生命保険と相続
相続における生命保険金の取扱い
被相続人が亡くなった場合,被相続人が掛けていた生命保険の保険金が支払われることになります。この被相続人の生命保険金は,相続財産(遺産)に含まれるのかという問題があります。
結論からいえば,生命保険金は、相続財産(遺産)に含まれません。生命保険金は,保険契約者に支払われるものではなく,指定された受取人等に支払われるものです。
つまり、生命保険金を受け取る権利は、保険契約によって発生するもので、特別な事情がないかぎり、 受取人の固有財産となり、相続財産(遺産)には含まれないとされています。
仮に受取人として,被相続人自身が指定されていた場合や,誰も受取人として指定されていなかった場合も,やはり相続財産とはならないという解釈がとられています。
もっとも、生命保険契約の内容や受取人をどのように指定しているのかによって、取扱いが異なるという場合もあり得ます。以下、場合分けしてご説明いたします。
特定の人が受取人に指定されている場合
保険金受取人として特定の人が指定されている場合には生命保険請求権を取得するのは、保険契約における「受取人」としての資格に基づいて受領するものですから相続財産ではありません。遺産分割の対象にもなりません。
「相続人」と指定されている場合
この場合も、相続としてではなく、保険契約に基づき相続人各自が保険金請求権を取得します。相続人のなかに相続放棄をした者がいたとしても、その者の保険金請求権には影響ありません。
相続人が保険金を受け取るべき割合は、相続人が平等の割合で取得するという考え方と、法定相続分によるという考え方があるようです。もっとも、保険会社の契約約款で定められている場合はそれに従うことになります。保険会社が定める約款の多くは、均等の割合で受取るとしています。
保険金受取人を指定しない場合
この場合は、保険約款の「被保険者の相続人に支払います。」との条項の適用を受けますので、保険金受取人を被保険者の相続人と指定した場合と同じになります。
保険契約者が被保険者と保険金受取人の資格を兼ねている場合
この場合は、被相続人の死亡により、相続人が受取人としての地位を相続により承継し、相続財産としての生命保険金請求権を取得するという考え方と、この場合も相続人の固有財産となる考え方に分かれています。もっとも、満期保険金について、満期後被相続人が死亡すれば相続の対象となります。
特別受益にあたるのか
生命保険金が高額化していることもあり、受取人となった相続人があまりにも有利となり、相続人間で不公平をもたらすことになります。そこで、これを「特別受益」として各人の相続分を計算するときに考慮すべきという考え方がありますが、審判例は分かれています。
相続放棄するとどうなるのか
死亡保険金の受取人は相続によって生命保険を受け取るのではありません。保険契約に基づき固有の権利として取得するものです。
したがって、相続放棄したとしても生命保険を受け取る権利はあります。また、生命保険を受け取ると単純承認とみなされたり、相続放棄ができなくなるといったことはありません。
相続税はかからないのか
相続税法上は「みなし相続財産」として課税されます。ただし、非課税部分があります。
相続税の課税対象になる死亡保険金
1.死亡保険金にかかる税金とは?
被相続人の死亡によって取得した生命保険金や損害保険金で、その保険料の全部又は一部を被相続人が負担していたものは、相続税の課税対象となります。
この死亡保険金の受取人が相続人(相続を放棄した人や相続権を失った人は含まれません。)である場合、全ての相続人が受け取った保険金の合計額が次の算式によって計算した非課税限度額を超えるとき、その超える部分が相続税の課税対象になります。
2.生命保険の非課税枠とは?
人の死亡をきっかけとして法定相続人が取得した生命保険金や、損害保険金は一定の金額まで非課税となります。
非課税枠は、法定相続人の数により異なり、次の式により求めます。
500万円×法定相続人の数=非課税限度額
例えば、亡くなった夫(被相続人)が、生命保険を下記の通り契約していたとします。
夫が死亡し、妻が死亡保険金3,000万円を受け取りました。
法定相続人が、妻と子供が2人の合計3人の場合、
生命保険金1,500万円 ( = 500万円×3人 ) までは非課税となります。
生命保険を利用した相続税対策のメリットは?
上記でも説明させて頂きましたが、生命保険の死亡保険金は相続税の対象ですが、遺族の生活を守るために「500万円×法定相続人の数」だけ非課税枠が認められています。
現金だとそのままの金額が相続税の対象になりますが、生命保険の死亡保険金で受け取ると非課税枠分を控除した金額に対して相続税が課されるため、現金で受け取るより税額が少なくなります。
つまり、現金をたくさん保有しているような資産家であれば、相続税の対象となる現金を保険に変えておくだけで節税が可能です。
法定相続人が4人いると2,000万円の控除を受けることができます。
現金をそのまま亡くなった方から相続すると、相続税の計算のもととなる相続税評価額が2,000万円のままです。
しかし死亡保険金で受け取ると同じ金額でも、死亡保険金は非課税枠があるため、「500万円×法定相続人の数」の金額だけ評価額が減少します。そのため、節税になります。
死亡保険金によって争いがなくなる?
相続人が複数いる場合、親族間で財産を取り合う争いが起きるケースが多々あります。とくに相続財産が不動産の場合は中々分割できず、争いが発生する場合が多いです。
それに対して生命保険の死亡保険金は受取人固有の財産という考えがあります。よって死亡保険金については遺産分割協議の対象外となります。特定の相続人だけに財産を残したいと言う場合に活用すると良いのではないでしょうか。また、生命保険であれば複数の受取人を指定することも可能ですので相続財産を分割しづらいときに活用することで争いのリスクが軽減される場合もあります。
この記事を担当した司法書士
司法書士法人・行政書士法人 エムコミュー
代表
小野 圭太
- 保有資格
司法書士 行政書士 民事信託士
- 専門分野
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相続・遺言・民事信託・不動産売買
- 経歴
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司法書士法人・行政書士法人エムコミューの代表を勤める。 平成25年12月に「司法書士法人・行政書士法人エムコミュー」を開業。相談者の立場に立って考える姿勢で、「ご家族の絆を一番に!」を事務所の理念 にしており、お客様の家族まで幸せを考えた提案をモットーにしている。また、相続の相談件数1200件以上の経験から相談者からの信頼も厚い。