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「相続」を「争続」にしないためには?

遺産相続は、時に親族の間で遺産相続争いになることがあり、そのため「争続」「争族」と言われることもあるほどトラブルが生じやすい問題です。

相続における問題は各家庭の状況により様々です。

では、どういったときに争続となるのでしょうか?


【争続に発展しやすい事例】
・兄弟姉妹間の仲が悪い
・養子がいる
・被相続人に婚姻歴が複数ある
・認知した子どもがいる
・内縁関係の者がいる
・子供も孫もいない。または先に全員亡くなった。
・遺言が見当たらない
・遺言書の内容が明らかに不当な内容だった
 

【争続に発展する可能性のある事例】

・被相続人が自分の子供たちはまたは争わないと思っている。
・子供たちが結婚している
・現在、被相続人のみが田舎に住んでいる
・遺産が不動産のみ
・最近、物忘れがひどくなってきた
・自営業や会社を経営している
・子供に金銭的な援助をしたことがある
・多くの負債(借金)があり相続を放棄したい
・相続人に行方不明者がいる場合

争続対策に「遺言書」を作成しましょう

遺言書とは、自分の身に万一のことがあった場合に備え、自分の財産を誰に どれだけ どのようにして残すのかを意思表示し、記したものです。

遺言書は遺産相続の場面においてとても重要なものであり、遺言書があるとないとでは、遺産分割の進み方に大きな差が出てきます。

「争続」とならないにもお早めに遺言書の作成をして遺言書を残すことをお勧めしております。

遺言書には、主に次の3種類があります。
 

1 自筆証書遺言書

 

自筆証書遺言書とは、全文を自分で書く遺言書です。

したがって、もしも他の人に書いてもらった場合には、無効になります。
また、自筆ではなくパソコン使用によるものも無効となります。

自筆証書遺言書は費用もかからず、自分でいつでも手軽に作成できるため、数多く利用されています。しかし、民法で定められた厳格な要件どおりに作成をしないと、遺言書として認められません。

有効な自筆証書遺言書を作成されるなら、専門家からアドバイスを受けることをお勧めします。

 

2 公正証書遺言書

 

公正証書遺言書は、公証人に作ってもらう遺言書のことです。

公証人が作成するため、自筆証書遺言書と違い、要件不備で無効になったりする恐れはありません。

ただし、公正証書遺言書を作成してもらうためには、証人が2人必要となります。

推定相続人や遺言書により財産を譲り受ける人は証人にはなれませんので注意が必要です。

また、自筆証書遺言書と違い、必ず公証役場に支払う費用が必要となります。

 

3 秘密証書遺言書

 

秘密証書遺言書とは,遺言者が遺言書を自筆又はパソコンで文書を作成して,それに署名・押印した上でそれを封書に封じ,この封書を遺言書に押印したのと同じ印鑑で封印し,この封書を公証人と2人以上の証人に提出して自分の遺言書であることと氏名および住所を申述し,公証人が,その封書に日付と遺言者の申述を記載した上で,遺言者・公証人・承認がそれぞれ署名押印するという遺言書の作成の方式です。

秘密証書遺言は,その遺言書の内容を一切秘密にすることができるので、誰にも遺言書の内容も知られたくない場合には有効です。

しかし、遺言書の内容も相続対策を行う上では事前に専門家とも相談することが大切ですので、実務上秘密証書遺言書の作成はお勧めしません。

遺言書作成の主な流れ

~公正証書の場合~

1 遺言書作成のご相談

2 遺言書作成に必要な資料の収集

3 遺言書の文案の作成

4 公証役場との打ち合わせ

5 公証役場にて公正証書遺言作成


◆◇◆川崎遺産相続相談センターにてご依頼頂くと◆◇◆
・遺言書の文案作成
・相続コンサルティング
・遺言書作成に必要な戸籍・住民票・登記簿・評価証明書の取得
・公証役場とのやり取り

を一括サポート。お気軽にご相談下さいませ。

相続時に親の借金が見つかったら

相続における遺産とは、財産がプラスとは限りません。例えば、被相続人に借金があった場合、その負債も相続の対象となります

相続時に相続人は遺産の相続を放棄することができ、被相続人の負債が多い場合に使われます。

 

また、相続財産を責任の限度として相続する限定承認という方法(相続財産をもって負債を弁済した後、財産に余りがであればそれを相続できる)もあります。

 

限定承認、相続放棄のどちらを選択するにせよ、3ヶ月以内に行わなければ単純承認(被相続人の一切の権利義務を無限に承継する)を選択したとみなされます。

 

相続放棄の具体的な手続きはこちら


相続放棄は原則3ヶ月以内というタイムリミットがありますので、早いうちに専門家にご相談されることをお勧めいたします。

 

そのほかの争族対策手続き

争族対策としては、遺言書が主な手続きとなりますが、他にも次のような手段があります。

・家族信託

・生命保険

・不動産活用

・生前贈与

・エンディングノート

・種類株式(会社経営者のみ)

などです。

 


相続・遺言・登記・相続放棄のご相談は、川崎遺産相続相談センターへご相談下さい。

初回のご相談は無料です。溝の口駅から徒歩3分、高津区役所から1分。平日は夜9時まで。土日・祝日も対応可能です。

またご高齢・ご多忙などのご事情で「相談に行く」事が難しいという方のため 無料出張相談(東京都・神奈川県)も可能です。

お気軽にご相談下さいませ。

 

 

 

この記事を担当した司法書士

司法書士法人・行政書士法人 エムコミュー

代表

小野 圭太

保有資格

司法書士 行政書士 民事信託士

専門分野

相続・遺言・民事信託・不動産売買

経歴

司法書士法人・行政書士法人エムコミューの代表を勤める。 平成25年12月に「司法書士法人・行政書士法人エムコミュー」を開業。相談者の立場に立って考える姿勢で、「ご家族の絆を一番に!」を事務所の理念 にしており、お客様の家族まで幸せを考えた提案をモットーにしている。また、相続の相談件数1200件以上の経験から相談者からの信頼も厚い。


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