相続登記のご相談はどこで行うか?
相続登記(不動産の名義変更)とは
不動産(土地、建物、マンションなど)を持っている方が亡くなられた後、その不動産の名義を相続人に変更することを相続登記と言います。
相続登記は、ご自身で手続きをすることもできますが、専門的な知識が必要のため登記の専門家である司法書士に依頼されることをお勧め致します。
当事務所では、一都三県の不動産の名義変更登記をご依頼いただくことが多いですが、日本全国どこの不動産の名義変更でも承ることが可能です。
たとえば、川崎市にお住まいの方が、北海道の物件を相続された場合も、問題なく手続きすることができます。
相続登記の方法はどこに相談すれば良いか?
登記所(法務局)もしくは司法書士にご相談ください
登記所での登記相談
大抵の登記所(法務局)では、登記申請を検討されている方に対して無料での登記相談を実施しています。
戸籍や登記簿謄本等の資料を持参していただければ、どのような書類を作るべきかの相談に乗ってもらう
ことができます。
ただし、登記所が行う登記相談は、あくまでも登記のやり方についての相談であり、「不動産をどのように
分けるべきなのか」「寄与分を巡って争いがある場合にはどうすれば良いか」等、登記の前提となる法律相
談には応じてもらえません。また、本来登記が必要ではないのに、登記所で相談したことにより余計な出費をしているケースもあります。
詳細については、お近くの登記所にご確認ください。
司法書士会での相談
各都道府県に一つ(北海道は四つ)の司法書士会があり、だいたいの司法書士会は電話相談・面接相談を実施
しています。
司法書士会での相談は、登記所での相談と違い、登記のやり方に限定されません。すなわち、「相続放棄のや
り方」「より良い遺産分割方法」などについてもアドバイスを受けることができます。ご利用に際してはお近
くの司法書士会にてご確認ください。
当事務所でも無料相談実施中です!!
当事務所では、相続登記についての無料相談(初回60分)を行っております。
また、遺言書作成・遺産分割協議書作成・相続放棄など、相続登記以外の相続関連手続全般のご相談も承っておりますので、相続手続でお悩みの方はお気軽にご相談ください。
相続登記はいつまで?
相続登記は法律上の期限を定められておらず、相続登記をせずに放置しておいても罰則がありません。ただし、問題は別にあります。
相続が発生して不動産を取得した場合は、その権利を登記によって確定しておかないと将来的に相続人同士でモメてしまう可能性があり、そうした事態を避けるために不動産の相続登記を行なうのです。
遺産分割協議により、通常の法定相続分とは異なる相続分の不動産を相続したときは、きちんと相続登記をしていなければ第三者に「この不動産は自分のものだ」と主張することができません。よって遺産分割協議により不動産を相続する場合には、相続登記をかならず行なうことが必要となります。
例えば、父、長男A、長女B、そして長男の子は2人いたとします。父が亡くなり、相続が発生し相続登記をせずにそのままになっていた場合、長男Aが亡くなりさらに相続が発生すると、遺産分割協議は長女と長男の子2人の合計3人で行います。
3人全員で遺産分割協議書を作成、3人分の印鑑証明書、3人分の実印も必要です。相続登記をしないまま相続人が亡くなり、新たな相続が発生すると別の法定相続人が登場したりと、相続手続きがとてもややこしくなります。
もし、相続財産で放置されていた不動産の売却を考える場合は、相続人の関係がとても複雑になり、法定相続人も通常の相続よりも多く登場することで、相続人同士が揉めてしまって遺産分割協議の話し合いはまったく進まず、不動産を売却するには相当な時間と手間がかかることになります。
そのため、相続登記は放置せずに早めに行わなければいけません。また、相続した不動産を売却したい場合はもちろんですが、相続した不動産を担保に銀行から融資を受ける場合も、かならず相続登記を済ませておかないと銀行の手続きは進みません。
実際、金融機関などの第三者に対しては、相続登記をしないと手続きは何も進まないので、相続登記はかならず行なうことが必要です。
相続登記の手続き
(1) ご相談のご予約のお申込み
お電話(044-863-7487)またはお問合せフォームよりお申込み下さい
▼
(2) 60分初回無料相談
お客様に合ったサービス・専門家をご案内します。
無料出張相談(東京都・神奈川県)が可能です。
▼
(3) ご依頼のお申込み
▼
(4) 遺言書の確認、戸籍の収集
遺言書がある場合、ない場合で相続手続きの内容が変わりますので、まず、遺言書を確認させて
いただきます。
戸籍の収集とは、被相続人の生まれてから亡くなるまでの戸籍謄本などを集めます。
相続手続きでは、公的な書類で相続人を明らかにしないと相続登記などの相続手続きを進めるこ
とができないためです。
▼
(5) 相続人全員で遺産分割協議(法定相続人が1人の場合は不要)
遺言書がない場合、相続財産である不動産を誰が相続するのか、相続人全員で遺産分割協議を
行ないます。もちろん、遺産分割協議についてのサポートもさせていただいておりますのでご
安心ください。前もって不動産を相続する人が決まっていれば、その内容に合わせて手続きを
進めますのでお客様の作業は不要です。
▼
(6) 遺産分割協議書作成
相続人全員で決めた遺産分割の内容をまとめた遺産分割協議書を当事務所で作成いたします。
この書類へ署名捺印(実印)をお願いします。郵送でも行なっていますので相続人が遠方に
住んでいる方もご安心ください。
(7) 相続登記申請
相続登記の申請書を作成し、その他必要書類を添付して法務局へ提出します。
申請後1〜2週間で登記手続きが完了します。
◆お客様にやっていただくこと◆
・相続手続き書類への署名・押印
・相続人の印鑑証明書の取得
※他の書類が必要になる場合があります。
この記事を担当した司法書士
司法書士法人・行政書士法人 エムコミュー
代表
小野 圭太
- 保有資格
司法書士 行政書士 民事信託士
- 専門分野
-
相続・遺言・民事信託・不動産売買
- 経歴
-
司法書士法人・行政書士法人エムコミューの代表を勤める。 平成25年12月に「司法書士法人・行政書士法人エムコミュー」を開業。相談者の立場に立って考える姿勢で、「ご家族の絆を一番に!」を事務所の理念 にしており、お客様の家族まで幸せを考えた提案をモットーにしている。また、相続の相談件数1200件以上の経験から相談者からの信頼も厚い。