新型コロナウイルスの影響を受ける相続手続き
まずは、新型コロナウイルスでお亡くなりになったご家族の方にはお悔やみ申し上げます。
また、ご苦労されている皆様に心よりお見舞い申し上げます。
さて、新型コロナウイルスで多くの方が被害を受けているところですが、コロナウイルスの怖さとして、突然症状が悪化する傾向があり、芸能人では志村けんさんや岡江久美子さん、オムロンの立石義雄元社長など、健康不安などあまり聞いたことのない著名人まで犠牲になっております。
志村けんさんは、私が幼いころからテレビで拝見していたこともあり、亡くなられたというニュースを聞いた時には、衝撃を受けました。
このような新型コロナウイルスによる猛威の中で、相続が発生してしまうと、様々な手続きが進まない状況になってしまいます。
ここでは、新型コロナウイルスで相続が発生した場合にどういう手続きがあるかを説明致します。
事例:新型コロナウイルスで亡くなられた志村けんさんの相続手続き
1. 志村けんさんの相続人調査
志村けんさんのご家族は、ご存じの方も多いですが、配偶者(奥さん)はおらず、法律上のお子さんもなく、ご両親も既に他界されているということですので、ご存命のお兄さんが2人いるということですので、そのお兄さんお二人が相続人ということになります。
ただ、実務上は、ご家族の記憶だけでなく、戸籍を出生から死亡まで収集して相続人が誰かをきちんと調査する必要があります。
子供がいないことを確認出来たら、次に父親・母親の戸籍も出生まで遡り、ほかに兄弟がいないことを確認する必要です。
2. 志村けんさんの相続財産調査
相続人調査と並行して、相続財産にどういうものがあるかを調べる必要があります。
自宅を調査することは当然ですが、銀行・金融機関などに相続人から調査を行うよう請求すれば、自宅ではわからない情報も開示してもらえます。
また、貸金庫に不動産の権利証などを保管されていることもあります。
さらに、最近はデジタル遺品も検討する必要があり、パソコンやスマホのメールなどに情報があったりもします。
志村さんの場合、どういった財産があるかはわかりませんが、同様の調査を行っていくことになります。
3. 相続方法の決定
相続人・相続財産がわかったら、相続財産を相続するのか、それとも相続放棄をするのか、あるいは相続人全員で限定承認を行っているのかを決めることになります。
負債が多いという状況なら、相続開始を知った時から相続放棄を3か月以内に行う必要があります。
なお、3か月と短い期間であるため、現在ステイホームを呼びかけられている状況で相続放棄を行うのは難しい状況です。
そのため、熟慮機関の延長を裁判所に申し立てすることも可能です。
詳しくは、下記のサイトを確認くださいませ。
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00025.html
なお、志村けんさんの相続財産が負債ばかりということはおそらくないかと思うので、相続人の方たちは、単純に相続して手続きを進めることになるかと思われます。
4. 遺産分割協議
志村けんさんが、遺言書を用意していない場合には、相続人全員で遺産分割協議を行うことで、相続人が志村さんのどの財産を相続するかを決めることになります。
遺産分割協議書を作成し、相続人がそれぞれ署名・捺印(ご実印)が必要です。
5. 不動産・預貯金等の名義変更
上記の遺産分割協議書に基づいて、不動産については不動産所在地を管轄する法務局に所有権移転に関する登記申請を行う必要があります。
また、預貯金・証券会社に関しても、遺産分割協議書に基づいた内容で、各相続人に銀行・証券会社に解約・名義変更の手続きをとっていきます。
6. 相続税申告・納付手続き
志村けんさんくらい、芸能界でキャリアがある方ですと、相続財産もかなりあるものと想定されますので、亡くなられてから10か月以内に税務署に相続税の手続きを行っていく必要があると思われます。
ただ、相続税の手続きについても、新型コロナウイルスの影響で、すぐには申告・納付の準備ができない可能性がありますので、個別に申請することで期間延長が認められるようです。
個別延長が認められるのは、患者になってしまったときだけでなく、体調不良により外出を控えている場合、在宅勤務が要請されている地域に住んでいる、感染拡大防止のため外出を控えているなどの場合に認めらるということで、幅広い方が対象になるようです。
詳しくは、下記の国税庁のホームページをご確認くださいませ。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/index.htm
まとめ
以上の通り、相続の手続きについては様々な法的な手続きがありますが、新型コロナウイルスの影響でなかなか思い通りに進まない状況になることもあると思います。
本来、相続人ご自身が色々なところに出向けば、手続きが前に進むこともあるかと思いますが、このような状況ですと法務局や金融機関もあまり聞いてもらえない状況も多かったりします。
相続の手続きについて、ご相談がございましたら、お問い合わせください。
パソコンやスマホで利用できるWEB相談や電話でも相談可能です。
この記事を担当した司法書士
司法書士法人・行政書士法人 エムコミュー
代表
小野 圭太
- 保有資格
司法書士 行政書士 民事信託士
- 専門分野
-
相続・遺言・民事信託・不動産売買
- 経歴
-
司法書士法人・行政書士法人エムコミューの代表を勤める。 平成25年12月に「司法書士法人・行政書士法人エムコミュー」を開業。相談者の立場に立って考える姿勢で、「ご家族の絆を一番に!」を事務所の理念 にしており、お客様の家族まで幸せを考えた提案をモットーにしている。また、相続の相談件数1200件以上の経験から相談者からの信頼も厚い。