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相続の相談を行政書士にするケースとは?

遺産相続の専門家は大きく分けて「弁護士」「司法書士」「行政書士」「税理士」がいます。

「弁護士」、「税理士」が何をやる仕事かはなんとなく分かるものの、司法書士」と「行政書士」の違いについて、よく分からないという方は多いと思います。どちらも似たような呼び名だし、違いなんて殆どないんじゃないの?と思う方も多いでしょう。

ですが、それぞれ得意分野やできる事が違ってきますので、相続の相談には目的に合った相談先を選ぶ必要があります。

今回は「行政書士」に相談した場合を詳しくご紹介していきます。

 

※司法書士への相談についてはこちらをご覧ください。

※弁護士への相談についてはこちらをご覧ください。

※税理士への相談についてはこちらをご覧ください。

 

行政書士の仕事とは?

そもそも行政書士の仕事は、一般の個人から会社などの法人といった様々な顧客からの依頼を受けて、官公署(各省庁、都道府県庁、市・区役所、町・村役場、警察署等)に提出する「書類の作成、申請を代行すること」が主となります。

もちろん相続に関する書類作成も業務として行うことができます。

そのため、「代書屋」と呼ばれることもありますが、単純な書類作成業務から複雑なコンサルティング業務まで請け負う行政書士など活躍の場は広くあります。

作成する書類の多くが、許可認可(許認可)等に関するものであり、その数は1万種類を超えるともいわれます。

たとえば以下に関わる書類があげられます。

 

・会社設立時の手続き

・飲食店などの開業手続き

・内容証明郵便

・相続手続き

・自動車関連の手続き

・産業廃棄物許可関連手続き

 

国民が生活を送る中で、また法人を運営する場合では、官公署へ提出しなければならない多くの書類があります。

一方で、実際にそれらの書類を作成しようとすると、複雑な内容や手続きが多く自分で対応するのが難しいというケースも多くあります。

そのような状況に対して、行政書士は行政書士法に基づく国家資格保持者として専門的な法的知識を持ち、それらの複雑な事務処理を滞りなく行うという重要な役割を担っています。

相続における行政書士の役割

行政書士は遺言書をはじめとする書類作成のプロフェッショナルです。

相続問題で行政書士ができることは、

 

遺言書の作成

・遺産分割協議書の作成

・遺留分減殺請求書の作成

・相続調査(戸籍謄本など戸籍収集)

・相続調査(財産)

・預金・株式の名義変更手続き(金融機関の相続手続き)

・各種保険の相続手続き

 

などが代表的な業務となります。

「遺言書」など書類作成だけで相続問題が解決するようであれば、行政書士の料金は他の士業と比べて比較的リーズナブルですので依頼するメリットはあります。

 

行政書士に相続の業務を依頼するメリット

行政書士に相続業務を依頼するメリットとしては、専門家が早い段階から相続手続に関わることにより、手続上の「交通整理」が可能となる点にあります。


「相続関係説明図」は、確定した相続人の範囲を家計図のように分かりやすく示したものをいい、これを作成しておけば、関係者において相続人が誰であるかを一目で確認することが可能となります。


「相続財産目録」は、不動産・預貯金・有価証券・動産といった種別ごとに被相続人の相続財産をリストアップし、概算評価額とともにまとめたものであり、相続人間で相続財産の分け方を協議する際の参考資料として役立ちます。


「遺産分割協議書」は、相続人間で相続財産の分け方を協議した結果(遺産分割協議における合意内容)を書面化したものです。相続人全員が署名の上、実印で押印することにより、合意の存在を明確にするとともに合意内容を対外的に証明する資料として作成されます。
これらの3つの書類は、ケースにもよりますが、相続手続を進めていく上でほとんど不可欠な書類と言っても決して言い過ぎではありません。


このように、行政書士の書類作成業務は、相続手続の入口(=相続人の確定)から出口(=確定した相続人による相続財産の分け方の合意)に至るまでを幅広くカバーしているため、相続手続全般についてお手伝いをする専門家として、行政書士は適任であるといえるでしょう。


また、相続財産の中に不動産が含まれている場合や、相続税申告が必要な場合には、登記業務の専門家である司法書士や不動産価格評価(査定)の専門家である不動産鑑定士、税務の専門家である税理士と連携して対応いたしますので、安心してご相談下さい(これらの専門家に対する報酬は、行政書士の報酬とは別に必要となります)。

 

相続業務のご依頼から手続き完了までの流れ

では、相続業務のご依頼から手続完了までのおおまかな流れをご紹介します。

1. 相続業務のご相談

被相続人のご氏名、亡くなられた当時のご住所・本籍、親族関係、財産の状況等、基礎的な情報についてお尋ねします。それにより、予測される相続人の範囲や相続手続の難易等の概略的なアドバイスを差し上げることができます。行政書士が行うことができる相続業務の範囲とそれに対する報酬額についてもご遠慮なくお尋ね下さい(報酬額は、個々の行政書士によって異なるほか、依頼される業務の範囲やその難易度によっても増減することがございます。また、戸籍謄本等の書類の取り寄せに必要な費用や交通費等の実費は、報酬額には原則として含まれません。)
業務についてのご相談は原則として有料となりますので、ご相談をしようとする行政書士に対して事前にご確認をお願いいたします。

2. 相続業務のご依頼

行政書士からの説明を受けて、どの範囲の業務までを依頼するのかが明確になり、また報酬額についてもご了承いただきましたら、行政書士との間で委任契約を締結していただきます。契約を証する書面(例:委任契約書、委任状)に署名・押印をお願いいたします。

3. 業務の着手

委任契約締結後、行政書士は速やかに業務に着手します。業務に要する期間が長期にわたることが見込まれる場合、その他行政書士において必要と判断する場合には、報酬額の一定割合を、着手に際し事前に申し受けることがございます(着手金)。また、委任契約の性質上、戸籍謄本代等の実費を事前にお預かりすることもございますので、何卒ご了承下さい。

4. 業務の完了・費用の精算

委任契約において合意した範囲の業務に対応する事務処理が終了した時点で業務完了とし、所定の報酬額をお支払いいただきます(着手金を申し受けている場合には、その部分を控除した残額がお支払い額となります)。また、未精算の費用がある場合には、その精算も行います。

 

 

行政書士が遺産相続業務でできないこと

 

これまで述べたように行政書士の遺産相続における役割は書類作成が基本業務となります。

但し、行政書士は基本的に書類作成とそれに関連した法律アドバイスなどは認められていますが、それらの業務範囲を超えた遺産相続のサポートやコンサルティングの実務は本来対応できないとされています。

しかし、中には相続コンサルティングを全面に打ち出している行政書士事務所もあるので判断が難しいところです。

行政書士は、書類作成に関した相談やアドバイスはできますが、弁護士のような法的なアドバイスや相続の紛争における代理人にはなれません。

書類作成であれば、プロである行政書士に依頼すれば安く正確に作成できます。しかし、それ以外の相談なら、遺産相続トラブルは弁護士、相続税なら税理士、相続登記申請なら司法書士への依頼が確実です。

この記事を担当した司法書士

司法書士法人・行政書士法人 エムコミュー 代表 小野圭太

司法書士法人・行政書士法人 エムコミュー

代表

小野 圭太

保有資格

司法書士 行政書士 民事信託士

専門分野

相続・遺言・民事信託・不動産売買

経歴

司法書士法人・行政書士法人エムコミューの代表を勤める。 平成25年12月に「司法書士法人・行政書士法人エムコミュー」を開業。相談者の立場に立って考える姿勢で、「ご家族の絆を一番に!」を事務所の理念 にしており、お客様の家族まで幸せを考えた提案をモットーにしている。また、相続の相談件数1200件以上の経験から相談者からの信頼も厚い。


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