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相続放棄とは

相続放棄とは?

相続放棄の言葉の意味は文字通り、相続人が遺産の相続を放棄することです。

別の言い方ですと「相続することを辞退する」とも言えます。

つまり、相続されるひと(要するに亡くなったひと)から遺産を一切受け取らないという事です。

そもそも相続とは、「不動産」や「現金」などの財産のほかに、借金などについても自動的に引き継ぐことです。

つまり、亡くなったひとが、生前に借金をしていた場合や、連帯保証人になっていた場合、金融機関等から亡くなったひとの相続人に対して、借金の返済を求められます。 

自分とはまったく関係ない借金でも相続によって払い義務が生じてしまうのです。 

そこで、「相続放棄という方法が用意されています。

相続放棄さえしてしまえば、大手の銀行であろうと、税務署であろうと、故人の残した借金の支払いに応じる必要は一切なくなります

さて、この相続放棄ですが、正式な手続をふまなければ法的に認められません。
自筆で「相続放棄をします」と書いても誰も認めてくれないのです。

相続放棄するためには

では、どうやって相続放棄をすればいいのかと言いますと、家庭裁判所へ相続放棄すると申述する必要があります。

 家庭裁判所へ相続放棄の申述するためにはいくつか注意点があります。

3ヶ月以内であること

相続放棄をするためには自身に相続が始まったことを知ってから3ヶ月以内に家庭裁判所に申述をする必要があります。

相続放棄により相続順位が変わりうること

一人が財産放棄をすると、相続は借金も含め法律で定められた相続の順位が変わってしまうことがあります。 

知らない間に借金返済の義務が課せられてしまうようなこともあります。 

相続する財産は選べないこと 

相続する財産を選ぶことはできません。「全て相続する」か「全て放棄する」ことのどちらかしか選ぶことができません。 

自分の家族や親戚などが莫大な借金を作っているなどの話を聞いたことがあるのなら、特に注意が必要となります。
疎遠な親戚の相続が自分に発生してしまったがために、借金を背負ってしまい、自分の大事な人生が台無しにされ
てしまっては、かないませんから。

 

期限を過ぎてしまった時のデメリット

 

何も相続手続きをしなかった場合、被相続人の借入金の返済を要求される可能性があります。財産を相続しなかったとしても、手続きをしなければ負債の返済だけを求められるケースもあるので注意が必要です。

1.相続人が増える可能性がある

何も相続手続きをせずに法定相続人が死亡した場合、その法定相続人の妻と子供に相続権が移るため、相続人が増えてしまう可能性があります。

法定相続人が増えるとその分相続額が目減りしてしまうため、損となります。

2.借金の返済を要求される可能性がある

何も相続手続きをしなかった場合、被相続人の借入金の返済を要求される可能性があります。財産を相続しなかったとしても、手続きをしなければ負債の返済だけを求められるケースもあるので注意が必要です。

 

3.財産を自由に処分できない可能性がある

 

相続手続きをしない場合、遺産は相続人の共有財産となります。つまり、財産を処分したいと思っても他の相続人との合意が無ければ財産を処分することができません。

 

相続放棄期間の延長

 

相続人が、相続の開始があったことを知ったときから3か月以内に相続財産を調査してもなお、相続を承認するか放棄するかを判断する資料が得られない場合には、家庭裁判所に対する期間伸長の申立てにより、その期間を伸ばすことができます。

1回の申立によりおおよそ3から6ヶ月、期間を伸張することができます。

但し、この申立は3ヶ月が経過する前に行う必要がありますので、相続放棄の期間伸長を検討されている場合には、注意が必要です。

 

 

この記事を担当した司法書士

司法書士法人・行政書士法人 エムコミュー

代表

小野 圭太

保有資格

司法書士 行政書士 民事信託士

専門分野

相続・遺言・民事信託・不動産売買

経歴

司法書士法人・行政書士法人エムコミューの代表を勤める。 平成25年12月に「司法書士法人・行政書士法人エムコミュー」を開業。相談者の立場に立って考える姿勢で、「ご家族の絆を一番に!」を事務所の理念 にしており、お客様の家族まで幸せを考えた提案をモットーにしている。また、相続の相談件数1200件以上の経験から相談者からの信頼も厚い。


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