知っておきたい!預金を相続するために必要なこと
預金口座の名義人(口座名義人)が亡くなられた場合、預貯金がある銀行等に連絡すれば該当する口座は凍結され、入金・出金ができなくなります。
凍結される理由は名義人の死亡により「相続財産」となるため、相続財産の保全のために行われます。
多くの場合が相続人等から直接相続発生を聞いて停止されています。これを解除し、お金を引き出すためには相続手続きが必要になります。
銀行への手続きの主な流れ
1 被相続人(亡くなった人)が取引していた銀行を全て確認する
2 各銀行に残高証明・必要書類を請求する
3 銀行から郵送されてきた書類を確認し、必要資料を準備する
4 相続人全員から必要資料を揃えてもらい、書類に押印
※ 当センターにご依頼の場合には原則として委任状のみに押印
5 名義変更書類・必要資料を郵送・持参
6 手続き完了(相続人の口座に振込)
預貯金の解約をする場合には、亡くなった方の戸籍謄本が必要となります。
集めなければならない戸籍謄本の範囲は場合により異なりますが、「亡くなった方の出生から死亡までに作成された全ての戸籍謄本」と、「相続人の戸籍謄本」が必要となる場合が多いです。
なお戸籍謄本は、「死亡の事実の確認」と「法定相続人の確認」のため必要となります。
なお、銀行での手続きの必要書類は遺言書の有無や遺産分割協議書の有無、各種金融機関により変わってきます。
詳細は下記リンク先よりご確認下さいませ。
手続きが完了するまで、預金は一切引き出すことができないの?
銀行は、遺産分割協議がまとまるか、調停、審判で決着がつくまでは、銀行口座の相続はできません。
その理由は、銀行が相続の争いに巻き込まれたくないからです。
ただし、葬儀費用、入院費相当額の払い出しを応じてもらえるケースもあります。
相続人が複数名いる場合は、あとでトラブルにならない為にも事前に相談した上で行いましょう。
また、金融機関ごとに、必要書類等や手続きは異なりますので直接、金融機関にご相談ください。
川崎遺産相続相談センターでは、銀行預金の相続手続全般の代行、各種必要書類の取り寄せ、遺産分割協議の調整や遺産分割協議書の作成など相続手続の最適な支援、アドバイスをさせていただきます。
初回のご相談は無料ですので、お気軽にお問合せくださいませ。
この記事を担当した司法書士
司法書士法人・行政書士法人 エムコミュー
代表
小野 圭太
- 保有資格
司法書士 行政書士 民事信託士
- 専門分野
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相続・遺言・民事信託・不動産売買
- 経歴
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司法書士法人・行政書士法人エムコミューの代表を勤める。 平成25年12月に「司法書士法人・行政書士法人エムコミュー」を開業。相談者の立場に立って考える姿勢で、「ご家族の絆を一番に!」を事務所の理念 にしており、お客様の家族まで幸せを考えた提案をモットーにしている。また、相続の相談件数1200件以上の経験から相談者からの信頼も厚い。