川崎と横浜で相続の無料相談ならきずな相続へ

運営:
司法書士法人エムコミュー
行政書士法人エムコミュー

相続が初めての方へ

面談はこちら 無料相談受付中

0120-991-880

営業時間:平日9:00~18:00 土・日・祝 10:00〜18:00

相続時の銀行手続きについて

相続時の銀行手続きについて

 

口座名義人が亡くなられた場合、該当する口座は凍結され、入金・出金ができなくなります。

凍結される理由は名義人の死亡により「相続財産」となるため、相続財産の保全のために行われます。


多くの場合が相続人等から直接相続発生を聞いて停止されています。これを解除し、お金を引き出すためには手続き

が必要になります。

 

 

銀行への手続きの主な流れ

1 被相続人(亡くなった人)が取引していた銀行を全て確認する

2 次に各銀行に残高証明・必要書類を請求します

3 銀行から郵送されてきた書類を確認し、必要資料を準備する

4 相続人全員から必要資料を揃えてもらい、書類に押印

  ※ 当センターにご依頼の場合には原則として委任状のみに押印

5 名義変更書類・必要資料を郵送・持参

6 手続き完了(相続人の口座に振込)

 


【遺言書がある場合】


遺言書がある場合の相続の手続には、次の書類が必要となります。
遺言相続の場合、「遺言書」の内容に応じ、手続きや必要となる書類が異なります。
遺言書および遺言書の検認を確認できる書類が準備できた段階で、お取引金融機関にご相談ください。


(1)遺言書
(2)検認調書もしくは検認済証明書(公正証書遺言以外の場合)
(3)被相続人(亡くなられた方)の戸籍謄本または全部事項証明(死亡が確認できるもの)
(4)その預金を相続される方(遺言執行者がいる場合は遺言執行者)の印鑑証明書
(5)遺言執行者の選任審判書謄本(裁判所で遺言執行者が選任されている場合)
 

 

【遺言書がない場合】
 


★遺産分割協議書がある場合


遺産分割協議書がある場合の相続の銀行手続には、次の書類が必要となります。

(1)遺産分割協議書(法定相続人全員の署名・捺印があるもの)
(2)被相続人(亡くなられた方)の除籍謄本、戸籍謄本または全部事項証明書(出生から死亡まで)
(3)相続人全員の戸籍謄本または全部事項証明書
(4)相続人全員の印鑑証明書

 

★遺産分割協議書・遺言書がない場合

遺産分割協議書・遺言書がない場合の相続の手続きには、次の書類が必要となります。

(1)被相続人(亡くなられた方)の除籍謄本、戸籍謄本または全部事項証明書(出生から死亡まで)
(2)相続人全員の戸籍謄本または全部事項証明書
(3)相続人全員の印鑑証明書

 相続時の銀行残高証明書について


相続人等正当な権利者は、銀行等に相続預金の残高証明書の発行を請求することができます。

その際の必要書類はつぎのとおりです。


【相続人が請求する場合】

        ・死亡を確認できる謄本
        ・相続人であることを確認できる戸籍謄本
        ・印鑑証明書
        ・残高証明発行依頼書


【遺言執行者が請求する場合】
        ・死亡確認の除籍謄本
        ・遺言書または家裁発行の遺言執行者選任審判書謄本
        ・印鑑証明書
        ・残高証明発行依頼書

 

国債や投資信託の取引がある場合

相続する銀行に国債や投資信託の取引がある場合は「解約」「名義変更」と2通りの手続方法があります。


国債や投資信託を解約する場合は時価扱いとなる点に注意が必要です。もし、損失が出るようなら一旦名義変更して、時価を見ながら解約するのがよいでしょう。

相続銀行口座にて公共料金などの口座振替がある場合

銀行口座名義人が亡くなると、公共料金などの口座振替がストップします。まず、公共料金の契約名義を変更し、口座振替できなかった未納分の支払いも済ませましょう。 クレジットカードなどの口座振替があれば、こちらも手続きを行います。

 

銀行に住宅ローン等の融資がある場合


 
住宅ローンには、債務者が亡くなった場合に備えて、生命保険(団体信用生命保険)がセットされているケースが多いです。
この場合、住宅ローンの残債は生命保険から支払われるため相続人がローンを引継ぐことはありません。

これに対し、カードローンや車のローンなどの場合は相続人が残債を負担します。

もし、残債を負担したくない場合は相続放棄や限定承認の手続きをとることもできます。

 


【相続放棄】相続を全て放棄することです。預金や不動産などの財産も全て相続を放棄することになります。
【限定承認】預金や不動産など、プラスになる財産の範囲内でローンを引き継ぎます。相続人が金銭的な負担をすることはありません。


相続放棄、限定承認ともに、相続の開始があったことを知ってから3ヶ月以内に家庭裁判所へ届け出る必要があります。

 

限定承認の詳細はこちら

この記事を担当した司法書士

司法書士法人・行政書士法人 エムコミュー

代表

小野 圭太

保有資格

司法書士 行政書士 民事信託士

専門分野

相続・遺言・民事信託・不動産売買

経歴

司法書士法人・行政書士法人エムコミューの代表を勤める。 平成25年12月に「司法書士法人・行政書士法人エムコミュー」を開業。相談者の立場に立って考える姿勢で、「ご家族の絆を一番に!」を事務所の理念 にしており、お客様の家族まで幸せを考えた提案をモットーにしている。また、相続の相談件数1200件以上の経験から相談者からの信頼も厚い。


主な相続手続きのサポートメニュー

相続登記サポートバナー 相続放棄サポートバナー 遺言作成サポートバナー

相続のご相談は当センターにお任せください

  • ご相談者様の声
  • 当事務所の解決事例

よくご覧いただくコンテンツ一覧

  • ホーム
  • 選ばれる理由
  • 事務所紹介
  • スタッフ紹介
  • 料金表
  • アクセス
  • 無料相談
  • 問い合わせ
お客様の声を大切にします
  • no.6 遺…

    一人で抱えている時間が長かったのでもっと早く相談すればよかった。

  • no.54 …

    兵庫県の実家の登記の名義変更の手続きの方法を相談させていただきました。 正直どの位の費用がかかる不要でしたが結果納得の費用でした。

  • no.53 …

    急ぎの依頼であったが迅速に対応頂けるとのことにより、安心してお願いできた。

  • no.52 …

    丁寧な対応をしていただいたので、不安は解消し、安心しておまかせする事が出来ました。

お客様アンケート一覧についてはこちら
当事務所の解決事例を検索する
  • 相続手続き
  • 相続登記
  • 相続放棄
  • 遺産分割
  • 預貯金解約
  • 遺言
  • 成年後見
  • 生前贈与
  • 民事信託
解決事例一覧についてはこちら
Contact
  • 予約専用フリーダイヤルはこちら

    0120-991-880

  • メールでのご相談はこちらをクリック
無料相談受付中!
PAGETOP