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「相続」と「遺贈」どう違うか?

 遺贈とは、遺言により遺言者の財産の全部または一部を贈与することをいいます。

これに対して相続とは、遺言の有無に関係なく、人が亡くなれば当然に発生します。

一般的に遺言では相続人以外の者に遺産を与える場合に「遺贈する」という表現をしますが、相続人に対しても遺贈することはでき、「相続人以外の第三者にも遺産を渡せるか」「相続人しか遺産を渡せないか」が大きな違いです。

【相続】被相続人の法定相続人に遺産を渡すこと
【遺贈】遺言により、被相続人が亡くなった後、財産を無償で渡すこと(主に相続人以外の第三者に利用される。)

 遺贈には包括遺贈と特定遺贈の2種類があります。

包括遺贈と特定遺贈

包括遺贈とは、「全財産の何パーセントを○○に遺贈する」と言うように、渡す財産を具体的に指定せずに配分割合を指定する方法です。
包括遺贈の場合、包括受遺者は法律上相続人に準ずるという規定があり、分割協議に参加することになります。
この場合は、実質的には相続人と同一の権利義務を負うこととなり、もし遺贈者に借金などのマイナス財産があれば、遺贈された割合に従ったマイナスの財産も引き受けなければなりません。

包括受遺者と相続人は同一の権利義務を負いますが、下記の点で異なります。

・受遺者が先に死亡した場合、代襲相続で遺贈を受けることはできない
・遺贈の受遺者には遺留分はない
・相続人の誰かが相続放棄をしても受遺者の相続分は変わらない
・受遺者は登記をしないと第三者に対抗できない(※相続人は登記なくして対抗できる)
・個人だけではなく法人も受遺者になれる


特定遺贈とは、ざっくりとした表現ですと「家と車を○○に遺贈する」と言うように、渡す財産を具体的に指定する方法です。
特定遺贈は包括遺贈とは違い、特に遺言で指定をされていなければ遺贈者の借金などのマイナス財産を引き継ぐことはありません。
 

遺贈を拒否するには?

遺贈を拒否する場合、包括遺贈と特定遺贈で方法が異なります。


◆包括遺贈の場合◆
包括受遺者は相続人と同一の権利義務を有するので包括遺贈の放棄も相続の放棄と同じく自分のために包括遺贈があったことを知った時から3か月以内に家庭裁判所に申述する必要があります。

◆特定遺贈の場合◆
特定遺贈はいつでも拒否することができます。遺言執行者又は相続人全員に対して行います。


◆相続人が遺贈を拒否した場合◆
相続人が遺贈を放棄しても相続を放棄したわけではないので法定相続人としての地位は残ります。よって法定相続人として相続分を有し遺産分割などその後の相続手続に関与することができます。
 

不動産の名義変更時における遺贈と相続の違い

不動産の名義変更をする際、登記原因が「相続」であれば、その不動産を相続する人が単独で登記申請できます。つまり他の相続人の協力を得ること無く相続登記をおこなうことができます。

一方、登記原因が「遺贈」の場合、遺言にもとづいて登記するのであっても、受遺者(遺贈を受ける人)と遺言執行者(または遺贈者の相続人全員)との共同申請により登記します。

遺言執行者が選任されていればとくに問題は生じないと思われますが遺言執行者がいない場合には、相続人全員に登記申請の委任状へ署名押印し、印鑑証明書を提出してもらうか、または、家庭裁判所へ遺言執行者選任の申立をすることになります。

登記原因が「相続」であれば簡単にに手続きできたものが、「遺贈」になるだけで大幅に手続きが煩雑になる場合があるので遺言書の作成は司法書士などの専門家に相談して作成することをおすすめします。

 

遺贈と相続の登録免許税

遺贈の登録免許税は、課税価格×1000分の20となります。※ 法定相続人に対する遺贈は1000分の4となります。

相続の登録免許税は、課税価格×1000分の4です。

したがって、相続に比べて遺贈は登録免許税が5倍程度高くなります。

「遺贈」「相続」のご相談は川崎相続相談センターへ!!

約10年の豊富な相続の相談実績をもつ司法書士が、遺言書の作成や遺産相続に関わる相続登記(不動産の登記名義変更)を円滑かつ迅速にサポートします。

平日は夜9時まで。土日・祝日も対応可能です。  是非お気軽にご相談くださいませ。

この記事を担当した司法書士

司法書士法人・行政書士法人 エムコミュー 代表 小野圭太

司法書士法人・行政書士法人 エムコミュー

代表

小野 圭太

保有資格

司法書士 行政書士 民事信託士

専門分野

相続・遺言・民事信託・不動産売買

経歴

司法書士法人・行政書士法人エムコミューの代表を勤める。 平成25年12月に「司法書士法人・行政書士法人エムコミュー」を開業。相談者の立場に立って考える姿勢で、「ご家族の絆を一番に!」を事務所の理念 にしており、お客様の家族まで幸せを考えた提案をモットーにしている。また、相続の相談件数1200件以上の経験から相談者からの信頼も厚い。


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