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相続放棄は生前にできない?

相続放棄は被相続人の生前にできるのか

「父親には借金がたくさんあるのがわかっているから、今のうちに相続放棄をしておきたい。」

「揉め事に巻き込まれたくないから、母親が生きているうちに相続放棄をしておきたい。」

「今の家族が大事だから、先妻の子供に相続放棄をしてもらいたい。」

 

等々、相続が発生する前から相続放棄を考えている方も多いのではないでしょうか。

しかし、生前に相続放棄はできるのか、どのような方法があるのか、相続放棄はどのようにして行えば良いのかわからないという方もいらっしゃると思います。

 

※相続時の借金についてはこちらをご覧ください

生前の相続放棄

家庭裁判所における相続放棄は、相続権が発生してからする放棄の手続きになりますので、被相続人の生前に相続放棄することはできません。

たとえ、多額の債務を抱えて明らかに債務超過の状態にあるため、その人が死亡した際には相続放棄することが確実な場合であったとしても、生前に相続放棄をすることは出来ないのです。

 相続放棄って何?

「相続放棄」とは、相続財産の全て(プラスの財産もマイナスの財産も全部)を相続しないという意思表示をいいます。

相続放棄をした者は、その相続に関してはじめから相続人でなかった事とみなされます。なお、相続人の子供への代襲相続も認められません。

※代襲相続とは、本来血族として相続人になるはずだった人が、相続開始以前(同時死亡を含む)に死亡していた時などに、その子や孫が代わって相続人になるという制度です。

※相続放棄について詳しくはこちらをご覧ください

※代襲相続について詳しくはこちらをご覧ください

 

相続をしない(させない)ために生前にできる対策

1.遺言書を作成する

遺言書によって、特定の相続人に財産を相続させないとすることはできます。つまり、生前の相続放棄と同じような結果を得られますス。

しかし、それだけでは、完全に相続放棄をさせることはできません。

相続放棄をさせるといった内容の遺言書を作成したとしても、相続人には「遺留分」という権利で一定の相続分は守られているため、完全に相続放棄させることはできないためです。

※遺言書について詳しくはこちらをご覧ください

2.遺留分の放棄をさせる

遺留分減殺請求をされない様、生前にできる対策として、遺留分の放棄という制度があります。

例えば、生前に遺言者と相続人の間で、財産を長男に多く遺すと言っていたことに、他の子供たちもその時は了承してくれたとします。ですが、人の気持ちほど変わりやすいものはありません。
いざ相続が起こり、遺言書の内容通りに長男が財産を多く取得しようとした時に、他の子供たちに遺留分を請求されてしまったら、それまでです。

そこで、相続の生前放棄は認められていませんが、遺留分の生前放棄は法律上で認めているのです。ただし、遺留分の放棄は、必ず家庭裁判所の許可を得ていなければなりません。
口約束では効果がないので注意してください。

また、家庭裁判所の許可が必要ということは、簡単に生前の遺留分放棄は認められないと考えられます。
生前の遺留分放棄が認められるかどうかは、法律の専門家に相談しましょう!

 

家庭裁判所が許可する基準

では、生前の遺留分の放棄ですが、家庭裁判所が許可する基準は以下の点です。

放棄が本人の自由意志に基づくものであること

放棄の理由に合理性と必要性があること(建物や、農地の細分化を防止するため等の理由は合理性・必要性があるといえます)

代償性があること(特別受益分があるか、放棄と引き換えに現金をもらうなどの代償がある等)

 

家庭裁判所は、放棄が本人の意思から出たものであるか、相続人の利益を不当に害するものでないかを審理します。

遺留分の放棄の注意点

遺留分の放棄がされていても、相続の放棄はされていないので、相続権は残ります。

被相続人は、遺留分の放棄によって得た財産の自由分を遺言書によって活用しないと意味がありません。

遺言書が残されていなかったがために遺留分の放棄をした相続人の相続権を主張され、法定相続分で分割することになっては、遺留分の放棄をした意味がなくなってしまうので注意が必要です。

 

※遺留分について詳しくはこちらをご覧ください

生前に相続放棄の念書や契約書を残したら?

生前の相続放棄は、念書や契約書によってもできないと定められています。

このような方法で、生前に相続放棄の合意をした場合、精神的・感情的に守らなければならないと思わせることはできたとしても、法律上は無効になってしまうのです。

生前に口約束で相続放棄の了承を得たり、念書や契約書を交わしていても、生前の相続放棄にはならないと理解しておきましょう。

生前の遺産分割協議の効果

生前に遺産分割協議書を作成し、あらかじめ相続人全員の署名捺印をしておけば良いのではないでしょうか。

こちらも無効です。

遺産分割協議書は相続が開始した後に作成するものです。

生前にこれを作成し、日付を空欄にしておいて用意しているご家族もいらっしゃるかもしれません。
しかし、相続が発生した後、相続人の1人がこれに異論を唱えられてしまったら、あらかじめ署名捺印しておいたとしても法律上全く効力はありません。

相続財産の範囲は、相続の開始によってはじめて確定するので、相続に関する約束や協議は、相続が開始した後に各相続人の意思によって行われるものだからです。

※遺産分割協議書について詳しくはこちらをご覧ください 

生前の相続放棄についてのまとめ

相続放棄は生前にはできません。

したがって、財産を遺す人が生前にできることとすれば、相続放棄をさせようとするのではなく、遺言書の作成等で、指定した人に財産を遺すことになります。

その際には各相続人の遺留分について注意する必要があります。

そして、財産を遺された側の人たちは、財産を取得したい、したくない、財産は欲しいが借金は背負いたくない、財産も借金も全て放棄したい等の意思により、放棄の仕方も変ってきます。
ご自身がどうしたいか、また、どうするのが良いのか、事前に考えておきましょう。そして判断しかねるようでしたら、早めに専門家の司法書士や弁護士へご相談されることをお勧めします。

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この記事を担当した司法書士

司法書士法人・行政書士法人 エムコミュー

代表

小野 圭太

保有資格

司法書士 行政書士 民事信託士

専門分野

相続・遺言・民事信託・不動産売買

経歴

司法書士法人・行政書士法人エムコミューの代表を勤める。 平成25年12月に「司法書士法人・行政書士法人エムコミュー」を開業。相談者の立場に立って考える姿勢で、「ご家族の絆を一番に!」を事務所の理念 にしており、お客様の家族まで幸せを考えた提案をモットーにしている。また、相続の相談件数1200件以上の経験から相談者からの信頼も厚い。


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