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相続欠格事由とはどんな場合か?

相続欠格(そうぞくけっかく)とは、特定の相続人が民法891条の相続欠格事由に当てはまる場合に相続権を
失わせる制度のことです。


民法891条

次に掲げる者は、相続人となることができない。

①  故意に被相続人又は相続について先順位若しくは同順位にある者を死亡するに至らせ、又は至らせようとしたために、刑に処せられた者


②  被相続人の殺害されたことを知って、これを告発せず、又は告訴しなかった者。ただし、その者に是非の弁別がないとき、又は殺害者が自己の配偶者若しくは直系血族であったときは、この限りでない。
 

③  詐欺又は強迫によって、被相続人が相続に関する遺言をし、撤回し、取り消し、又は変更することを妨げた者
 

④  詐欺又は強迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせ、撤回させ、取り消させ、又は変更させた者
 

⑤ 相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した者

 

相続欠格の具体例


相続欠格に相当する具体的な事例は以下のような場合です。


◆相続人が、被相続人に対する殺人や殺人未遂の罪で、刑に処せられたような場合◆

 過失致死の場合は、欠格事由となりません。正当防衛にあたり、刑に処せられなかったようなケースであれば、欠格事由とはなりません。
 また、被相続人だけでなく、先順位の相続人に対する殺人の罪で刑に処せられた場合も含みます。たとえば、弟が兄を殺害したような場合、兄と弟は父母の相続に関して同順位の相続人ですので、弟は父母の相続について、相続について同順位にある兄を死亡するに至らせたということで、相続欠格となります。

 

◆被相続人が殺害された場合に、相続人がその犯人を知りながら告訴・告発しなかった場合◆

ただし、 その相続人に是非の弁別(善いことと悪いことの区別)がつかないときや、殺害者がその相続人の配偶者や直系血族(親や子供等)であったときは、除かれています。また、すでに犯罪が発覚し、捜査が開始された後は、 告訴・告発しなかった場合でも、この欠格事由にあたらないとされています。

 

◆被相続人の遺言作成について不当に干渉したり取消や変更をさせた場合や、遺言書を偽造・変造・破棄・隠匿したような場合◆
 

遺言に対して著しく不当な干渉といえるため、相続の欠格事由としたものです。なお、無効な内容の遺言をすることを妨げたとしても、実害の生ずる余地がないため、対象となる遺言は有効に成立した遺言でなければなりません。
また、詐欺、強迫、偽造等において、それらをする意思に加えて、相続上の自己の利益のため、あるいは不利益を妨げるためという利得意思があることが必要とされています (最判昭56.4.3)。

相続欠格の手続き

相続欠格に必要な手続きはありません。
家庭裁判所や市町村役場での手続きもいりません。上記の欠格事由のいずれかに該当した段階で相続欠格となり、相続する権利を失います。
 

相続欠格の効果

相続欠格事由に該当した相続人は、裁判手続きなどを要せず、当然に相続権を失います。また、欠格者は、遺贈を受けることもできなくなります(民法965条)。

相続人が相続欠格であるという事実は、戸籍に記載されることはありません。したがって、不動産登記の実務では、相続欠格者であることの立証がない限り、相続適格者として扱うこととなっています。相続登記を、相続欠格者を除いてする場合には、添付書類として、相続欠格者の作成した書面(相続欠格事由の存在することを認める書面・印鑑証明書付)を添付して行います。なお、相続欠格者が認めない場合には、民事訴訟で欠格事由に該当する判決を得て判決書や、刑事事件の場合にはその判決書を添付することになります。

 

また、相続欠格の効果は、相続発生前に欠格事由に該当した場合にはそのときに、相続発生後に欠格事由に該当した場合には相続発生時に遡って効力が発生します。
そして、欠格者に子がある場合には、その子が代襲相続人となります(民法887条2項・3項)。

※代襲相続について詳しくはこちら

この記事を担当した司法書士

司法書士法人・行政書士法人 エムコミュー

代表

小野 圭太

保有資格

司法書士 行政書士 民事信託士

専門分野

相続・遺言・民事信託・不動産売買

経歴

司法書士法人・行政書士法人エムコミューの代表を勤める。 平成25年12月に「司法書士法人・行政書士法人エムコミュー」を開業。相談者の立場に立って考える姿勢で、「ご家族の絆を一番に!」を事務所の理念 にしており、お客様の家族まで幸せを考えた提案をモットーにしている。また、相続の相談件数1200件以上の経験から相談者からの信頼も厚い。


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