください。

※預貯金の解約、年金・保険金の手続きなども、必要に応じて並行して進めます。

5. 発生から手続き完了までの流れ


死亡届の提出・葬儀

遺言書の有無を確認

相続人の調査(戸籍の収集)

相続財産の調査(不動産・預貯金・借金など)

相続放棄・限定承認の判断(3か月以内)

遺産分割協議・遺産分割協議書の作成

名義変更・解約などの各種手続き(不動産の相続登記、預貯金の解約、株式、保険、年金など)

相続税の申告・納付(必要な場合、10か月以内)

6. 遺産相続でよくあるトラブル

相続人同士で話し合いがまとまらない
相続人の中に認知症の方、行方不明の方、連絡が取れない方がいる
不動産が多く、分け方が決まらない
名義が亡くなった方のまま、長年放置されている

相続人に認知症の方がいる場合は、こちらの記事や、相続人に認知症の方がいる場合のポイントをご覧ください。

まとめ:まずは「遺産の全体像」と「期限」を確認しましょう

遺産相続は、財産の把握、相続人の確定、遺産分割、各種名義変更と、手続きが連続し、期限のあるものも多くあります。特に、3か月・10か月・3年の期限は、あとから取り戻すことが難しいものです。

当事務所では、相続人調査から遺産分割協議書の作成、不動産の名義変更、預貯金の解約まで、司法書士が窓口となって一括でサポートします。お早めにご相談ください。

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この記事を担当した司法書士

司法書士法人・行政書士法人 エムコミュー

代表

小野 圭太

保有資格

司法書士 行政書士 民事信託士

専門分野

相続・遺言・民事信託・不動産売買

経歴

司法書士法人・行政書士法人エムコミューの代表を勤める。 平成25年12月に「司法書士法人・行政書士法人エムコミュー」を開業。相談者の立場に立って考える姿勢で、「ご家族の絆を一番に!」を事務所の理念 にしており、お客様の家族まで幸せを考えた提案をモットーにしている。また、相続の相談件数4500件以上の経験から相談者からの信頼も厚い。


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