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相続手続きで成年後見手続きが必要になったとき

成年後見制度ってどんな制度?

成年後見制度とは、認知症、知的障碍、精神障碍などが原因で、判断能力を欠く方のために、後見人等の援助者を選任して、その方の法律的なサポートを行う制度です。

例えば、預金の解約、介護施設入所など福祉サービス契約を結ぶ、親族の遺産について遺産分割協議をする、不動産を売るなど法律行為をする必要があっても、ご本人の判断能力が不十分であると、不利な結果になってしまう危険があるので、支援者がサポートするというものです。

高齢社会が到来した日本では、認知症の人の数も増えており、このような方を支援するための成年後見制度の重要性が年々高まっています。

成年後見制度の種類と支援内容

成年後見制度には大きく分けて法定後見制度(ご家族や市区町村長が申立)」任意後見制度(自分の意志でサポートする方を見つけて契約する)」のふたつがあり、成年後見制度を利用しようと思っている方は、このタイプ別で利用する事ができます。「法定後見制度」はさらに、「後見」、「保佐」、「補助」の3類型があります。

法定後見制度

法定後見制度とは、判断能力の程度など本人の事情に応じて「後見」「保佐」「補助」の3つの制度を選べるようになっています。
法定後見制度においては、家庭裁判所によって選ばれた成年後見人等(成年後見人・保佐人・補助人)が、本人の利益を考えながら、本人を代理して契約などの法律行為、本人が自分で法律行為をするときに同意を与えたり、本人が同意を得ないでした不利益な法律行為を後から取り消したりすることによって、本人を保護・支援します。

◆後見型

支援をする人は「成年後見人」と呼ばれます。日常生活に関する行為を除くすべての法律行為を代わってしたり、必要に応じて取消します。

◆保佐型

申立時に本人が選択した特定の法律行為の代理権や同意権・取消権によって支援します。
民法第13条第1項の行為については、当然、保佐人に同意権・取消権が与えられます。

◆補助型

申立時に本人が選択した特定の法律行為の代理権や同意権・取消権によって支援します。
ただし、補助人に付与される同意権・取消権の対象となる特定の法律行為は民法第13条第1項で定められているものに限ります。

※「民法第13条第1項」下記参照

【民法第13条第1項】

 元本を領収し、又は利用すること。
 借財又は保証をすること。
 不動産その他重要な財産に関する権利の得喪を目的とする行為をすること。
 訴訟行為をすること。
 贈与、和解又は仲裁合意(仲裁法 (平成十五年法律第百三十八号)第二条第一項 に規定する仲裁合意をいう。)をすること。
 相続の承認若しくは放棄又は遺産の分割をすること。
 贈与の申込みを拒絶し、遺贈を放棄し、負担付贈与の申込みを承諾し、又は負担付遺贈を承認すること。
 新築、改築、増築又は大修繕をすること。
 第六百二条に定める期間を超える賃貸借をすること。
 

任意後見制度

任意後見制度は、本人が契約などの締結に必要な判断能力をまだ持っているうちに、将来的に自己の判断能力が不十分になったときの為に後見事務の内容と後見する人を、事前の契約によって決めておく制度です。

任意後見制度における家庭裁判所の関与は、本人があらかじめ選任しておいた任意後見人を家庭裁判所が選任した任意後見監督人を通じて監督するにとどまります。
今は元気だが、将来は判断能力が不十分になってしまうかも、という不安を感じている方が、将来を見越して契約し、判断能力が不十分になったと思ったタイミングで家庭裁判所に申し立てをして任意後見監督人の選任をしてもらうといった手順になります。

成年後見人等になれない人

支援者である成年後見人等になる人について、資格は必要ありませんが、次の場合に当てはまる人は成年後見人等にはなれないとされています。
裁判所などで決まった後にそのような状況になったときは、成年後見人等としての支援はできなくなります。

① 未成年者

② 家庭裁判所で免ぜられた法定代理人・保佐人・補助人

③ 破産者

④ 本人に対し訴えを起こし、または過去に起こした人。その人の配偶者、直系血族(祖父母・父母・子・孫など)

⑤ 行方不明の人

成年後見人になった人の主な仕事内容

実際に成年後見人として選任された人の仕事は、「本人の意思を尊重し、かつ本人の心身の状態や生活状況に配慮しながら、必要な代理行為を行うとともに、本人の財産を適正に管理していくこと。」と規定されており、具体的な仕事内容は、
(1)本人の診療・療養介護・福祉サービスなどの利用契約の締結
(2)本人の預貯金の入出金や不動産などの財産管理

などが主な仕事となります。

本人のために、重要な法律行為を代理したり、取り消したりすることを通じて、本人の権利を守ります。また、それらの成年後見人の活動を家庭裁判所に報告する義務があります。
  特に、相続手続の場面では、法定相続分を本人がもらえるように本人に代わって、他の相続人と遺産分割協議を行います。そして、成立した遺産分割協議書に基づいて、本人のために財産の名義変更手続を行う役割を担います。 

相続と成年後見人

相続において問題になるのは、相続人が複数いる場合に、相続人の中に認知症等で物事を理解・判断することができない相続人がいるケースです。このような場合には、そのままでは相続手続きを行うことはできません。

相続手続きを行うためには、遺産分割について相続人全員が同意していることが求められます。

そして認知症の方は遺産分割について同意することはできないため、その遺産分割協議は無効となります。

このような場合は、認知症の方に代わって遺産分割協議ができる成年後見人」の方を選任しなければなりません。

成年後見人の選任は家庭裁判所で行われますので、家庭裁判所に対して成年後見人選任の申し立てを行います。

そして、その成年後見人を代理人として、ほかの相続人と遺産分割協議を行うことになります。

成年後見人選任までの手続き

では、上記の様な場合に遺産分割協議を行うためには、成年後見人の選任手続きは家庭裁判所に対して申立を行うのですが、申立をしたからといってすぐに終わるわけではなく、申立をしてから最終的に選任されるまでには数ヶ月程度、場合によっては一年近くかかることもあります。

手続先

意思能力が失われている相続人(本人)の住所地の家庭裁判所

申立人

本人、配偶者、四親等内の親族など

必要な費用

・収入印紙800円
・裁判所から書類を送付するときに必要な切手
(各裁判所で確認)
・登記印紙4000円
※状況によっては鑑定料(5万円~15万円程度)が必要

必要な主な書類

・後見開始の申立書  1通
・申立人の戸籍謄本(本人以外が申し立てるとき)  1通
・本人の戸籍謄本、戸籍の附票、成年後見登記事項証明書、診断書各1通
・成年後見人候補者の戸籍謄本、住民票、身分証明書、
 登記されていないことの証明書 各1通
※場合によっては、この他にも書類を要求されることもある

このときに必要な手続きの流れは次のようになります。

1.意思能力が失われている相続人に法定後見人をつけるために、家庭裁判所で「後見開始の審判」手続きを行い後見人(成年後見人)を選任してもらう 。

2.選任された成年後見人が意思能力が失われている相続人の代理人となり、他の相続人との遺産分割協議に参加する

3.遺産分割協議がまとまったら遺産分割協議書を作成し、その内容に応じて遺産の名義変更等の手続きを行う(手続きに必要な署名等についても成年後見人が代理して行う)

気をつけなければいけないのは、意思能力が失われている相続人が不利益になってしまう内容の遺産分割協議をすることは基本的には認められません。

成年後見人は、意思能力が失われている相続人が不利益にならないように法定相続分程度の遺産を相続するよう他の相続人と協議し調整していきます。

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この記事を担当した司法書士

司法書士法人・行政書士法人 エムコミュー

代表

小野 圭太

保有資格

司法書士 行政書士 民事信託士

専門分野

相続・遺言・民事信託・不動産売買

経歴

司法書士法人・行政書士法人エムコミューの代表を勤める。 平成25年12月に「司法書士法人・行政書士法人エムコミュー」を開業。相談者の立場に立って考える姿勢で、「ご家族の絆を一番に!」を事務所の理念 にしており、お客様の家族まで幸せを考えた提案をモットーにしている。また、相続の相談件数1200件以上の経験から相談者からの信頼も厚い。


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