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相続人の廃除とは

相続人の廃除とは、被相続人の意思によって相続権を奪う制度です。(民法892条)


第892条
遺留分を有する推定相続人(相続が開始した場合に相続人となるべき者をいう。以下同じ。)が、被相続人に対して虐待をし、若しくはこれに重大な侮辱を加えたとき、
又は推定相続人にその他の著しい非行があったときは、被相続人は、その推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求することができる
 


相続廃除の対象となる範囲について

廃除の対象は、遺留分を有する推定相続人に限られます。遺留分を持たない兄弟姉妹については、遺言で相続させないことができるため廃除をする必要はなく、廃除の対象とはなりません。

廃除された者の直系卑属(兄弟姉妹の場合は、その子)は代襲相続することができます。また、相続欠格の場合と異なり、廃除された者は遺贈を受けることができます。

※遺留分とは
民法で定められている一定の相続人が最低限相続できる財産のことをいいます

遺留分(いりゅうぶん)について詳しくはこちら

代襲相続について詳しくはこちら
 

相続廃除の具体例

相続廃除の具体例は以下のような場合です

・被相続人に対する虐待
・被相続人に対する重大な侮辱
・被相続人の財産を不当に処分した
・多額の借金を繰り返す等し、これを被相続人に弁済させた
・犯罪・受刑・服役の場合
・相続人が配偶者である場合、婚姻を継続しがたい事由があること
・相続人が養子である場合、縁組を継続しがたい事由があること

ただし、家庭裁判所はこれらの事由があったとしても必ず相続人の廃除を認るという訳ではなく、慎重に審議を行う傾向にあるため、相続人の廃除が認められた事例はそう多くはありません。
 

相続廃除の手続き

廃除の手続きには被相続人が生前に行う「生前廃除」と、遺言によって行う「遺言廃除」があります。
 

◆生前廃除◆

 被相続人は、遺留分を有する推定相続人に廃除事由があると考えるときは、家庭裁判所に対して廃除請求ができます。
  手続は審判または調停によります。
  調停の場合、当事者間に廃除の合意が成立していたとしても、家庭裁判所は直ちに廃除の成立を認めず、職権で廃除事由の存在を調査し、その存在が認められ ないときは、 合意を不相当として調停不成立とし、審判手続に移行させ、裁判所自らが審判によって、廃除を否定することになります。

 

◆遺言廃除◆

被相続人は、遺言で推定相続人の廃除の意思を表示できます。
この場合、遺言執行者は、相続が開始してその遺言が効力を生じた後、家庭裁判所に廃除の請求をしなければなりません。
 遺言による廃除を行おうとする場合、家庭裁判所での廃除手続を実行してくれる遺言執行者が必要です。よって、廃除を求める遺言書には、誰を遺言執行者にするのかも定めておく必要があります。
 被相続人が遺言執行者を定めていない場合は、家庭裁判所で遺言執行者を選任します。

 

廃除の効果

廃除の効果は、被廃除者の遺留分権を含む相続権を剥奪することです。剥奪されるのは当該被廃除者のみですから同人に相続人がいれば、その相続人が代襲相続人となります。

被相続人が廃除を請求して認容された場合はその効力は審判が確定したときから生じますが、遺言執行者が家庭裁判所に対し廃除請求した場合はその効力は被相続人の死亡のときにさかのぼって効力が生じるとされています。

廃除を認容する審判の結果は戸籍にも記載されます。
 

廃除を取り消すことは可能か?

被相続人はいつでも推定相続人の廃除の取消を家庭裁判所に請求することができます。
廃除の取消は被相続人の請求または遺言によってのみ取り消すことができます。

 

 

この記事を担当した司法書士

司法書士法人・行政書士法人 エムコミュー

代表

小野 圭太

保有資格

司法書士 行政書士 民事信託士

専門分野

相続・遺言・民事信託・不動産売買

経歴

司法書士法人・行政書士法人エムコミューの代表を勤める。 平成25年12月に「司法書士法人・行政書士法人エムコミュー」を開業。相談者の立場に立って考える姿勢で、「ご家族の絆を一番に!」を事務所の理念 にしており、お客様の家族まで幸せを考えた提案をモットーにしている。また、相続の相談件数1200件以上の経験から相談者からの信頼も厚い。


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